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「特定技能」ミャンマー人女性4人に暴力常態化か 北海道京極町の農場を入管調査、同住所で過去にも人権侵害処分

北海道京極町の農場で特定技能ミャンマー人女性4人への暴力疑惑を札幌入管が調査
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北海道京極町の農業法人で、在留資格「特定技能」で働くミャンマー国籍の女性従業員に対し、関係者が暴力やハラスメントを繰り返していた疑いが浮上した。

毎日新聞が2026年8月20日に報じたところによると、被害を訴えているのはミャンマー国籍の女性4人。女性たちは5月以降、順次この農場で働き始めたが、作業中に日本語を理解できなかった際に金属製の棒で背中をたたかれたり、「まじめに仕事をしていない」と怒鳴られて頭をたたかれたりしたと札幌地域労働組合に訴えている。

さらに、収穫した野菜を腹に投げつけられた、本人がやっていないミスを追及された、ミャンマーへの帰国を促すような発言を受けたとの証言もある。

4人は7月に札幌地域労組に保護され、札幌出入国在留管理局も農業法人への調査に着手した模様だ。

現時点では女性側の申告と関係者取材に基づく段階で、暴力・ハラスメントの全容が行政や司法によって認定されたわけではない。農業法人側は毎日新聞の取材に「詳細は後日改めて説明する」と回答している。

しかし、この問題にはもう一つ見逃せない点がある。

今回問題となっている農業法人と同じ住所では、2022年3月、技能実習生に対して「人権を著しく侵害する行為」を行ったとして、技能実習計画7件の認定が取り消される行政処分が行われていた。

特定技能制度は技能実習制度とは異なり、外国人を人手不足分野の労働者として受け入れる制度である。受け入れ企業には法令順守だけでなく、外国人が安定して働き生活できる環境を確保する義務がある。

仮に今回の申告内容が事実であれば、「外国人材を受け入れる制度を拡大する一方で、現場の労働・人権管理が追いついているのか」という制度全体の信頼性にも関わる問題となる。

新人記者ナルカ
外国人による事件じゃなくて、今回は日本で働く外国人が被害を訴えている事件なんだね。
編集長クロ助
そうにゃ。外国人問題を扱うなら、外国人が加害者の事件だけでなく、受け入れ側が法令や人権を守っているかも同じ基準で見る必要があるにゃ。
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北海道・京極町の農場で何があったのか

毎日新聞によると、問題が起きたとされるのは北海道虻田郡京極町の農業法人が運営する農場。

ミャンマー国籍の女性4人は、在留資格「特定技能」で働いていた。

女性たちは2026年5月以降に順次勤務を開始したとされる。

しかし、札幌地域労働組合への聞き取りでは、勤務開始後、複数の暴力・ハラスメント行為を受けたと訴えている。

女性4人が訴えた暴力・ハラスメント

報道で確認されている申告内容は次の通りだ。

  • 日本語を理解できない際、背中を金属製の棒でたたかれた
  • 「まじめに仕事をしていない」などと怒鳴られ、頭をたたかれた
  • 収穫した野菜を腹に投げつけられた
  • 自分が行っていないミスについて追及された
  • ミャンマーへの帰国を促すような発言を受けた

これらは現時点では女性側の申告であり、行政機関が事実認定を終えたものではない。

一方、4人以外の外国籍従業員についても暴力があったとの証言があり、毎日新聞は「暴力やハラスメントが常態化していた可能性がある」と報じている。

「日本人が嫌いになった」と女性たち

札幌地域労組によると、女性たちは聞き取りの中で「日本人が嫌いになった」とこぼしたという。

これは4人の個人的な感情として報じられたものであり、ミャンマー人全体の認識を示すものではない。

しかし、日本で働くために来日した外国人が、職場で暴力や威圧的行為を受けたと感じれば、日本社会そのものへの不信につながる可能性がある。

外国人材の安定的な受け入れを政策として進める以上、受け入れ企業側にも相応の責任が求められる。

7月に札幌地域労組が4人を保護

女性4人は7月に札幌地域労働組合に保護された。

外国人労働者は、日本語能力が十分でない場合、職場で問題が起きても、

  • どこへ相談すればよいか分からない
  • 在留資格を失うのではないかと不安になる
  • 解雇や帰国を恐れる
  • 雇用主との力関係から声を上げにくい

といった問題を抱えることがある。

そのため特定技能制度では、1号特定技能外国人を受け入れる機関に、相談・苦情への対応を含む支援計画の作成と実施を求めている。

札幌入管が農業法人を調査

毎日新聞は、札幌出入国在留管理局がすでに農業法人への調査に着手した模様だと報じている。

今後の調査では、

  • 女性4人の申告内容が事実か
  • 誰が暴力・ハラスメントを行ったのか
  • 4人以外にも被害者がいるのか
  • 会社が問題を把握していたか
  • 外国人からの相談・苦情に適切に対応していたか
  • 登録支援機関は問題を把握していたか
  • 特定技能所属機関としての基準を満たしていたか

