出入国在留管理庁は、2026年10月1日から在留資格変更、在留期間更新、永住許可などに関する手数料を改定する。改定額は、10月1日以後に申請し、許可を受ける外国人に適用される。
一方、経済的に困難な事情などがある申請者については、手数料を減額または免除する措置も設けられる。減額後の手数料は、在留資格変更と在留期間更新が各1万円、永住許可が2万円と案内されている。すべての申請者が自動的にこの金額になるわけではない点に注意が必要だ。
新人記者ナルカ


制度改定の概要
- 施行日:2026年10月1日
- 対象:同日以後に在留資格変更、在留期間更新、永住許可などを申請し、許可を受ける人
- 主な変更:在留許可関係の手数料を改定
- 救済措置:経済的困難その他の事情が認められる場合、減額または免除
- 減額後:変更許可1万円、更新許可1万円、永住許可2万円
- 注意点:減額は一律適用ではなく、個別の申請と審査が必要
いつの申請から適用されるのか
入管庁の案内では、2026年10月1日以後に申請を行い、在留資格の変更、在留期間の更新または永住を許可された外国人が改定後の手数料を納付する。許可日だけで区切るのではなく、申請を行った日が重要になる。
9月中に申請する場合と10月以降に申請する場合で扱いが異なる可能性があるため、在留期限が近い人は自分の申請日、申請方法、受け取り時に必要な納付額を地方出入国在留管理局で確認したい。
減額・免除措置とは
新制度では、手数料を納付することが経済的に困難であるなど、一定の事情がある人を対象に減額または免除措置が用意される。申請者の資産状況や在留状況などを踏まえて個別に判断されるため、低所得であることだけで自動適用される制度ではない。
| 手続き | 減額が認められた場合 |
|---|---|
| 在留資格変更許可 | 1万円 |
| 在留期間更新許可 | 1万円 |
| 永住許可 | 2万円 |
免除が認められる場合には手数料の納付が不要になるが、対象者、提出書類、判断基準は入管庁のガイドラインと窓口案内を確認する必要がある。
対象者として示されている事情
入管庁は、経済的困難者のほか、指定難病の患者、特別障害者などを含む対象者のガイドラインを公表している。ただし、該当する事情があっても、手続きの種類や個別状況によって判断が異なる。
申請時には、収入や資産、扶養状況、医療・障害に関する証明書など、対象要件を裏付ける資料が必要になる場合がある。具体的な必要書類は自己判断せず、申請先へ事前に確認した方が安全である。
通常手数料と減額後の金額を混同しない
SNSや動画では「更新料が1万円になる」「永住申請が2万円になる」といった説明が広がる可能性がある。しかし、これは減額措置が認められた場合の金額であり、通常の改定額そのものではない。
また、オンライン申請と窓口申請、特定在留カードの交付を伴う手続きなどで扱いが異なる場合がある。記事や支援団体の解説だけで最終判断せず、最新の入管庁資料を確認したい。
外国人本人と受入れ機関への影響
在留資格の変更や更新は、留学生、外国人労働者、その家族にとって日本での生活と就労を継続するための基礎的な手続きである。手数料負担が増えれば、低所得世帯や治療中の人ほど影響が大きくなる。
企業や登録支援機関、学校、行政書士なども、申請者へ通常額だけでなく減免制度を正確に案内する必要がある。制度を知らないために、本来利用できる措置を受けられない事態は避けなければならない。
申請前に確認したい5項目
- 申請予定日が10月1日より前か後か
- 申請する手続きの正式名称
- 窓口申請かオンライン申請か
- 減額・免除の対象事情があるか
- 証明資料と申請書をいつ提出するか
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 施行:在留許可関係の手数料改定は2026年10月1日から。
- 適用:原則として10月1日以後に申請し、許可を受ける人が対象。
- 減免:経済的困難など一定の事情がある場合、個別審査で減額または免除。
- 注意:変更・更新1万円、永住2万円は、減額が認められた場合の金額。
出典
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置」
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料の減額対象者のガイドライン」
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