大阪・ミナミのベトナム人向けナイトクラブをめぐる無許可営業事件で、大阪府警は2026年11月6日、営業許可の名義を貸していた疑いで、兵庫県西宮市に住む70歳の会社役員を逮捕したと関西テレビが報じた。11月4日にはベトナム国籍の男を含む男女5人の逮捕が伝えられており、今回の逮捕は同じ事件の続報に当たる。
新人記者ナルカ


報道・公的資料で確認できた概要
| 報道日 | 2026年11月6日 |
|---|---|
| 場所 | 大阪市中央区・ミナミのベトナム人向けナイトクラブ |
| 今回の逮捕者 | 兵庫県西宮市の会社役員の男(70) |
| 今回の容疑 | 風営法違反(営業許可の名義貸し)の疑い |
| 名義貸しとされる期間 | 約3年前から2026年6月まで |
| 許可の名義 | 会社役員が代表を務める法人 |
| 受領とみられる報酬 | 毎月数万円 |
| 本人の説明 | 名義貸しが罪になるとは思わなかったとして容疑を一部否認 |
| 関連する逮捕 | ベトナム国籍の男(35)ら男女5人が先に無許可営業の疑いで逮捕 |
70歳会社役員は営業に関わらず名義を貸した疑い
関西テレビによると、男は約3年前から2026年6月まで、大阪・ミナミにあるクラブの営業許可に自分が代表を務める法人の名義を使わせていた疑いが持たれている。実際にはクラブの営業に関与していなかったとされる。
男は名義貸しの対価として月に数万円を受け取っていたとみられる。捜査当局が、その契約関係や報酬の流れをどのように裏付けているか、詳しい内容は公表された報道だけでは分からない。
「許可を持つ会社」と「営業する人」の違い
風俗営業の許可は、店舗の営業場所だけに与えられるものではない。実際に営業する主体が法令に従って許可を受けることが必要となる。
今回の問題は、許可証が存在するかどうかだけではなく、許可を受けた法人と、実際に店舗を運営したとされる人物が一致していたかという点にある。前回の無許可営業容疑と今回の名義貸し容疑は別々の側面から調べられている。
11月4日には5人逮捕 今回は新たな「名義貸し」容疑
関西テレビの11月6日の報道によると、この店舗の無許可営業をめぐっては、ベトナム国籍の35歳の男ら男女5人がすでに逮捕されている。今回の70歳会社役員は許可名義を提供した疑いで逮捕された。
店舗運営に関わった5人全員がベトナム国籍だったとする根拠は確認できていない。また、今回逮捕された70歳会社役員の国籍も報道では示されていないため、国籍を推測することはできない。
同じビルで10人以上逮捕 個々の事件を混同しない
このクラブが入るビルをめぐっては、違法薬物所持や不法残留などの疑いで、これまでに男女10人以上が逮捕されているという。警察は、70歳の男が別の店舗でも名義貸しをしていた可能性を調べている。
ただし、同じ建物で発生したという理由だけで、すべての容疑者が同一組織に所属していることや、各事件が一連の犯罪として立証されたと断定することはできない。
逮捕された男は容疑を一部否認
男は、名義貸しが罪になるとは思っていなかったという趣旨の説明をしており、容疑を一部否認している。法律について知らなかったと主張していることと、犯罪が成立するかどうかは別の問題だ。
逮捕は有罪確定ではない。今後、実際の経営主体、許可申請時の説明、報酬の授受、他店舗との関係などが焦点となる。






よくある質問(FAQ)
Q.今回の逮捕は11月4日の5人逮捕と同じですか?
A.同じナイトクラブを巡る事件ですが、11月6日は営業許可の名義を貸した疑いで70歳会社役員が新たに逮捕された続報です。
Q.70歳会社役員の国籍は?
A.確認した関西テレビ報道には国籍の記載がありません。推測はできません。
Q.営業許可があっても違反になるのですか?
A.許可名義人と実際の営業主体が違う場合、無許可営業や名義貸しの問題となり得ます。具体的な法令適用は事件ごとの判断が必要です。
編集部まとめ
店舗営業の許可制度は、誰が責任を持って事業を営むかを明確にするための仕組みだ。名義だけを貸して実際の営業内容に関与しない形態が事実なら、行政監督の前提を損ねる。外国人向け店舗だから問題なのではなく、許可と実態が食い違うことを適切に調べる必要がある。
出典・公的資料
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