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特定技能2号の申請に新たな誓約書 8月20日から業務内容を厳格確認

特定技能2号の業務内容に関する誓約書が2026年8月20日から提出開始
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出入国在留管理庁は、2026年8月20日以降に行われる特定技能2号の在留諸申請について、新たに「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出を求める運用を始めた。

誓約書では、特定技能2号の外国人が実際に担当する業務、技能実習生や特定技能1号の外国人との業務上の違い、2号外国人から指導を受ける対象者などを確認する。単に試験に合格しているかだけではなく、職場で「熟練した技能」を必要とする役割を担っているかを、申請時に具体的に確認する狙いがある。

記載内容と実際の業務が異なる場合は、在留資格が取り消される可能性がある。虚偽の内容を記載すれば、受入れ企業が特定技能所属機関としての欠格事由に該当し、今後の在留諸申請にも影響する可能性があるため、企業側には書類と就労実態を一致させる対応が求められる。

新人記者ナルカ
特定技能2号の試験に合格していても、実際の仕事が1号と同じなら問題になるの?

編集長クロ助
今回の確認では、肩書きだけでなく実際の業務が重要になるにゃ。2号として、作業員の指導や工程管理など、分野別に定められた役割を担っているかが確認されるにゃ。

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特定技能2号の申請で何が変わったのか

出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表した。これに基づき、8月20日以降に特定技能2号に関する在留諸申請を行う場合、参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」を提出することになった。

項目内容
運用開始2026年8月20日以降の在留諸申請
対象特定技能2号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など
新たな提出書類2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)
主な確認事項2号外国人の業務内容、技能実習生・1号外国人との業務の違い、指導を受ける対象者など
作成主体特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関

今回の変更は、特定技能2号という在留資格そのものを新設したものではない。2号制度は以前から存在しており、今回は申請時に業務の実態を確認するための書類が追加されたという位置付けである。

なぜ業務内容の確認が強化されたのか

特定技能2号は、特定産業分野で「熟練した技能」を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格である。基本方針では、長年の実務経験などによって身に付けた技能を持ち、自ら判断して高度な専門的・技術的業務を遂行できる水準、または監督者として業務を統括しながら熟練した技能を発揮できる水準が想定されている。

各分野の運用方針では、複数の作業員を指導すること、工程を管理することなどが2号の業務として定められている。技能実習生や特定技能1号の外国人と同じ現場で働く場合でも、2号外国人には、より高度な作業判断や指導・管理の役割が求められる。

このため、受入れ企業が2号外国人を一般作業員と同じ業務だけに就かせている場合、申請書上の説明と就労実態にずれが生じる可能性がある。今回の誓約書は、2号に求められる技能水準と実際の担当業務が一致しているかを確認しやすくする仕組みといえる。

特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識または経験を必要とする技能長年の実務経験などで身に付けた熟練した技能
想定される役割一定の専門性を持つ現場の即戦力高度な作業判断、複数の作業員への指導、工程管理など
在留期間通算で原則5年まで更新回数の上限なし
家族帯同基本的に認められない要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能
支援受入れ機関または登録支援機関による支援の対象1号と同じ法定支援の対象ではない

2号は更新回数に上限がなく、要件を満たせば家族を呼び寄せることもできる。日本で長期的に働く道につながる在留資格であるからこそ、1号より高度な技能や職場上の役割が実態として伴っているかが重要になる。

誓約書で確認される三つのポイント

1.特定技能2号外国人が実際に担当する業務

受入れ企業は、対象者が日常的にどのような作業を行い、どの範囲を判断・管理しているのかを具体的に整理する必要がある。「製造業務」「現場管理」などの抽象的な表現だけでなく、分野別運用方針や入管庁が公開している仕事内容に照らして説明することが重要となる。

2.技能実習生・特定技能1号との業務上の違い

同じ職場に技能実習生や特定技能1号の外国人がいる場合、2号外国人との役割分担を明確にしなければならない。作業内容が一部重なる場合でも、2号外国人が判断、指導、工程管理、品質管理などをどのように担当しているかが確認対象になる。

3.誰を指導しているのか

誓約書では、2号外国人から指導を受ける対象者なども確認される。形式上だけ「リーダー」と位置付けるのではなく、実際の勤務体制、組織図、指示系統、担当工程と整合していることが求められる。

虚偽記載や実態との相違には重い影響も

出入国在留管理庁は、誓約書の記載内容と実際の業務内容に相違がある場合、対象となる外国人の在留資格が取り消される可能性があると説明している。

また、虚偽の内容を記載した場合、受入れ企業が特定技能所属機関としての欠格事由に該当する可能性がある。これは当該外国人の申請だけでなく、在留資格認定証明書の交付や、企業が関係する今後の在留諸申請の許否にも影響し得る。

