三重県警伊賀署は2026年8月9日、道路交通法違反(無免許運転)の疑いで、伊賀市在住のバングラデシュ国籍の派遣社員の男(28)を現行犯逮捕したと発表した。
逮捕容疑は8日午後7時15分ごろ、伊賀市依那具の県道で、運転免許を受けずに原付バイクを運転した疑い。男は警察の調べに対し「免許はある」と容疑を否認しているという。
伊賀タウン情報YOUによると、伊賀署は男について以前から無免許運転の疑いがあるとして捜査していた。警察官が原付バイクを運転する男を発見して職務質問したところ、無免許運転が判明したとされる。警察は、日本国内で男が運転免許を取得した記録を確認できなかったとしている。
新人記者ナルカ


事件の概要
- 発表:2026年8月9日
- 逮捕:8月8日
- 発生時刻:午後7時15分ごろ
- 場所:三重県伊賀市依那具の県道
- 容疑:道路交通法違反(無免許運転)
- 車両:原付バイク
- 逮捕者:伊賀市在住、バングラデシュ国籍、派遣社員の男(28)
- 逮捕形態:現行犯逮捕
- 認否:「免許はある」と否認
以前から無免許運転の疑いで捜査
伊賀署によると、男については以前から無免許運転の疑いがあり、警察が捜査を進めていた。
8日夜、警察官が伊賀市依那具の県道で原付バイクを運転する男を発見して職務質問した。その後、無免許運転が判明し、現行犯逮捕したという。
警察は、男が日本国内で運転免許を取得した記録について確認できなかったとしている。
男は「免許はある」と容疑を否認
男は警察に対して「免許はある」と話し、無免許運転の容疑を否認している。
元記事では、男がどの国の免許証を所持していると主張したのか、国際運転免許証を提示したのか、有効期限や日本への上陸時期がどうなっていたのかまでは明らかにされていない。
そのため、現段階では「免許証そのものを一切持っていなかった」と断定することはできない。
一方、日本で運転するためには、日本の道路交通法上有効な免許でなければならない。外国で発行された免許証を所持しているだけで、自動的に日本国内で運転できるわけではない。
外国人が日本で運転できる主な3つの方法
警察庁の案内では、外国人を含め、日本国内で車両を運転する方法は主に次のように整理できる。
- 日本の公安委員会が発行した日本の運転免許証を取得する
- ジュネーブ条約に基づく有効な国際運転免許証を使用する
- 道路交通法で認められた一部の国・地域の外国運転免許証と日本語翻訳文を使用する
国際運転免許証を持っていれば、いつでも日本で運転できるわけではない。条約上有効な様式であることに加え、免許証自体の有効期間、日本への上陸日などの条件を満たす必要がある。
国際運転免許証にも「日本で運転できる期間」がある
警察庁によると、国際運転免許証または道路交通法上認められる外国運転免許証で日本国内を運転できる期間は、原則として「日本に上陸した日から1年間」と「免許証の有効期間」のいずれか短い期間である。
さらに、住民基本台帳に記録されている人が日本を出国し、3カ月未満で再入国した場合には、その再入国日を新たな1年間の起算日として扱えない場合がある。
警察庁は、有効な国際運転免許証を所持していても、日本国内で運転できる期間を過ぎて運転すれば、無免許運転として処罰されると説明している。
「免許を持っている」=「日本で有効」とは限らない
外国で発行された免許や国際運転免許証が実在していても、日本の道路交通法が定める条件を満たしていなければ、日本国内では無免許運転となる可能性がある。
バングラデシュの免許を持っていれば運転できるのか
今回の報道では、男が「免許はある」と述べただけで、具体的にバングラデシュ国内の運転免許証を所持していたのか、国際運転免許証を所持していたのかは明らかになっていない。
したがって、「バングラデシュの免許を持っていたが日本では無効だった」などと断定することはできない。
今後は、本人が主張する免許の種類、発行国、様式、有効期限、日本への上陸時期、原付に相当する車両区分を運転できる資格があったかなどが確認されるとみられる。
