介護分野の特定技能外国人と技能実習生が訪問介護などの訪問系サービスに従事できる制度が2025年4月21日に始まり、長野県でも外国人ヘルパーの活躍が広がっている。施設内介護に限られていた外国人材が利用者宅を訪れることで、深刻な人手不足を補う効果が期待される。
一方、利用者宅で一人になる訪問介護には、介護技術だけでなく、日本語での意思疎通、緊急時対応、生活習慣への理解が求められる。厚生労働省は実務経験、研修、同行訪問、利用者への事前説明などを受け入れ条件としている。
新人記者ナルカ


制度の概要
- 開始:2025年4月21日
- 対象:一定要件を満たす介護分野の特定技能外国人・技能実習生
- 必要資格:介護職員初任者研修課程などの修了
- 実務経験:介護事業所などで原則1年以上
- 対象業務:訪問介護などの訪問系サービス
- 事業者:事前説明、研修、同行訪問、緊急時支援などが必要
なぜ訪問介護が解禁されたのか
高齢化が進む一方、訪問介護員は人手不足と高齢化が深刻である。特に地方では移動時間が長く、早朝・夜間対応もあるため、事業の継続が難しくなっている。
施設で経験を積んだ外国人介護職員が訪問分野へ進めるようにすることで、働く選択肢と地域の介護力を同時に広げる狙いがある。
施設介護との違い
| 施設介護 | 訪問介護 |
|---|---|
| 周囲に同僚がいる | 利用者宅で単独対応が多い |
| 設備や手順が統一されやすい | 家庭ごとに環境や希望が異なる |
| 異変を相談しやすい | 緊急時に自ら判断し連絡する |
受け入れ事業所に求められること
厚労省は、利用者や家族への事前説明、訪問介護の研修、一定期間の同行訪問、ICTを使った連絡体制、ハラスメント対策などを求めている。外国人本人へ責任を集中させず、管理者がいつでも相談を受けられる体制が不可欠だ。
日本語能力だけで判断しない
特定技能「介護」では日本語試験と介護日本語評価試験などが必要になる。しかし、試験合格だけで、方言、認知症の利用者との会話、家族への説明、記録作成を完全にこなせるとは限らない。
定型文、写真付き手順書、翻訳端末、記録様式の統一など、職場側の工夫も介護の安全性を高める。
利用者・家族の理解
外国人ヘルパーの受け入れでは、国籍だけを理由に拒否や過度な不安が生じる場合がある。事業所は本人の研修歴、経験、業務範囲、緊急連絡方法を事前に説明し、利用者の同意を得る必要がある。
同時に外国人職員への暴言、差別、セクハラを「利用者だから仕方ない」と放置してはならない。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 2025年4月から、要件を満たす特定技能外国人らの訪問介護が解禁。
- 初任者研修などの修了と原則1年以上の実務経験が必要。
- 事業所には研修、同行訪問、利用者への説明、緊急連絡体制が求められる。
- 人手不足対策と介護の質、外国人職員の保護を両立させる必要がある。
出典
内部関連記事













コメント