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外国人の永住許可を厳格化へ 年収と「厚生年金30年水準」を要求

外国人の永住許可で厚生年金30年水準などを求める入管庁の厳格化案
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外国人の永住許可をめぐり、出入国在留管理庁が審査要件を大幅に厳格化するガイドライン改定案をまとめたと、朝日新聞が2026年7月24日に報じた。

報道によると、改定案は、永住申請者に対し、日本人世帯の平均を上回る年収を原則として求める。さらに、将来受け取る公的年金の見込み額について、その年収水準で30年間働き、厚生年金に加入した場合に受け取れる額へ達していることも求めるという。

一部では「厚生年金へ30年間加入していなければ永住できない」と受け取られているが、報道内容を正確に読むと、必ずしも実際の加入期間30年を一律に要求する案ではない。基準となるのは、30年加入相当の「年金受給見込み額」であり、同水準に相当する預貯金などがある場合も、独立生計要件を満たすと評価する方針とされている。

改定案には、収入・年金だけでなく、日本語能力、日本の制度やルールへの理解、学齢期の子どもの就学状況も審査対象として明示する内容が含まれる。また、日本人や永住者の配偶者に認められてきた在留期間の特例も、現在の「婚姻3年・日本在留1年」から「婚姻5年・日本在留3年」へ延長する案が報じられている。

ただし、現時点では入管庁から改定案全文は正式公表されていない。朝日新聞の報道では、近く案を公表してパブリックコメントを実施し、2026年10月1日付でガイドラインを改定、原則として2027年4月以降の申請へ適用する方針とされる。

新人記者ナルカ
永住申請には、実際に厚生年金へ30年間加入している必要があるの?

編集長クロ助
報道内容では、実加入30年を一律に求めるのではなく、30年加入した場合に相当する年金受給見込み額を基準にする案にゃ。足りない場合でも、相当額の預貯金があれば評価されるとしているにゃ。
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報じられた改定案の主な内容

  • 日本人世帯の平均を上回る年収を原則として要求
  • その年収水準で厚生年金へ30年間加入した場合に相当する年金受給見込み額を要求
  • 不足する場合、同水準に相当する預貯金などで補うことを認める
  • 若年者については、必要な補塡額の基準を低く設定
  • 国際基準で「自立した言語使用者」に相当する日本語能力を要求
  • 日本の制度やルールへの理解度が低い場合は消極的に評価
  • 学齢期の子どもを就学させていない場合も消極的に評価
  • 日本人・永住者の配偶者特例を「婚姻5年・在留3年」へ延長
  • 2026年10月1日付で改定予定
  • 原則として2027年4月以降の申請へ適用する方針

現行の永住許可要件

入管法は、永住許可について大きく3つの法律上の要件を定めている。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 永住が日本国の利益に合すると認められること

現在の入管庁ガイドラインでは、独立生計要件について、日常生活で公共の負担にならず、本人の職業や資産などから将来において安定した生活が見込まれることを求めている。

国益要件については、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち一定期間を就労資格または居住資格で在留していること、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税・年金・健康保険などの公的義務を適正に履行していることなどが審査される。

改定案は「独立生計」と「国益」を厳格化

朝日新聞の報道では、今回の改定案は、3要件のうち「独立の生計を営めること」と「日本国の利益に合すること」を厳しくする内容とされる。

従来は「公共の負担にならず、安定した生活が見込まれる」という抽象的な表現だったが、改定案では、将来にわたり自活可能であり、「日本人と同等水準以上の経済条件」が必要であると明記するという。

その具体的な基準として、日本人世帯の平均を上回る収入と、老後の年金受給見込み額が示される。

「厚生年金30年水準」の正確な意味

今回の見出しで最も誤解されやすいのが、「厚生年金30年」という表現である。

報道された改定案は、申請時点で厚生年金へ30年間加入済みであることを、すべての申請者へ一律に求める内容ではない。

原則として求められるのは、次の基準である。

  • 日本人世帯の平均を上回る年収がある
  • その年収水準で30年間働き、厚生年金へ加入した場合に受け取れる年金額を基準とする
  • 申請者自身の将来の年金受給見込み額が、その基準額へ達している

