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永住外国人の生活保護受給率1.96% 全国1.62%と同水準、永住審査厳格化へ

永住外国人の生活保護受給率1.96%と永住許可ガイドライン改定案
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出入国在留管理庁が一部の永住外国人を対象に実施した調査で、生活保護の受給率が約1.96%だったことが明らかになった。産経新聞によると、令和6年度の国内全体の保護率は1.62%で、入管庁は、永住許可の審査を受けた外国人の受給率が国内全体と同程度に達していることを問題視している。

令和7年末時点の在留資格「永住者」は94万7,125人。今回の調査は、その約7%を抽出して行われたと報じられている。入管庁は抽出調査であるため単純比較はできないとしながらも、永住許可で求められる「独立の生計」や「日本国の利益に合すること」という要件が、許可後の長期的な生活状況まで十分に見通せていなかった可能性を示す結果と受け止めている。

同庁は2026年8月4日、永住許可の審査基準を大幅に具体化するガイドライン改定案を公表した。改定案には、日本人世帯の平均収入を上回る世帯年収、将来受け取る年金の見込額、日本語能力、日本の制度やルールへの理解、学齢期の子どもの就学状況などが新たな考慮要素として盛り込まれている。

新人記者ナルカ
永住許可を受けた後に生活保護を受ける人が、国内全体と同じくらいいるということ?

編集長クロ助
今回の抽出調査では約1.96%だったにゃ。ただし、全国の1.62%とは年齢構成や世帯構成が違い、調査も全数ではないから、数字だけで単純比較はできないにゃ。
目次

調査とガイドライン改定案の概要

  • 公表・報道日:2026年8月4日
  • 調査対象:令和7年末時点の永住者94万7,125人のうち約7%
  • 調査結果:生活保護受給率は約1.96%
  • 比較対象:令和6年度の国内全体の保護率は1.62%
  • 入管庁の認識:永住審査を経た者の受給率が国内全体と同程度であることを問題視
  • 公表された制度案:永住許可に関するガイドライン改定案
  • 意見募集期限:2026年9月4日午前0時
  • 原則的な適用時期:2027年4月1日以降の永住許可申請

数字を読む際の注意
1.96%は永住者全員を対象にした確定値ではなく、約7%を抽出した調査結果と報じられている。国内全体の1.62%は、厚生労働省が1か月平均の被保護実人員を総人口で除して算出した保護率である。調査時点、対象集団、年齢構成、世帯構成が異なるため、差の大小だけで永住外国人全体の状況を断定することはできない。

生活保護受給率1.96%をどう見るべきか

比較対象受給率・保護率注意点
調査対象となった永住外国人約1.96%永住者全体の約7%を対象とした抽出調査と報道
令和6年度の国内全体1.62%1か月平均の被保護実人員を総人口で除した厚労省の保護率

数値だけを比較すると、調査対象となった永住外国人の1.96%は国内全体の1.62%を0.34ポイント上回る。一方、入管庁は「抽出調査のため単純比較はできない」としており、産経新聞も「同水準」と表現している。

永住者は、在留期間や就労活動に制限のない安定した在留資格である。永住許可を受ける際には、素行、独立した生計、日本の国益への適合性などが審査される。このため、一般人口と比較して生活保護受給率が大きく低くなることを制度上期待する考え方には一定の理由がある。

ただし、永住許可は長期にわたる生活の安定を保証するものではない。許可後に病気、障害、失業、離婚、配偶者との死別、企業倒産、高齢化などが生じる可能性は、日本人と同様に存在する。生活保護を受けている事実だけで、過去の永住許可が直ちに不適切だったと断定することはできない。

今回の結果が示した重要な論点は、永住許可時点の収入だけでなく、将来の年金、資産、扶養人数、世帯全体の経済基盤まで確認する必要があるのではないかという点である。

現在の永住許可で求められている3要件

入管法と現行ガイドラインでは、永住許可について主に次の3要件が示されている。

  1. 素行善良要件:法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立生計要件:日常生活で公共の負担にならず、資産や技能などから将来も安定した生活が見込まれること。
  3. 国益要件:納税、年金、医療保険料、入管法上の届出義務などを適正に履行し、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

現行ガイドラインの「独立の生計」には、具体的な全国一律の年収額や年金見込額が明記されていない。個別事情を総合的に判断する仕組みである一方、申請者にとって基準が分かりにくく、審査結果の予見可能性が低いとの課題もあった。