などが焦点になる。

農業法人側「詳細は後日改めて説明」

農業法人側は毎日新聞の電話取材に対し、「詳細は後日改めて説明する」と回答した。

現時点では、女性側の申告について法人側が事実関係を認めたとの情報は確認されていない。

したがって、本記事では「暴力が常態化していた」と確定的には記述せず、「暴力・ハラスメントの疑い」「女性側が申告」「入管が調査」と区別する。

同じ住所では2022年にも技能実習計画を取消し

今回の問題で特に注目されるのが、過去の行政処分である。

厚生労働省が2022年3月に公表した行政処分資料によると、北海道虻田郡京極町字三崎56番地に所在する「渡邊昭」について、技能実習計画7件の認定が2022年3月25日付で取り消された。

取消理由は、

「技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったこと」

だった。

毎日新聞は、今回問題となっている農業法人と「同じ住所にある会社」がこの行政処分を受けていると報じている。

今回の農業法人と2022年処分対象の関係は未確定

ここは慎重に扱う必要がある。

2022年の厚生労働省資料で処分対象として記載されているのは「渡邊昭」であり、今回毎日新聞が報じた農業法人の法人名は記事中で明示されていない。

住所が同一であることは確認できるが、

  • 同じ経営者なのか
  • 法人化・事業承継されたのか
  • 経営陣が共通しているのか
  • 単に同一所在地の別法人なのか

については、公開情報だけでは断定できない。

入管の調査では、過去の行政処分対象者と現在の受け入れ機関との人的・経営上の関係も重要な確認事項になる可能性がある。

「技能実習」と「特定技能」は別制度

2022年に問題となったのは技能実習制度。

今回の女性4人は特定技能で働いていたとされる。

両制度は同じではない。

項目技能実習特定技能
主な制度目的技能移転・人材育成人手不足分野の労働力確保
労働者性労働関係法令適用労働者として就労
支援監理団体などが関与1号は受入れ機関・登録支援機関による支援
転職原則制限が強い同一分野内で一定条件の転職が可能

制度が技能実習から特定技能へ変われば、過去の人権問題が自動的に解消するわけではない。

特定技能の受け入れ企業には「適切性」が求められる

出入国在留管理庁によると、特定技能外国人を受け入れる機関には複数の基準がある。

例えば、

  • 外国人との雇用契約が適切であること
  • 報酬額などが日本人と同等以上であること
  • 受け入れ機関自体が適切であること
  • 関係法令を遵守していること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 適切な支援計画を作成・実施すること

などが求められる。

特定技能は単に外国人を農場へ配置すれば終わる制度ではない。

1号特定技能では相談・苦情への対応も義務

特定技能1号の外国人を受け入れる機関は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施しなければならない。

義務的支援には、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、公的手続への同行などに加え、外国人からの相談・苦情への対応も含まれる。