したがって、審査の焦点は単純な加入年数ではなく、老後に公的扶助へ依存せず生活できる程度の年金または資産を確保できるかという点にある。

預貯金で不足分を補える案

報道では、年金受給見込み額が30年加入相当の基準へ達しない場合でも、その水準に相当する預貯金などを保有していれば、独立生計要件を満たすと評価するとされている。

例えば、日本での年金加入期間が短いものの、海外で築いた資産や十分な預貯金を持つ人については、年金額だけで機械的に不許可とせず、保有資産を含めて評価する仕組みとみられる。

また、若年者については、将来の加入期間が長く残されているため、求める補塡額の基準を低くすると報じられている。

ただし、具体的な年金額、預貯金額、年齢別の補塡基準、資産として認める範囲は、正式な改定案が公表されるまで不明である。

日本人世帯の平均年収とは

報道では「日本人世帯の平均を上回る収入」とされているが、具体的にどの統計を用いるかは明らかになっていない。

世帯所得の平均値は、厚生労働省の国民生活基礎調査、総務省の家計調査、給与統計など、統計の種類によって異なる。

また、世帯人数、扶養家族、地域、年齢によって必要な生活費も変わる。単身者と子どもがいる世帯を同じ金額で判断するのか、世帯全体の所得を見るのか、申請者本人の収入だけを見るのかも、現時点では確認できない。

収入基準を2026年4月以降の申請にも適用か

朝日新聞は、改定ガイドライン自体は2026年10月1日付で改定し、2027年4月以降の申請分から適用する方針と報じている。

一方、収入水準については、2026年4月以降の申請にも適用するという。

この扱いが、審査中の申請へ新基準を事実上適用することを意味するのか、従来の裁量審査で同様の基準を使うのかは、正式資料で確認する必要がある。

申請後に審査基準が厳しくなる可能性があるため、行政書士や申請者からは予見可能性や経過措置を求める声が出る可能性がある。

日本語能力も永住審査へ

改定案は、国益要件として「積極的かつ具体的に日本国へ利益をもたらす必要がある」と明記し、日本語能力も審査対象にすると報じられている。

求める水準は、国際基準で「自立した言語使用者」とされるレベルという。

一般に、欧州言語共通参照枠ではB1またはB2以上が「自立した言語使用者」に分類されるが、改定案が具体的にどの段階を指定するか、日本語能力試験の何級に対応させるかは、正式公表前のため不明である。

日本語能力をどの試験で証明するか、長期間日本で働いている人の実務経験をどう評価するか、障害や年齢への配慮を設けるかが今後の焦点となる。

日本の制度やルールの理解度

改定案では、日本の制度やルールに関する理解度が一定水準へ達していない場合、永住審査で消極的に評価するとされる。

具体的には、次のような事項が想定される。

  • 税金・年金・健康保険の仕組み
  • 在留カードや住所変更の届出
  • 交通ルール
  • ごみ出しなど地域生活のルール
  • 子どもの就学
  • 労働法令や雇用上の義務

ただし、理解度を試験で確認するのか、面接や書類で判断するのかは報道段階では分からない。

子どもを就学させていない場合は消極評価

学齢期の子どもを学校へ通わせていない場合も、国益要件で消極的に評価すると報じられている。

日本国籍の子どもには就学義務がある一方、外国籍の子どもについては、保護者に日本の学校へ就学させる法律上の義務が同じ形で課されていない。

しかし、長期的に日本で生活し永住を希望する家庭について、子どもの教育機会を確保し、日本社会への参加を促す観点から、就学状況を重視する方針とみられる。

インターナショナルスクール、外国人学校、母国のオンライン教育、病気や障害による不登校などをどのように扱うかは、正式な基準で確認する必要がある。

配偶者特例も厳格化

現行制度では、日本人、永住者、特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に引き続き1年以上在留している場合、原則10年の在留要件に対する特例が認められている。

朝日新聞が報じた改定案では、この期間を次のように延長する。

項目現行改定案
婚姻期間3年以上5年以上
日本での在留期間1年以上3年以上

偽装結婚や短期間の婚姻を利用した永住取得を防ぐ狙いが考えられる一方、真正な国際結婚家庭にも待機期間が延びることになる。

高度人材などの優遇はどうなるのか

現在の永住許可制度には、高度人材ポイントが70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で永住申請を可能とする特例がある。

