外国人技能実習機構(OTIT)の育成就労制度向け送出機関一覧で、インドネシア、タイ、ネパールの掲載・更新日が2026年10月9日となった。10月10日朝の確認時点で、インドネシアとネパールは「暫定」、タイは「認定」と表示されている。受入れを準備する企業や監理支援機関は、日付とあわせてリストの区分を確認する必要がある。
新人記者ナルカリストに載っていれば、どの国の機関でも同じように手続きを進められるの?



「暫定」と「認定」では段階が違うにゃ。暫定リストを使って施行日前申請をしても、その掲載だけで正式な許可が出るわけではないにゃ。
目次
10月9日が掲載・更新日となっている3か国
| 国 | リストの種別 | 掲載・更新日 | 二国間取決め作成日 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | 暫定 | 2026年10月9日 | 一覧では記載なし |
| タイ | 認定 | 2026年10月9日 | 2026年6月2日 |
| ネパール | 暫定 | 2026年10月9日 | 一覧では記載なし |
上表はOTITの現在の一覧に基づく。今回の確認で分かるのは掲載・更新日と区分であり、新設か既存リストの変更か、どの機関が追加・削除されたかまでは確認していない。
暫定リストと認定リストの違い
OTITは、日本と送出国が育成就労を適正かつ円滑に行うため、二国間取決め(協力覚書)を作成していると説明する。協力覚書の案内には、タイなどとの取決めが掲載されている。
送出機関一覧では、取決め作成後に相手国から正式な認定リストが提出された場合を「認定」、それ以前を「暫定」としている。協議中の国の暫定リストは、監理支援機関の許可に係る施行日前申請で使用するためのものだ。
正式な許可までに必要な確認
OTITによると、監理支援機関の許可は、二国間取決めが作成され、認定リストが提出された後に行われる。契約先が正式リストに載らなかった場合や、取決めが成立しなかった場合は、その機関を申請書に記載したままでは許可できないとしている。
編集部まとめ
受入れの準備では、仲介者の説明や過去のリストだけに頼らず、契約先の現在の掲載状況を公的資料で確かめることが重要だ。編集部としては、暫定段階から認定段階へ移る際の確認と、悪質な送出機関を排除する運用を重視したい。掲載・更新日と区分を分けて示すことで、企業と働く本人の双方に分かりやすい制度運用につながる。
出典
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