在留資格「家族滞在」の外国人が、個別の資格外活動許可を受ければ、パチンコ店やゲームセンターなどでアルバイトできるようになった。共同通信が2026年10月24日に報じた。運用変更は10月1日からで、外国人全般を対象にした一律の就労解禁ではない。
新人記者ナルカ


報道・公表資料で確認された概要
| 運用変更 | 2026年10月1日 |
|---|---|
| 報道 | 共同通信、2026年10月24日 |
| 対象 | 在留資格「家族滞在」の人 |
| 必要な手続き | 勤務に関する個別の資格外活動許可 |
| 対象として報じられた店舗 | パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど |
| 時間の上限 | 週28時間以内。複数の資格外活動の時間を合算 |
| 引き続き対象外 | 性風俗関連の就労 |
「家族滞在」の個別許可が前提
共同通信によると、入管庁は遊技業界の人手不足などを受けて運用を変更した。家族滞在は、外国人の配偶者や子が日本で暮らすための在留資格であり、それ自体が就労を主な目的とする資格ではない。今回の制度では個別許可を受けて働く。
包括許可だけで判断しない
入管庁の案内では、遊技場営業店舗での活動について個別許可を求めている。別のアルバイトと掛け持ちする場合も、それぞれの店舗で28時間働けるという意味ではなく、資格外活動全体の時間を合わせて週28時間以内とする必要がある。
留学生や性風俗に一律に広げた変更ではない
今回の運用変更の対象は家族滞在であり、留学の在留資格を持つ人まで同じ扱いになったと読むことはできない。共同通信は性風俗関連の就労は引き続き認めないと報じている。店舗を利用できることと、その店舗で働く許可は別の問題である。
よくある疑問
資格外活動の包括許可があれば、そのままパチンコ店で働けますか。
今回の運用では個別許可が必要です。家族滞在であることだけを理由に、手続きをせず働けるわけではありません。
2カ所で働く場合、各店舗で週28時間まで働けますか。
資格外活動全体を合算して週28時間以内です。掛け持ち先ごとに28時間の枠ができるものではありません。
留学生も今回の変更の対象ですか。
この運用変更の対象は家族滞在です。留学の人にも同じ許可が認められると一般化できません。
みんなの反応
【独自】外国人資格外活動、パチンコ店も - 風営法規制業種の一部解禁https://t.co/catkA3xUPa— 共同通信公式 (@kyodo_official) October 24, 2026
【独自】外国人資格外活動、パチンコ店も 風営法規制業種の一部解禁 | NEWSjp https://t.co/dm9hzjjitn— 外国人人権法連絡会 (@jinkenho) October 24, 2026
ゲームセンター等で「家族滞在」の外国人就労が可能に
令和8年10月1日から在留資格「家族滞在」を持つ外国人はゲームセンター等においても、個別の資格外活動許可を受けることで就労が可能
週28時間の範囲内において4号営業及び5号営業におけるアルバイトをすることが可能https://t.co/jDDrI7WYDZ pic.twitter.com/C1Chz03UJF— am-net公式アカウント (@amnet_official) September 25, 2026
編集部まとめ
今回の変更は、家族滞在の人を対象に、個別許可と時間制限の下で認める就労の範囲を見直すものだ。編集部としては、受入れ企業が対象資格や許可の有無、掛け持ちを含む労働時間を確かめ、本人任せにしない運用が必要と考える。人手不足への対応を説明する際も、何が認められ、何が引き続き認められないかを具体的に伝えてほしい。
出典
- 共同通信「外国人資格外活動、パチンコ店も 風営法規制業種の一部解禁」ライブドアニュース配信、2026年10月24日22時55分
- 神戸新聞NEXT掲載の共同通信同記事、2026年10月24日22時58分
- 出入国在留管理庁「遊技場営業店舗における資格外活動許可について」
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