受け入れ企業が自ら支援できない場合は、登録支援機関へ委託できる。

今回、女性4人が職場内で問題を抱えながら、最終的に外部の労働組合へ保護を求めたのであれば、本来の支援体制がどの段階で機能していたのかも検証する必要がある。

日本語が分からないことは暴力の理由にならない

農業現場では、安全や品質管理のため作業指示を正確に理解する必要がある。

日本語能力が十分でない外国人労働者に対して、企業側が仕事を教える難しさがあるのも事実だ。

しかし、日本語を理解できなかったことを理由に身体をたたく行為が許されるわけではない。

必要なのは、

  • 母語・多言語資料
  • 写真・動画・図解による作業説明
  • 通訳
  • 理解度確認
  • 安全教育

などを組み合わせることである。

外国人材受け入れ拡大と現場監督はセット

日本政府は人手不足への対応として、特定技能と2027年から始まる育成就労制度による外国人材の受け入れを拡大する。

JP News Focusでも、特定技能と育成就労を合わせ、2029年3月末までに123万1900人を上限とする受け入れ方針を取り上げている。

人数を増やすのであれば、受け入れ企業・登録支援機関への監督能力も同時に増強しなければならない。

「外国人を入れる」ことだけが政策になり、実際の職場を確認する行政能力が不足すれば、制度への信頼は損なわれる。

北海道農業は外国人材への依存を深めている

北海道は農業が主要産業の一つであり、人口減少・高齢化による人手不足を背景に、技能実習や特定技能の外国人材を活用している。

北海道庁も、農業分野で主に技能実習・特定技能が利用されているとして、外国人材の受け入れを推進している。

しかし、外国人材が「人手不足を埋める安価な労働力」になれば、制度の持続性は失われる。

外国人を受け入れなければ農業が維持できないのであれば、なおさら労働環境の適正化が不可欠である。

被害申告を理由に在留資格を不利にしてはならない

外国人労働者が労働法違反や暴力、ハラスメントを申告する際、「仕事を失えば日本にいられなくなる」という不安は大きな障壁になる。

特定技能は技能実習に比べて転職の自由度が高く、同じ分野の要件を満たせば転職が可能である。

また、やむを得ない事情で活動継続が難しくなった外国人については、一定の場合に就労継続を支援する「特定活動」の制度も用意されている。

受け入れ企業側の問題を申告した外国人が、在留資格を失うことを恐れて泣き寝入りしない仕組みが必要だ。

暴力が確認された場合、労働法・刑法上の問題にも

仮に、金属製の棒で背中をたたく、頭をたたくといった申告が事実であれば、入管制度上の問題だけでは終わらない可能性がある。

具体的な態様やけがの有無によっては、暴行罪や傷害罪など刑事法上の問題となり得る。

また、使用者には労働者の安全や就業環境を確保する責任がある。

どの人物がどの行為をしたのか、会社が把握・放置していたのかは、今後の調査で確認される必要がある。

過去に処分された場所でなぜ再び外国人を受け入れられたのか

今回の報道が投げかける大きな疑問の一つがこれだ。

2022年に同じ住所で技能実習生への人権侵害を理由とする行政処分があり、2026年に同じ住所の農業法人で特定技能外国人への暴力疑惑が浮上した。

両者の経営関係が同一かどうかは未確認だが、仮に人的・経営上の連続性が確認された場合、

  • 過去の行政処分情報が特定技能の受け入れ審査でどう扱われたのか
  • 法人・名義・制度を変えることで再び外国人を受け入れられる仕組みになっていないか
  • 欠格事由や受け入れ機関の適格性審査が十分だったのか

という制度上の検証が必要になる。

現段階では、両者が同じ経営主体だとは断定できないため、入管調査の結果を待つ必要がある。

「外国人問題」は受け入れ側の違反も含めて検証すべき

外国人受け入れ政策を考える際、不法滞在、外国人犯罪、社会保険、生活ルールなど外国人側の法令遵守が重要なのは当然である。

同時に、外国人を雇用する日本側企業にも同じ法令遵守を求めなければ制度は公平ではない。

外国人には日本の法律を守るよう求めながら、受け入れ企業による暴力、賃金不払い、違法労働を見逃せば、外国人政策そのものへの信頼を失う。

「ルールを守る外国人を受け入れ、ルールを破る外国人には厳正対応する」という考え方と、「外国人を雇う企業にもルールを厳守させる」という考え方はセットである。

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
今回は外国人側が被害者なんだね。
編集長クロ助
そうにゃ。国籍で立場を決めるんじゃなく、誰が法律やルールを破ったのかを見るのが大事にゃ。外国人に法令順守を求めるなら、日本側企業にも当然同じ基準を求めるべきにゃ。
新人記者ナルカ
同じ住所で2022年にも人権侵害を理由に取消処分があったのは気になるね。
編集長クロ助
かなり重要な点にゃ。ただし今回の法人と2022年の処分対象が同じ経営主体かはまだ確認できないにゃ。そこを断定せず、入管がどう調べるかを見る必要があるにゃ。
新人記者ナルカ
特定技能なら、困ったら会社を辞めて他へ移れる?
編集長クロ助
技能実習より転職はしやすいにゃ。同一分野で要件を満たせば変更できる。ただ、外国人本人が制度を知らなかったり、日本語が十分でなかったりすると実際には助けを求めにくいにゃ。

編集部まとめ

  1. 場所:北海道京極町の農業法人が運営する農場。
  2. 被害申告:特定技能で働くミャンマー国籍の女性4人。
  3. 勤務開始:2026年5月以降に順次勤務。
  4. 申告内容:金属製の棒で背中をたたかれる、頭をたたかれる、野菜を腹に投げつけられるなど。
  5. ハラスメント:身に覚えのないミスを追及され、帰国を促すような発言もあったとされる。
  6. 保護:4人は7月に札幌地域労働組合に保護された。
  7. 入管:札幌出入国在留管理局が農業法人への調査に着手した模様。
  8. 会社側:毎日新聞に「詳細は後日改めて説明する」と回答。
  9. 過去:同じ住所では2022年3月、技能実習生への人権侵害を理由に技能実習計画7件が取消処分。
  10. 注意:今回の農業法人と2022年の処分対象者の経営上の同一性・関係性は現時点で未確認。
  11. 制度:特定技能1号の受け入れ機関には相談・苦情対応などの支援義務がある。
  12. 今後:入管調査で暴力の事実、他の被害者、過去の処分対象との関係、支援体制の適否が焦点となる。

出典

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