永住許可ガイドライン改定案の主な内容

世帯年収を日本人世帯の平均収入以上に

改定案は、申請者の属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを考慮するとしている。

審査は原則として同一生計世帯単位で行われ、申請者本人だけでなく、同じ住居で家計を共にする家族の収入も確認する。ただし、「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の者が資格外活動で得た収入は、原則として世帯年収に合算しない。

また、海外に住む親族を含め、申請者が扶養している親族は世帯人数に加算される。世帯人数が5人以上の場合には、生活費の増加分を年収水準へ上乗せする考え方も示された。

将来の年金受給見込額も審査

申請時点までの年金加入期間、働き方、平均年収、現在の年収などから、将来受給できる年金の見込額を確認する。

基準となるのは、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、厚生年金に加入した場合に見込まれる年金額である。見込額が基準に届かない場合でも、不足する生活資金を補える金融資産があれば、基準に達したものとして評価する仕組みが示されている。

補填に必要な金融資産の水準は、申請者の年齢によって変える。若い申請者は年金受給開始まで資産形成の期間が長いため、年金受給年齢に近い申請者より低い基準とする考え方である。

生活保護など「公共の負担」を国益要件でも確認

改定案では、独立生計要件とは別に、国益要件の中へ「公共の負担とならないこと」を明記した。

日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子などは、法律上、独立生計要件への適合を求められない場合がある。しかし改定案は、こうした対象者であっても、申請者の世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的で、特段の事情が認められない場合には消極的に評価することがあるとしている。

一方で、家族単位での在留の安定や人道上の配慮を重視し、機械的に不許可とするのではなく総合判断すると明記している。

日本語能力はB1相当以上を考慮

地域社会へ円滑に適応し、長期間にわたって日本で生活するための基準として、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上の日本語能力を考慮する。

B1は、身近な話題について主要な点を理解し、日常生活や仕事などで起こる多くの状況へ対応できる「自立した言語使用者」の水準とされる。ただし、高度人材外国人やその家族、日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた者など、本人へ一律にB1相当を求める必要性が低い場合には考慮しない例外も設けられている。

日本の制度・ルールへの理解を確認

改定案は、入管庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載された事項を中心に、日本の制度や生活上のルールを理解しているか確認するとしている。

税、社会保険、在留手続、交通、教育、労働、地域生活などの基本的なルールを理解する意思が乏しい場合には、永住許可で消極的に評価される可能性がある。

学齢期の子どもの就学も審査要素に

申請者が義務教育年齢の子どもを養育している場合、子どもが小学校または中学校へ通学していることを考慮する。申請者本人が学齢期の場合も、本人の通学状況が確認対象となる。

外国籍の子どもには日本の義務教育への就学義務が直接適用されないとされる一方、日本で長期的に生活する永住者の家族については、教育を受けさせることを地域社会への適応に必要な要素として評価する方向である。

配偶者や子の永住特例も厳格化

対象現行改定案
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体ある婚姻3年以上、かつ日本在留1年以上実体ある婚姻5年以上、かつ日本在留3年以上
その実子等日本に継続して1年以上在留日本に継続して3年以上在留

配偶者や子に適用される原則10年在留の特例も、期間が延長される。短期間の婚姻や形式的な家族関係による永住取得を防ぎ、実際の定着性を確認する狙いがあるとみられる。

また、過去10年以内に合理的な理由なく1回の出国で半年以上日本を離れた場合や、通算して2年6か月以上不在だった場合には、原則として消極的に評価するとの基準も盛り込まれた。

改定案の適用時期と「遡及」の注意点

改定案は、原則として2027年4月1日以降に行われる永住許可申請へ適用される。

ただし、世帯年収に関する基準と「公共の負担とならないこと」の2項目は、ガイドラインの最終改定日から6か月前以降に申請され、改定日時点で審査中の案件にも適用するとしている。

改定案の文書では最終改定日が「令和8年○月○日」と未確定である。このため、どの申請日まで遡って新基準が適用されるかは、最終版の公表を待つ必要がある。現時点で「2026年4月以降の全申請に確定適用される」と断定することはできない。

外国人への生活保護はどのような仕組みか

生活保護法第1条は保護対象を「国民」としており、最高裁判例では、外国人は生活保護法そのものの適用対象ではないと整理されている。

一方、厚生労働省は1954年の通知に基づき、一定の在留資格を持つ生活困窮外国人に対し、日本人への生活保護に準じた行政措置を行う運用を続けている。永住者、特別永住者、定住者、日本人や永住者の配偶者等、難民認定を受けた者などが対象となり得る。

