在留資格を取り消された後、指定された出国期限を過ぎても日本に滞在したとして、愛媛県警は2026年9月2日、ベトナム国籍で宇和島市に住む自称作業員の男(34)を入管難民法違反の不法残留容疑で現行犯逮捕した。
警察が別の事件を捜査する過程で男の所在を確認し、在留状況を調べたところ、不法残留の疑いが判明したという。在留資格が取り消された理由、別事件の内容、指定期限後も出国しなかった背景は報道段階で明らかになっていない。
新人記者ナルカ


事件の概要
- 逮捕日:2026年9月2日
- 逮捕場所:愛媛県宇和島市
- 容疑:出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)
- 逮捕者:ベトナム国籍、自称作業員の男(34)
- 主な内容:在留資格取り消し後に指定された出国期限を過ぎても国内に残留した疑い
- 発覚の経緯:警察が別事件を捜査する過程で所在を確認
- 認否:報道で明らかにされていない
報道から分かる経緯
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 時期不明 | 男の在留資格が取り消され、出国に必要な期限が指定されたとされる。 |
| 指定期限後 | 期限を過ぎても日本国内に滞在していた疑い。 |
| 別事件の捜査中 | 警察が宇和島市内で男の所在を確認し、在留状況を照会。 |
| 2026年9月2日 | 不法残留容疑で現行犯逮捕。 |
在留資格の取り消しとは
外国人が日本で活動するための在留資格は、虚偽の申請で許可を受けた場合や、認められた活動を正当な理由なく一定期間行わない場合など、入管法上の要件に該当すると取り消されることがある。
ただし、今回の男がどの取消事由に該当したのかは公表されていない。虚偽申請、失踪、就労先変更など特定の理由を推測して書くことはできない。
取り消された直後から不法残留になるとは限らない
在留資格が取り消された場合でも、事情によっては出国準備のために必要な期間が指定される。指定された期限内に出国すればよいケースがある一方、その期限を過ぎて残留すれば不法残留の問題が生じる。
今回の逮捕容疑は、取り消しそのものではなく、指定された出国期限を過ぎても国内に残った点にあると報じられている。資格取消日、出国期限、実際に所在を確認した日が重要な証拠になる。
不法残留が判明した後の流れ
刑事事件として捜査される場合には、検察への送致や処分判断が行われる。これとは別に、入管法上の退去強制手続などが進む可能性がある。逮捕されたから直ちに強制送還されるとは限らず、刑事手続と入管手続は区別して考える必要がある。
本人が難民認定申請、在留特別許可、家族関係などを主張しているかも不明である。個別事情が公開される前に、処遇を断定することは避けたい。
雇用主と支援機関が確認すべきこと
外国人を雇用する事業者には、在留カードの有効性、就労可能な在留資格と活動範囲を確認する責任がある。コピーを一度保存するだけでなく、更新期限、資格変更、退職・転職時の届出などを継続的に管理することが重要だ。
一方、カードを目視しただけでは取消情報を把握できない場合もある。雇用主は入管庁の在留カード等番号失効情報照会を活用し、不審な点があれば本人と行政窓口へ確認する必要がある。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 逮捕:ベトナム国籍の34歳男を不法残留容疑で現行犯逮捕。
- 経緯:在留資格取消し後、指定された出国期限を過ぎても残留した疑い。
- 発覚:警察が別事件を捜査する過程で所在を確認。
- 未確認:取消理由、別事件との関係、出国しなかった事情、認否は不明。
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