2026年6月14日に始まった新様式の在留カードを巡り、出入国在留管理庁が8月19日、公式の「在留カード等読取アプリケーション」を再改修した。
新様式では、従来カードの券面に表示されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面から削除された。
一方、「在留期間の満了日」「在留資格」「就労制限の有無」「資格外活動許可」など、雇用時の確認で重要となる情報は引き続き券面に表示されている。
問題は、6月14日の新カード導入時点で、入管庁の公式読取アプリでも、券面から消えた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認できなかったことだ。
入管庁は8月19日、アプリを再度改修し、これら3項目を表示できるようにした。「交付年月日」については改修後も確認できない。
今回の件は、新カードへの移行で偽造防止やマイナンバーカードとの一体化が進む一方、現場でカードを確認する警察、企業、行政、金融機関などに新様式の周知が十分行き届いているかという課題を浮き彫りにしている。
新人記者ナルカ


6月14日から新様式の在留カード
2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化できる「特定在留カード」が導入された。
同時に、特定在留カードを希望しない外国人へ交付される通常の在留カードも新様式へ切り替わった。
したがって「新様式在留カード」と「特定在留カード」は同じものではない。
券面から消えた4項目
- 在留期間
- 許可の種類
- 許可年月日
- 交付年月日
これらは新様式の券面には記載されなくなった。
一方、在留期間の満了日、在留資格、住居地、就労制限の有無などは引き続き表示されている。
8月19日まで公式アプリでも確認できなかった
入管庁は新様式の導入に合わせ、在留カード等読取アプリを新カード対応に改修した。
しかし、新様式のICチップを読み取っても、券面から削除された「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は表示されなかった。
入管庁は8月19日に再改修版を公開し、これら3項目を表示できるようにした。
「交付年月日」は現在も公式アプリでは確認できない。
雇用主が確認すべき情報は何か
外国人を雇用する企業にとって重要なのは、その人が就労可能な在留資格を持ち、在留期限を超えていないかを確認することだ。
新様式でも、
- 在留資格
- 在留期間の満了日
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可
は券面で確認できる。
したがって、「新カードでは在留期限を確認できず、不法就労を見抜けない」とするのは誇張だ。
一方、カードの真正性確認や細かな許可履歴を確認する場合、ICチップと公式アプリを使った確認の重要性は高まる。
旧カードと新カードがしばらく併存
6月13日以前に交付された旧様式の在留カードは、有効期限内であれば引き続き有効だ。
つまり今後しばらく、日本社会では旧様式、新様式、特定在留カードが併存する。
カードを確認する企業や警察が新様式を知らなければ、正規カードを「偽造ではないか」と誤認するリスクもある。
6月には新様式カード誤認による逮捕問題
JP News Focusでは2026年6月、警視庁が新様式の在留カードを偽造カードと誤認し、ネパール国籍の男性を逮捕した後に釈放・謝罪した事案を取り上げている。
新カード導入直後の周知不足が現場で混乱を生んだ事例といえる。
マイナンバー一体化は任意
特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめる制度だ。
しかし、すべての在留外国人が特定在留カードへ強制的に切り替わるわけではない。
取得は任意で、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持つこともできる。
企業は公式アプリを最新版へ
入管庁は、公式読取アプリを8月19日公開の新しいバージョンへ更新するよう案内している。
古いバージョンでは新様式カードが正しく読み取れなかったり、券面から消えた情報を確認できなかったりするためだ。
外国人を多数雇用する企業、派遣会社、登録支援機関などは、カード確認手順を改めて見直す必要がある。
クロ助とナルカの視点






編集部まとめ
- 2026年6月14日から新様式在留カード・特定在留カードの交付開始。
- 新様式では「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面から削除。
- 「在留期間の満了日」「在留資格」「就労制限」は引き続き券面表示。
- 導入当初、公式読取アプリでも削除3項目を確認できなかった。
- 8月19日の再改修で「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示可能に。
- 「交付年月日」は改修後も確認不可。
- 旧様式・新様式・特定在留カードが当面併存するため、現場周知が重要。
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