今回の報道では、高度人材特例の在留期間を変更するか、収入・年金・日本語要件をどこまで適用するかは明らかにされていない。

高度人材は日本での年金加入期間が短い場合が多いため、30年相当の年金水準を預貯金や資産で補う仕組みが重要になる可能性がある。

永住者の取り消し制度とは別

今回の報道は、これから永住許可を申請する人に対する審査ガイドラインの改定案である。

すでに永住許可を持つ外国人へ「厚生年金30年水準」をさかのぼって要求し、満たさない場合に直ちに永住を取り消すとの内容ではない。

永住許可の取り消しについては、税金や社会保険料を故意に支払わない悪質なケースなどを対象とする別の制度改正が進められている。

永住申請時の要件厳格化と、取得後の永住許可取り消し制度を混同しないよう注意が必要である。

厳格化を支持する見方

永住者は在留期間や就労活動の制限がなく、日本で長期的に生活できる安定した地位を持つ。

そのため、永住許可を与える段階で、将来にわたり生活保護などの公的扶助へ依存する可能性、税や社会保険料の履行、日本語能力、子どもの教育などを確認するのは合理的だとの意見がある。

明確な基準を公表すれば、申請者にとっても必要な収入・年金・日本語能力を事前に把握しやすくなる。

厳格化への懸念

一方、日本人世帯の平均を上回る収入や30年厚生年金相当の老後資産を求めれば、日本人でも満たせない高い水準となる可能性がある。

長期間、日本で納税し生活してきた低賃金労働者、子育てや介護で就労期間が短い人、自営業者、病気や障害がある人などが、永住から排除されるとの懸念もある。

また、平均年収、必要年金額、日本語水準が行政内部の裁量で変動する場合、審査の透明性や法的安定性が問題となる。

帰化申請への影響

永住許可の要件が大幅に厳しくなれば、永住ではなく日本国籍取得を目指す帰化申請へ流れる人が増える可能性も指摘される。

ただし、永住と帰化は別制度であり、帰化には国籍喪失、素行、生計、居住期間、日本語能力など独自の要件がある。

永住許可より帰化の方が容易になるかどうかは、今後の帰化制度の見直しを含めて判断する必要がある。

今後の手続き

朝日新聞の報道では、入管庁は改定案を近く公表し、パブリックコメントを経て改定する方針とされている。

正式公表後に確認すべき点は次の通りである。

  • 日本人世帯平均年収の具体的な金額と使用統計
  • 30年厚生年金相当の基準額と算定方法
  • 預貯金・不動産・海外資産の評価方法
  • 若年者の補塡基準
  • 日本語能力の試験・級・免除要件
  • 制度理解度の確認方法
  • 子どもの就学状況の例外
  • 高度人材や難民、日本人配偶者への適用
  • 審査中案件への経過措置
  • 2026年4月以降の申請へ収入基準を適用する根拠

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
30年間日本に住んでいないと永住できなくなるの?

編集長クロ助
そういう案ではないにゃ。原則の在留期間は現在と同じ10年以上とされる一方、老後の経済力を30年厚生年金加入相当で評価する案にゃ。

新人記者ナルカ
年金が少ない若い人は全員不許可?

編集長クロ助
報道では、預貯金などで補えるうえ、若年者は必要な補塡額を低くするとされているにゃ。具体額は正式案待ちにゃ。

新人記者ナルカ
すでに永住者の人も、この条件を満たさないと取り消される?

編集長クロ助
今回の報道は新規の永住申請審査に関するものにゃ。既存の永住者へ同じ年金基準を適用するとは報じられていないにゃ。

新人記者ナルカ
もう決定した制度なの?

編集長クロ助
まだ改定案の報道段階にゃ。今後、入管庁が案を公表し、パブリックコメントを経て正式改定する予定にゃ。

編集部まとめ

  1. 報道内容:入管庁が永住許可ガイドラインの厳格化案をまとめたと朝日新聞が報道。
  2. 収入要件:日本人世帯の平均を上回る年収を原則として求める案。
  3. 年金要件:実加入30年を一律に要求するのではなく、30年厚生年金加入相当の年金受給見込み額を求める内容。
  4. 資産補完:年金見込み額が不足しても、相当する預貯金などで補える。若年者は補塡基準を低くする。
  5. 社会統合:日本語能力、制度理解、子どもの就学状況も審査対象に明記。
  6. 配偶者特例:婚姻3年・在留1年から、婚姻5年・在留3年へ延長する案。
  7. 適用時期:2026年10月1日に改定し、原則2027年4月申請分から適用する方針と報道。
  8. 注意点:正式な改定案は未公表で、具体的な年収・年金・日本語基準は確定していない。

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