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東ティモールと育成就労の協力覚書 作成済み5か国に、JITCOが14日周知

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日本の法務省・外務省・厚生労働省・警察庁と、東ティモールの職業訓練雇用担当国務長官府が、育成就労制度に関する協力覚書(MOC)に2026年10月13日付で署名した。外国人技能実習機構(OTIT)が案内し、JITCOが14日に周知した。JITCOによると、覚書を作成済みの国は5か国となった。

編集長クロ助
育成就労の送り出しと受入れに関する、政府間の枠組みを整える動きだにゃ。
新人記者ナルカ
受け入れる相手国が増えるなら、送り出す機関の管理や、働く人の保護も確認したいね。
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協力覚書の概要

日本側法務省・外務省・厚生労働省・警察庁
東ティモール側職業訓練雇用担当国務長官府(SEFOPE)
署名日10月13日付
JITCOの周知日10月14日
目的送り出し・受入れの協力を通じた外国人の保護と制度の適正な推進
本文の公開厚生労働省などが英文・和文仮訳を案内

認定送出機関と日本側の監理支援に関するルール

厚生労働省が公開した和文仮訳では、東ティモール側が送出機関を審査・認定し、その情報を日本側に伝える枠組みを定めている。日本側は認定送出機関の情報を公表し、認定機関以外が送り出した育成就労外国人は受け入れないとしている。

監理支援機関の許可や育成就労計画の認定、問題が確認された際の調査・措置、関係機関同士の情報共有についても規定している。

作成済みはタイなど5か国

JITCOが14日の周知で挙げたのは、タイ、ウズベキスタン、スリランカ、ラオス、東ティモールの5か国。今回の東ティモールとの覚書は、育成就労に向けた政府間協力の準備状況を示すものとなる。

既に紹介したアイム・ジャパンとスリランカの人材協力は、締結主体と相手国の異なる別の取り組みである。

実際の受入れは2027年4月1日から

出入国在留管理庁のQ&Aでは、育成就労外国人の受入れが可能になるのは2027年4月1日からとされている。覚書の署名や周知の日に、新制度での入国が始まったという内容ではない。

今回の周知では、東ティモールから受け入れる具体的な人数や個別の渡航日程は示されていない。今後は送出機関の公表情報や、日本側の計画認定などの進捗を確認することになる。

編集部まとめ

送り出しと受入れのルールを整えることは、不適切な仲介や労務管理を防ぎ、働く人と受入企業双方の責任を明確にするための土台になる。協力国の数とともに、認定・監督の仕組みが実際に機能するかが重要だ。

編集部としては、送出機関の審査や情報公開、問題発生時の調査が形式だけにならない運用を求めたい。受入れを進める際には、教育・監理・生活支援の負担と責任も具体的に示す必要がある。

出典

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