原付でも運転免許が必要
原動機付自転車は、一般の自転車とは異なり、道路交通法上の運転免許が必要な車両である。
「短距離だから」「勤務先への移動だけだから」「自動車ではないから」といった理由で、免許なしに運転することは認められない。
外国人労働者についても当然同じ道路交通法が適用され、国籍による例外はない。
外国人雇用企業にも交通ルール確認が必要
外国人労働者が増加する中、地方では自動車や原付が通勤や日常生活に不可欠な地域も多い。
特に工場、農業、物流などでは、公共交通機関が少なく、外国人従業員が原付や自動車を利用するケースがある。
このため、雇用企業や派遣会社は、外国人従業員が車両で通勤する場合、少なくとも次の点を確認する必要がある。
- 日本国内で有効な運転免許を所持しているか
- 国際運転免許証の場合、日本での運転可能期間内か
- 運転する車種に対応した免許区分か
- 自賠責保険・任意保険が適切に付保されているか
- 交通ルールを本人が理解しているか
- 免許更新や有効期限を継続的に確認しているか
無免許運転で事故を起こせば、本人だけでなく、被害者の補償や勤務先の管理体制にも重大な問題が生じる。
企業が車両を貸す場合はさらに注意
企業や知人が、無免許であることを知りながら車両を提供した場合には、車両提供者側にも法的責任が生じる可能性がある。
そのため、外国人従業員に通勤用の原付や自動車を貸与する企業は、「外国の免許を持っていると本人が言っている」という自己申告だけで済ませず、日本で有効な免許か確認する必要がある。
外国人ドライバー増加に合わせた制度周知を
外国人に限らず、無免許運転は重大な交通違反である。
一方、外国人の場合、日本の免許制度、国際運転免許証の有効条件、車両区分などを母国の制度と混同しているケースも考えられる。
政府や自治体、受け入れ企業には、日本国内で運転を始める前に、どの免許が必要か、外国免許が使える期間はいつまでかを多言語で明確に説明することが求められる。
制度を知らなかったことを理由に無免許運転を容認することはできないが、違反を防ぐための入口での教育も重要である。
厳正な取り締まりを求める視点
無免許運転は、運転技能や交通法規の理解を公的に確認できていない状態で公道を走行する行為であり、事故が発生すれば周囲の住民を危険にさらす。
警察が以前から無免許運転の疑いを把握し、実際の運転を確認した上で現行犯逮捕した今回の対応は、交通安全を守る上で必要だったという見方である。
制度改善を求める視点
外国人労働者の受け入れを進めるのであれば、在留資格の審査だけでなく、日本で生活するために必要な交通ルールの教育まで受け入れ制度に組み込む必要がある。
特定技能や育成就労、派遣労働などで地方へ外国人を受け入れる場合、通勤手段をどう確保するのか、日本の免許取得をどのように支援するのかも政策課題となる。
クロ助とナルカの視点


















編集部まとめ
- 逮捕:伊賀署は、原付バイクを無免許で運転した疑いで、バングラデシュ国籍の派遣社員の男(28)を現行犯逮捕した。
- 発生:2026年8月8日午後7時15分ごろ、伊賀市依那具の県道。
- 捜査:警察は以前から男に無免許運転の疑いがあるとして捜査していた。
- 免許記録:伊賀署は、日本で運転免許を取得した記録を確認できなかったとしている。
- 認否:男は「免許はある」と容疑を否認している。
- 注意:日本の免許記録がなくても、一定条件を満たす国際運転免許証等で運転できる場合がある。
- 国際免許:日本で運転できる期間には、原則「上陸から1年以内」などの条件がある。
- 今後の焦点:男が主張する免許の種類と、それが日本国内で有効だったかが確認点となる。
- 企業側:外国人従業員が車両通勤する場合、雇用企業・派遣会社も日本で有効な免許か確認することが望ましい。
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