ベトナム政府が2026年9月10日から施行する政令283/2026/NĐ-CPが注目を集めている。
契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者が、契約終了後などに正当な理由なく違法残留した場合、8000万~1億ドンの罰金対象となり得る。さらに、海外就労分野の行政違反について処罰時効が2年とされ、違法残留を勧誘・強制する仲介者側にも処罰規定が設けられている。
では、なぜベトナム政府は今、海外での失踪・不法残留対策を強化するのか。
日本の出入国在留管理庁の最新統計を見ると、その背景を考えるうえで無視できない数字が並んでいる。
2026年1月1日時点で、日本国内の不法残留者は6万8488人。そのうちベトナム人は1万1601人で国籍・地域別最多、全体の16.9%を占めた。
さらに、2025年1月1日以降に新たに不法残留となり、2026年1月1日時点でも不法残留状態にある「新規不法残留者」は9748人。このうちベトナム人は2692人で、ここでも最多だった。
2025年中に退去強制手続または出国命令手続を受けた外国人1万8442人のうち、ベトナム人は6599人で全体の35.8%を占め、国籍・地域別で最多。さらに不法就労が認められた外国人1万3435人のうち、ベトナム人は5872人、43.7%を占めている。
技能実習生の失踪統計でも、2025年の失踪者3950人のうちベトナム人は2593人で、約3分の2を占めた。
これらの数字を見ると、ベトナム政府が海外就労者の管理、送り出し機関、仲介業者、違法残留への処罰を改めて強化する合理的な背景が見えてくる。
ただし重要なのは、ベトナム政府が「日本でベトナム人の不法残留が1万1601人いるから政令283号を制定した」と公式に説明しているわけではないことだ。
政令283号は労働・社会保険・海外就労全般の行政違反制度を再編するものであり、日本の統計は、その必要性を考えるための一つの客観的資料として位置付けるのが正確である。
新人記者ナルカ


日本のベトナム人不法残留者は1万1601人
出入国在留管理庁が公表した「本邦における不法残留者数について(令和8年1月1日現在)」によると、日本国内の不法残留者総数は6万8488人だった。
| 順位 | 国籍・地域 | 不法残留者数 |
|---|---|---|
| 1位 | ベトナム | 11,601人 |
| 2位 | タイ | 10,907人 |
| 3位 | 韓国 | 10,020人 |
| 4位 | 中国 | 5,827人 |
| 5位 | フィリピン | 4,393人 |
ベトナム人は不法残留者全体の16.9%を占め、国籍・地域別では最多である。
ただしベトナム人不法残留者は前年比2695人減
2025年1月1日時点のベトナム人不法残留者は1万4296人だった。2026年1月1日時点では1万1601人となり、1年間で2695人減少した。
| 時点 | ベトナム人不法残留者 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2024年1月1日 | 15,806人 | ― |
| 2025年1月1日 | 14,296人 | -1,510人 |
| 2026年1月1日 | 11,601人 | -2,695人 |
つまり、「ベトナム人不法残留者が急増している」という説明は最新統計とは一致しない。人数そのものは依然として国籍別最多だが、直近では減少している。
それでも「新規不法残留」はベトナムが最多
総数が減っている一方で、問題が解消したわけではない。
入管庁によると、2025年1月1日以降に新たに不法残留となり、2026年1月1日時点でも不法残留していた外国人は9748人だった。
- ベトナム:2692人
- タイ:2497人
- インドネシア:908人
既存の不法残留者を摘発・送還して総数を減らしても、新たに不法残留へ移行する人が毎年一定数発生していることになる。
2025年の退去強制手続等でもベトナム6599人で最多
2025年中に入管法違反により退去強制手続または出国命令手続を執った外国人は1万8442人。このうちベトナム人は6599人で最多、全体の35.8%だった。
退去強制事由別では不法残留が1万7031人で、全体の92.3%を占めている。
不法就労もベトナム5872人で最多
退去強制手続等を受けた外国人のうち、不法就労の事実が認められたのは1万3435人だった。そのうちベトナム人は5872人で、全体の43.7%を占める。
| 2025年の入管統計 | 全外国人 | ベトナム人 |
|---|---|---|
| 退去強制手続等 | 18,442人 | 6,599人(35.8%) |
| 不法就労事実あり | 13,435人 | 5,872人(43.7%) |
| 退去強制令書による送還 | 7,563人 | 2,884人(38.1%) |
2025年の技能実習生失踪、ベトナム2593人