重要なのは、誓約書の表現を整えることだけではない。雇用契約書、職務記述書、社内の役職、勤務表、作業指示、指導記録などと、実際の働き方が一致しているかを確認する必要がある。

特定技能2号の対象となる11分野

外務省と出入国在留管理庁の案内によると、現在、特定技能2号の受入れ対象となるのは次の11分野である。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業の対象区分
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号の対象分野すべてで2号へ移行できるわけではない。分野や業務区分によって要件が異なるため、企業は該当分野の分野別運用方針と「Job Description(仕事内容)」を個別に確認する必要がある。

受入れ企業に求められる対応

  • 対象者が実際に担当している業務を洗い出す
  • 技能実習生や特定技能1号との役割の違いを整理する
  • 指導対象者、指示系統、担当工程を確認する
  • 雇用契約書や職務記述書と現場の実態を照合する
  • 分野別運用方針と仕事内容に適合しているか確認する
  • 申請後も記載内容と異なる配置転換を行わないよう管理する

特定技能2号の外国人を現場リーダーとして配置していても、名称だけで判断されるわけではない。実際にどのような判断を行い、誰を指導し、どの工程を管理しているのかを説明できる体制が必要となる。

制度厳格化をどう見るか

適正化を評価する視点

特定技能2号は長期在留や家族帯同につながる制度である。1号と同じ業務のまま形式的に2号へ移行する事例が生じれば、技能水準を設けた制度の意味が薄れる。業務内容を具体的に確認することは、制度の公平性と信頼性を守るうえで必要との見方がある。

企業負担を懸念する視点

一方、受入れ企業には、業務の違いを文書化し、配置や指導体制まで説明する負担が生じる。中小企業では、現場作業と指導・管理を明確に分けにくい場合もある。運用が不透明であれば、企業や外国人本人が申請をためらう可能性もある。

実態確認を重視する中立的視点

今回の運用で重視されるべきなのは、書類の追加そのものではなく、申請内容と職場の実態が一致しているかである。入管当局には分野ごとの判断基準を分かりやすく示すことが、企業側には対象者へ2号にふさわしい権限と役割を実際に与えることが求められる。

よくある質問

Q1.いつから誓約書が必要になったのですか?

2026年8月20日以降に行う特定技能2号の在留諸申請から提出が求められています。

Q2.特定技能2号で働くすべての人が対象ですか?

新たな取扱いは、8月20日以降に特定技能2号に関する在留諸申請を行う場合に適用されます。個別の申請で必要となる書類は、申請の種類や分野に応じて確認する必要があります。

Q3.1号と2号で一部の作業が同じでも問題になりますか?

作業の一部が重なることだけで直ちに不適合になるとは限りません。ただし、2号外国人が熟練技能を用い、指導や工程管理など分野別に定められた役割を実際に担っていることを説明する必要があります。

Q4.誓約書と実際の仕事が違っていた場合はどうなりますか?

在留資格が取り消される可能性があります。虚偽記載の場合は、受入れ企業が特定技能所属機関としての欠格事由に該当し、在留諸申請の審査にも影響する可能性があります。

Q5.業務内容は何を基準に確認すればよいですか?

出入国在留管理庁が公開する分野別運用方針、運用要領、各分野のJob Description、参考様式の留意事項を確認する必要があります。

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
書類が1枚増えただけに見えるけど、企業への影響は大きいの?

編集長クロ助
大きいにゃ。誓約書には、2号の人が何をして、1号や技能実習生と何が違い、誰を指導しているかを書くにゃ。現場の実態まで整理しないと書けない内容にゃ。

新人記者ナルカ
外国人本人にも影響するんだね。

編集長クロ助
そうにゃ。会社が実態と違う内容を書けば、本人の在留資格にも影響する可能性があるにゃ。企業と本人の双方を守るためにも、肩書きと仕事を一致させることが大切にゃ。

新人記者ナルカ
制度を厳しくするだけでなく、企業が判断できる基準も必要だね。

編集長クロ助
その通りにゃ。分野ごとに仕事が違うから、入管庁の仕事内容と運用方針を確認し、現場で説明できる形にする必要があるにゃ。

編集デスクまとめ

  1. 運用開始:2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請で「業務内容に関する誓約書」の提出が始まった。
  2. 確認内容:2号外国人の実際の業務、技能実習生・1号外国人との違い、指導対象者などを確認する。
  3. 制度上の意味:試験や肩書きだけでなく、熟練技能、指導、工程管理といった2号相当の役割が職場で実現しているかを確認する。
  4. 注意点:記載と実態の相違は在留資格取消しにつながる可能性があり、虚偽記載は受入れ企業の欠格事由や申請審査にも影響し得る。
  5. 今後の焦点:分野別の判断基準がどこまで明確に示され、企業が現場で適切に運用できるかが問われる。

出典

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