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警備業に外国人材受け入れ検討 特定技能・育成就労へ追加か

警察庁が警備業への外国人材受け入れを検討する有識者会議を設置
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警察庁は2026年9月10日、人手不足が深刻化する警備業で外国人材を受け入れることが妥当か検討するため、有識者会議を設置すると明らかにした。在留資格「特定技能」と、技能実習に代わり2027年4月に始まる「育成就労」の対象分野に、警備業を加えるかが主な論点となる。

警備業法には警備員の国籍要件がないため、現在も永住者、定住者、日本人の配偶者等など、就労制限のない在留資格を持つ外国人は警備員として働くことができる。今回検討されるのは、警備業を外国人へ初めて開放することではなく、人手不足分野向けの在留資格である特定技能・育成就労からも計画的に受け入れられるようにするかという制度変更だ。

新人記者ナルカ
もう外国人警備員の採用が決まったの?

編集長クロ助
まだ決定ではないにゃ。有識者会議で、日本語能力、担当できる業務、受け入れ人数、安全面などを検討し、2027年1月ごろに報告書をまとめる予定にゃ。

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警察庁が設置する有識者会議の概要

  • 発表日:2026年9月10日
  • 初会合:2026年9月16日予定
  • 構成:外国人受け入れに詳しい弁護士、大学教授、全国警備業協会の専務理事ら計6人
  • 検討対象:警備業を「特定技能」「育成就労」の対象分野に追加するか
  • 主な論点:必要な日本語能力、担当業務の範囲、受け入れ可能人数、中長期的なキャリア
  • 関係省庁:警察庁、法務省、厚生労働省など
  • 報告書:2027年1月ごろ取りまとめ予定

現時点では、受け入れる国籍、人数、日本語水準、技能試験、担当できる警備業務などは決まっていない。報告書がまとまった後も、対象分野への追加、運用要領、試験、支援体制などの制度整備が必要になるため、「近く外国人が一斉に警備現場へ配置される」と受け止めるのは早い。

時系列で見る制度検討の流れ

時期内容
2023年9月全国警備業協会が、警備業界における外国人雇用の検討開始を要望。
2024~2025年警察庁が業界団体や関係省庁と意見交換。国会でも特定技能・育成就労への追加が論点となる。
2026年9月10日警察庁が外国人材受け入れを検討する有識者会議の設置を発表。
2026年9月16日有識者会議の初会合を開催予定。
2027年1月ごろ警備業への受け入れの妥当性や制度設計をまとめた報告書を公表する予定。
2027年4月技能実習に代わる育成就労制度が開始予定。ただし、警備業への追加は別途決定が必要。

なぜ警備業で外国人材が検討されるのか

有効求人倍率は近年5~6倍

警察庁によると、警備業を含む「保安職業従事者」の有効求人倍率は近年5~6倍で推移し、全産業平均を大きく上回る。工事現場の交通誘導、商業施設や事業所の警備、イベントの雑踏警備などでは、必要な人数を確保できなければ工事や催事の運営そのものに影響する。

警察庁の「令和7年における警備業の概況」によると、2025年末時点の警備員は59万6985人。このうち60歳以上は28万2509人で、全体の47.3%を占める。警備員数は過去最多となる一方、約半数が60歳以上という年齢構成から、若い人材の確保が課題となっている。

過酷な労働環境と低賃金の改善も課題

警察庁が公表した警備業の省力化投資促進プランは、過酷な労働環境や低賃金を人手不足の背景として挙げている。外国人を受け入れて人数だけを補うと、賃金や待遇の改善が遅れ、低コスト労働力への依存につながるとの懸念がある。

受け入れを検討するのであれば、適正な警備料金、賃上げ、休憩や暑熱対策、装備改善、AIカメラ・ロボット・遠隔監視などによる省力化も同時に進める必要がある。外国人材の追加は、人手不足対策の一部であり、業界構造の改善に代わるものではない。

現在も外国人警備員は働ける

警備業法第14条は、18歳未満の者や一定の欠格事由に該当する者を警備員にできないと定めているが、日本国籍を持つことは要件としていない。そのため、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等など、活動制限のない在留資格を持つ外国人は、現行制度でも警備員として雇用できる。

一方、留学生の資格外活動は、認められた時間内ならどの仕事でも自由にできるわけではなく、在留資格と業務内容の確認が必要である。特定技能と育成就労では、国が対象分野や技能・日本語の要件、受け入れ上限、支援義務を定めるため、警備業が対象外の現状では、これらの在留資格で警備員として受け入れることはできない。

警備員は警察官ではない

警備員は民間事業者の従業員であり、警察官のような特別な捜査権限や強制権限を持つわけではない。交通誘導警備員が出す合図も、警察官による交通整理と同じ法的権限を持つものではなく、事故防止のため利用者へ協力を求める性質のものだ。

ただし、警備業務は人の生命、身体、財産を守る仕事であり、緊急時には警察・消防への通報、避難誘導、負傷者への応急措置、施設の出入管理などを担う。指示を正確に理解し、利用者へ説明し、緊急情報を即座に共有できる日本語能力が安全確保に直結する。