出入国在留管理庁が2026年7月に公表した速報値によると、2025年の技能実習生失踪者は3950人。国籍別ではベトナム人が2593人で最多だった。
全失踪者の約65.6%をベトナム人が占める。届出後3カ月以内に所在確認できた者を除くと、全体2881人に対してベトナム人は2155人だった。
ベトナム人技能実習生の失踪は減っている
| 年 | ベトナム人技能実習生の失踪者数 |
|---|---|
| 2021年 | 4,772人 |
| 2022年 | 6,016人 |
| 2023年 | 5,481人 |
| 2024年 | 3,865人 |
| 2025年 | 2,593人 |
2025年は前年比32.9%減。日本政府による送出機関への申し入れ、失踪者が多い送出機関からの新規受け入れ停止、ベトナム国内での費用負担軽減策などが進められてきたことも、失踪減少の背景として考えられる。
減っているのに、なぜベトナム政府はさらに規制を強めるのか
ベトナム政府は政令本文で「日本の不法残留者数が多いから」と直接説明しているわけではない。しかし、公開資料からは少なくとも次の5点が背景として考えられる。
理由1 絶対数が依然として大きい
2025年の技能実習生失踪2593人、不法残留1万1601人、新規不法残留2692人、不法就労5872人はいずれもベトナムが国籍別最多である。「改善しているが、問題規模はまだ大きい」という状態だ。
理由2 海外就労市場の信用を守る必要
ベトナムにとって海外就労は重要な雇用政策である。送り出した労働者の失踪・違法残留が多ければ、受け入れ国から送出制度そのものの信用を問われ、正規ルートで海外就労を希望するベトナム人にも影響しかねない。
理由3 日本側から失踪対策を継続的に求められてきた
日本とベトナムは技能実習制度の二国間取決めに基づく定期協議を実施している。2024年1月31日の第13回定期協議でも、技能実習生の失踪対策、手数料負担軽減、送出機関の変更、通報事案への対応が議題になった。
理由4 高額な送り出し費用と借金問題
入管庁は技能実習生の失踪原因として、賃金等の不払いなど受け入れ側の不適正な取扱いと、入国時費用の回収など実習生側の経済事情を挙げている。
大きな借金を負って来日した労働者が、より高い賃金を提示する非正規の仕事へ移れば、失踪・不法就労につながる可能性がある。政令283号が本人だけでなく、違法残留を勧誘・強制する仲介者も対象とする点は重要である。
理由5 「帰国すれば終わり」を防ぐ必要
政令283号では、契約に基づいて海外で働くベトナム人に関する行政違反の処罰時効を2年としている。
海外で違反した後に帰国まで時間がかかるケースでも処分可能な期間を確保する方向であり、旧制度からの重要な執行強化といえる。
政令283号は何を変えるのか
ベトナム政府は2026年7月15日、政令283/2026/NĐ-CPを公布。施行日は9月10日である。
海外就労契約終了後に、正当な事情なく違法に海外へ残留する行為などには8000万~1億ドンの罰金が科され得る。
ただし最大1億ドンという罰金水準自体は旧制度にも存在した。今回のポイントは、制度全体の再整備と、海外就労分野の処罰時効2年など執行面の強化である。
ブローカー側も処罰対象
政令283号は労働者本人だけでなく、送り出し・募集・仲介に関係する事業者や個人も対象とする。
- 無許可で海外就労者を募集する
- 違法に金銭を徴収する
- 海外での違法残留を勧誘する
- 労働者を違法残留させるため強制・欺罔する
などが行政処分の対象となり得る。
日本にはベトナム人が68万1100人
2025年末時点の在留外国人数は412万5395人。国籍・地域別では中国に次いでベトナムが2番目に多く、68万1100人だった。
- 技能実習:18万9756人
- 特定技能:16万4352人
- 技術・人文知識・国際業務:12万1079人
- 家族滞在:7万6958人
- 留学:4万7145人
日本で適法に生活・就労するベトナム人は数十万人規模に上る。不法残留1万1601人は重大な政策課題だが、この数字をもって在日ベトナム人全体を不法滞在者とみなすことはできない。
「1万1601人÷68万人=不法残留率1.7%」とは言えない
在留外国人数と不法残留者数は統計上の母集団が異なるため、単純に割って「不法残留率」とするのは適切ではない。
不法残留者には短期滞在から期限を超過した人なども含まれる。本記事では両者を別統計として扱う。
不法残留者の多くは技能実習なのか
2026年1月1日時点の不法残留者6万8488人を直前の在留資格別に見ると、最多は短期滞在4万1607人。次いで技能実習9323人、特定活動7306人、留学2173人、日本人の配偶者等1724人となっている。
したがって、日本の不法残留問題全体を「技能実習生だけの問題」と説明するのは正確ではない。
失踪=不法残留ではない
技能実習生の「失踪者」と「不法残留者」は別の統計である。
失踪者数は、監理団体などから外国人技能実習機構へ「行方不明」を理由とする届出が提出された人数。失踪時点で直ちに在留期限が切れているとは限らない。