したがって、「外国人は生活保護を受けられない」という説明も、「外国人には日本人と全く同じ法律上の受給権がある」という説明も正確ではない。法的根拠と行政上の運用を分けて理解する必要がある。

制度厳格化を支持する視点

永住資格は、在留期間と活動内容の制限がなく、長期的に日本社会の一員として生活することを前提とした地位である。許可時点で自立した生計が見込まれることは、制度への信頼と社会保障制度の持続性を守るうえで重要となる。

特に、税や社会保険料を負担する国民から見れば、永住許可直後や比較的短期間のうちに生活保護へ移行する事例が繰り返されれば、審査の妥当性に疑問が生じる。収入だけでなく、年金加入、扶養家族、資産、将来の生活設計まで確認する改定には合理性がある。

日本語能力や制度理解、子どもの就学状況を審査することも、地域社会での孤立や行政窓口での摩擦を防ぎ、本人と地域の双方にとって安定した生活につながると考えられる。

慎重な運用を求める視点

平均年収を一律の目安にすると、地域間の賃金差、職種、子育て、介護、病気、障害などの事情を十分に反映できない可能性がある。永住許可は個人の人生設計や家族生活に大きく影響するため、基準額と計算方法を透明にし、例外事情を適切に考慮する必要がある。

また、生活保護は最後の安全網である。許可時点で十分な収入があっても、その後に予測不能な事情で困窮することはある。受給という結果だけで本人の努力不足や制度悪用と決めつければ、本来保護が必要な人を追い詰めるおそれがある。

必要なのは、永住許可前の審査を厳格にすることと、許可後の正当な生活上の危機へ対応することを両立させる制度設計である。

今回の改定で確認すべき課題

  • 日本人世帯の平均収入を上回る「年収水準」の具体額
  • 何年間にわたり収入基準を満たす必要があるのか
  • 年金受給見込額と補填資産の具体的な計算方法
  • 生活保護受給歴をどの期間、どの程度評価するのか
  • 病気、障害、失業、DV、死別など特段の事情の判断基準
  • 日本語B1相当を証明する試験や書類
  • 日本の制度・ルールへの理解を確認する方法
  • 学齢期の子どもが外国人学校に通う場合の扱い
  • 審査中の申請へ新基準を適用する具体的な起算日

改定案は審査要素の方向性を示した段階であり、年収額や資産額などの具体的な数値は明記されていない。今後の意見募集、最終ガイドライン、審査実務の公表内容を継続的に確認する必要がある。

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
1.96%は全国の1.62%より高いけど、「外国人の方が生活保護を受けやすい」と言っていいの?

編集長クロ助
そこまでは言えないにゃ。今回は永住者の一部を抽出した調査で、年齢や世帯の構成も国内全体とは違うにゃ。数字の条件をそろえない比較は危険にゃ。

新人記者ナルカ
でも、永住許可では自立した生活ができるか審査しているんだよね。

編集長クロ助
その点が入管庁の問題意識にゃ。許可時の年収だけではなく、将来の年金、資産、扶養人数まで確認する方向に変える案にゃ。

新人記者ナルカ
日本語や子どもの就学まで条件に入るのは大きな変更だね。

編集長クロ助
永住は長く日本社会で暮らす前提の資格にゃ。生活基盤と社会への適応を具体的に確認する制度へ変わる可能性があるにゃ。ただし、まだ改定案で、最終決定ではない点に注意にゃ。

編集部まとめ

  1. 調査結果:入管庁が永住者の約7%を対象に行ったとされる調査で、生活保護受給率は約1.96%だった。令和6年度の国内全体の保護率は1.62%。
  2. 比較上の注意:抽出調査であり、対象者の年齢、世帯、調査時点が異なるため、両者を単純に比較して外国人全体の受給傾向を断定することはできない。
  3. 改定案の柱:日本人世帯の平均収入を上回る世帯年収、厚生年金30年相当の将来年金、公共負担、日本語B1相当、制度理解、子どもの就学などを審査要素に加える。
  4. 適用時期:原則2027年4月1日以降の申請から。収入と公共負担の項目は、最終改定日から6か月前以降の審査中案件へ適用される可能性がある。
  5. 国益的示唆:永住資格の信頼を守るには、許可時の自立性を厳格かつ透明に確認する必要がある。同時に、病気や失業など予測できない困窮事情への人道的配慮も欠かせない。

出典

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