業務を一律に開放するのかが焦点

主な警備業務想定される検討課題
施設警備出入管理、鍵・図面・個人情報の取扱い、火災や侵入時の通報
交通誘導警備道路標識の理解、運転者・歩行者への明確な合図、事故時の説明
雑踏警備群衆への案内、緊急放送の理解、多言語対応、避難誘導
現金・貴重品運搬警備厳格な身元確認、機密保持、強盗対策、資金管理
身辺警備高度な状況判断、依頼者情報の保護、綿密な連携

報道によると、有識者会議では外国人材が従事できる「業務の類型」も検討する。交通誘導や雑踏警備から段階的に受け入れるのか、施設警備や現金輸送を含めるのか、資格者配置が必要な現場をどう扱うのかは未定である。安全上の重要度に応じ、業務別に日本語・技能・経験の基準を変える選択肢も考えられる。

日本語能力は資格試験だけで足りるのか

警備員には、法令、警備計画、緊急連絡、無線指示、現場固有の危険を理解する力が必要だ。通常時の会話ができても、騒音の中で短い指示を聞き取り、事故や不審者の特徴を正確に報告することは難しい。JLPTなどの一律基準に加え、警備現場を想定した聞き取り、報告、誘導の実技評価が必要になる。

警備業法第21条は、警備業者に対し、警備員への教育と必要な指導・監督を義務付けている。警察庁の運用通達では、法令、正当防衛・緊急避難、現行犯人の取扱い、警察への連絡、応急手当、避難誘導などが教育事項として示される。外国人材を受け入れる場合も、翻訳教材だけで済ませず、本人が日本語で現場判断できるか確認する仕組みが欠かせない。

安全保障・情報管理への懸念

警備業者は一般住宅や企業だけでなく、官公庁、空港、発電所、通信施設などの重要施設を警備する場合がある。このためSNSでは、外国人が施設の配置、監視カメラ、鍵、警備計画などへ接触することを不安視する声が出ている。

こうした懸念に対応するには、国籍だけで一律に排除・容認するのではなく、業務の機密性に応じた身元確認、在留状況の確認、守秘義務教育、アクセス権限の最小化、配置履歴の記録、違反時の報告制度を設計する必要がある。日本人警備員にも内部不正の可能性はあるため、誰が担当しても機密情報を一人に集中させない管理が基本となる。

外国人受け入れ前に賃金改善を求める声

反対・慎重派からは、「人手不足ではなく低賃金による応募不足ではないか」「外国人を受け入れる前に日本人警備員の待遇を上げるべきだ」との指摘がある。警備料金が低く抑えられれば、警備会社は賃金や教育へ十分な費用を回しにくい。安価な外国人労働力を前提にすれば、業界全体の待遇改善がさらに難しくなる可能性がある。

一方、求人倍率が5~6倍に達し、高齢化も進む状況では、賃上げや省力化だけで短期間に必要人数を確保できない現場もある。工事やイベント、安全管理を止めないため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を適正な賃金で雇用することは、現実的な選択肢だとの見方もある。

賛成・反対・中立の視点

受け入れに賛成する視点

警備員の約半数が60歳以上となり、求人倍率も全産業平均を大きく上回る。国籍要件はもともとなく、能力、在留資格、欠格事由、教育を確認したうえで採用するなら、外国人だけを排除する理由はない。多言語対応が必要な空港、観光地、国際イベントでは強みになる可能性もある。

受け入れに慎重・反対の視点

警備は生命・財産・重要施設に関わり、わずかな指示の誤解が重大事故につながる。低い日本語基準や不十分な身元確認で受け入れるべきではなく、現金輸送や重要施設など機密性の高い業務は対象外にすべきだという意見がある。

中立的な視点

「外国人だから安全」「外国人だから危険」という判断では制度設計にならない。業務別の日本語・技能試験、欠格事由と在留状況の確認、同等以上の賃金、十分な新任・現任教育、受け入れ上限、事故・離職率の公開を条件に、限定的な実証から検証する方法が考えられる。

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
警備員に国籍要件がないなら、今回の検討は何を変えるの?

編集長クロ助
特定技能と育成就労の対象に警備業を加えるかが中心にゃ。今より大きな規模で、制度に基づいて海外人材を受け入れる道を作るかどうかにゃ。

新人記者ナルカ
人手不足なら、全部の警備業務を対象にしていいのかな?

編集長クロ助
そこは慎重に分ける必要があるにゃ。交通誘導、施設警備、現金輸送では必要な日本語、技能、身元確認、情報管理の重さが違うにゃ。

編集部まとめ

  1. 発表の要点:警察庁は、警備業を特定技能・育成就労の対象分野に追加するか検討する有識者会議を設置する。
  2. 決定状況:外国人警備員の大規模受け入れはまだ決まっておらず、初会合は9月16日、報告書は2027年1月ごろの予定。
  3. 現在の制度:警備員に国籍要件はなく、就労制限のない在留資格を持つ外国人は現行制度でも従事できる。
  4. 背景:保安職業従事者の求人倍率は近年5~6倍、警備員の47.3%が60歳以上で、人手不足と高齢化が進む。
  5. 制度設計の焦点:業務別の日本語・技能水準、身元確認、教育、待遇、受け入れ人数、重要施設や現金輸送の扱いを明確にする必要がある。

出典

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