一方、不法残留者は適法に在留できる期間を過ぎた者を入管庁データから算出した概数である。両者を合算して「不法滞在者数」とすることはできない。
日本側の対策も進んでいる
- 失踪者が多い送出機関からの新規受け入れ停止
- 送出し費用の負担軽減
- 失踪動機・失踪後の就労状況の把握
- 送出国政府との情報共有
- 不適切な監理団体・実習実施者への行政処分
などが進められている。2025年5月には入管庁が「不法滞在者ゼロプラン」を打ち出し、送還促進や摘発強化も進めている。
日本だけで取り締まっても限界がある
日本国内で不法残留者を摘発するだけでは、送り出し段階の問題を止められない。逆に、ベトナム政府が本人だけを罰しても、日本側に不法就労者を雇う事業者やブローカーが残れば需要は消えない。
送り出し国と受け入れ国の双方で、悪質な送り出し機関、高額な仲介手数料、失踪を勧誘するブローカー、不法就労者を雇用する事業者、在留期限を超えて働く本人をそれぞれ取り締まる必要がある。
岩手では失踪した技能実習生ら13人を摘発
JP News Focusでは2025年10月、岩手県でベトナム国籍の男女13人が不法残留などの疑いで逮捕された事件を報じている。うち11人は技能実習生として来日後に失踪したとみられ、中国人ブローカーが農業分野の不法就労先を紹介していた可能性が捜査された。
技能実習から失踪 → 不法残留・資格外活動 → ブローカーを通じた就労という構図が捜査対象になった事例である。
政令283号で日本の不法残留者は減るのか
帰国後に高額な行政罰を科される可能性が広く知られれば、違法残留への心理的・経済的コストは高まる。処罰時効2年も一定の抑止要因になり得る。
しかし、効果を決めるのは法律の存在ではなく実際の執行だ。
日本で不法残留・不法就労した事実をベトナム当局がどう把握するのか、帰国者への処分件数、悪質ブローカーの摘発件数、失踪者数がどう変化するかを追跡する必要がある。
日越間の情報共有が鍵
政令283号を日本の失踪対策につなげるには、日越当局間の情報連携が不可欠となる。
日本側が把握した失踪時期、在留資格、在留期限、不法就労先、摘発・送還記録、仲介者情報などを、法令に従ってベトナム側が確認できる体制が重要だ。
「ベトナム政府が日本まで逮捕に来る」は誤解
政令283号はベトナム国内の行政処罰法制であり、ベトナム当局が日本国内で独自に逮捕権を行使できる制度ではない。
日本国内での不法残留・不法就労の摘発、身柄拘束、退去強制は日本法と日本当局の権限に基づく。ベトナム側の役割は、帰国後の行政処分、送り出し機関の監督、仲介者の処罰などである。
ベトナム政府は「本気」なのか
制度面では、海外就労管理を強化する方向性は明確だ。一方、「本気の対策」かどうかは2026年9月10日の施行後に判断すべきである。
見るべき指標は、行政処分件数、送り出し機関への処分、ブローカー摘発、技能実習生失踪者、不法残留者、新規不法残留者の推移だ。
クロ助とナルカの視点
























編集部まとめ
- 不法残留:2026年1月1日時点のベトナム人不法残留者は1万1601人で国籍・地域別最多。
- 推移:前年の1万4296人から2695人減少しており、直近では減少傾向。
- 新規不法残留:2025年中に新たに判明し2026年1月1日時点でも残留していたベトナム人は2692人で最多。
- 退去強制等:2025年に退去強制手続等を受けたベトナム人は6599人、全体の35.8%。
- 不法就労:2025年に不法就労が認められたベトナム人は5872人、全体の43.7%。
- 技能実習失踪:2025年のベトナム人技能実習生失踪者は2593人で最多。ただし前年比32.9%減。
- 在留者:2025年末の在留ベトナム人は68万1100人で中国に次ぐ2位。
- 政令283号:2026年7月15日公布、9月10日施行。海外就労違反の処罰時効を2年とする。
- 注意:最大1億ドンの罰金自体は旧制度にも存在する。
- 背景:日本の数字が政令制定の直接理由と公式に明記されたわけではないが、日越間で失踪対策が継続的な政策課題となっている。
出典
- 出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和8年1月1日現在)」
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「技能実習生の失踪者数の推移(令和3年~令和7年)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 外国人技能実習機構「第13回 MOCに基づくベトナム社会主義共和国との定期協議」
- ベトナム政府「Nghị định số 283/2026/NĐ-CP」
- ベトナム政府官報「政令283/2026/NĐ-CP」
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