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15歳と18歳の娘をむちで叩いた疑い ブラジル国籍の父母を逮捕

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静岡県富士市の自宅で、18歳の娘の足を自作の「むち」で叩いたとして、静岡県警は2026年7月22日、ブラジル国籍の48歳の男を暴行の疑いで逮捕した。

SBS静岡放送の報道によると、逮捕されたのは富士市に住むブラジル国籍の男(48)。男は2026年6月中旬、自宅で18歳の娘の足を、ホースを束ねて作ったとみられる「むち」で叩く暴行を加えた疑いが持たれている。

事件が明らかになったきっかけは、男の妻でブラジル国籍の女(48)が、15歳の娘を同様にむちで叩き、けがを負わせたとして、前日の7月21日に傷害の疑いで逮捕されたことだった。警察が母親の事件を捜査する中で、父親による18歳の娘への暴行容疑が浮上したという。

父親は警察の調べに対し、「叩いたことは一度もない」と供述し、容疑を否認している。警察は父親の余罪も含め、家庭内で継続的な暴力がなかったか、姉妹への被害状況を調べている。

現時点の報道では、18歳の娘に外傷が確認されたか、15歳の娘がどのようなけがを負ったか、暴力の理由や頻度、家庭内にほかの子どもがいるかなどは明らかになっていない。

新人記者ナルカ
父親は暴行容疑、母親は傷害容疑なんだね。どう違うの?

編集長クロ助
暴力を加えてもけがが確認されなければ暴行罪、けがを負わせれば傷害罪が問題になるにゃ。今回も、娘2人の被害結果の違いで容疑が分かれているとみられるにゃ。
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事件の概要

  • 父親の逮捕日:2026年7月22日
  • 母親の逮捕日:2026年7月21日
  • 発生時期:2026年6月中旬
  • 発生場所:静岡県富士市内の自宅
  • 父親:ブラジル国籍の男(48)
  • 母親:ブラジル国籍の女(48)
  • 父親の容疑:18歳の娘への暴行
  • 母親の容疑:15歳の女子高校生の娘への傷害
  • 使用されたとされる物:ホースを束ねた自作の「むち」
  • 父親の認否:「叩いたことは一度もない」と否認
  • 母親の認否:今回確認した報道では明らかにされていない
  • 捜査状況:父親の余罪や家庭内での継続的暴力を捜査

時系列で見る事件の発覚

時期内容
2026年6月中旬富士市内の自宅で、父親が18歳の娘の足を自作のむちで叩いた疑い。
同時期または前後母親が15歳の女子高校生の娘をむちで叩き、けがを負わせた疑い。
7月21日警察が母親を傷害の疑いで逮捕。
母親の事件を捜査中警察が家族関係や被害状況を調べる中で、父親による18歳の娘への暴行容疑が浮上。
7月22日警察が父親を暴行の疑いで逮捕。
取り調べ父親は「叩いたことは一度もない」と否認。
現在警察が父親の余罪や、家庭内でほかの暴力がなかったかを捜査。

ホースを束ねた自作の「むち」

警察は、父親がホースを束ねて作った「むち」を使い、18歳の娘の足を叩いたとみている。

複数のホースを束ねた物は、一本のホースよりも重量や接触面が増し、打撃の強さや痛みが大きくなる可能性がある。反復して使用すれば、打撲、皮下出血、腫れ、皮膚損傷などを生じさせる危険がある。

ただし、今回の報道では、押収されたむちの長さ、太さ、重量、何本のホースを束ねたか、実際に証拠品として押収されたかは明らかになっていない。

父親が暴行、母親が傷害容疑となった理由

刑法上、暴行罪と傷害罪は、身体への有形力の行使によってけがが生じたかどうかで区別される。

罪名主な内容法定刑
暴行罪人に暴行を加えたが、傷害結果が確認されない場合2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料
傷害罪暴行などにより、人の身体にけがや生理機能の障害を生じさせた場合15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

今回、父親は18歳の娘への暴行容疑、母親は15歳の娘への傷害容疑で逮捕された。報道内容からは、15歳の娘にはけがが確認され、18歳の娘については暴行行為は疑われているものの、傷害結果が確認されていないか、現時点で立証されていない可能性がある。

「しつけ」と称しても体罰は認められない

こども家庭庁は、しつけのためだと考えていても、「叩く」行為は体罰に当たると説明している。

親権者などが、子どものしつけに際して体罰を加えることは法的に禁止されている。子どもの身体に苦痛や不快感を意図的に与える行為は、教育やしつけという名称で正当化されない。

今回、父母が暴力の理由として「しつけ」を主張したとの報道はない。したがって、しつけ目的だったと推測してはならない。

一方、家庭内で親が子どもへむちを使用する行為は、仮に生活指導や規律を理由としても、許容される教育方法とはいえない。

15歳の娘は児童虐待防止法の対象

児童虐待防止法における「児童」は、18歳未満の者とされている。そのため、15歳の女子高校生は同法上の児童に該当する。

保護者が監護する児童の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加える行為は、身体的虐待に当たる可能性がある。

母親が15歳の娘をむちで叩き、けがを負わせた疑いが事実であれば、刑法上の傷害だけでなく、児童虐待として児童相談所や自治体による保護・支援の対象となる。

警察が児童相談所へ通告したか、15歳の娘が一時保護されたか、現在どこで生活しているかは公表されていない。

18歳の娘は児童虐待防止法上の「児童」ではない

18歳の娘は成人であり、児童虐待防止法が定義する「18歳未満の児童」には原則として含まれない。

そのため、父親による18歳の娘への暴行は、刑法上の暴行事件や家庭内暴力として扱われるが、15歳の娘と同じ意味で児童虐待防止法の対象になるとは限らない。

ただし、成人した家族への暴力が許されるわけではない。家族間の暴力でも暴行罪や傷害罪は成立し、被害者は警察、自治体、女性相談支援機関などへ相談できる。

また、15歳の娘が姉への暴力を目撃していた場合、心理的虐待として評価される可能性もあるが、今回そのような事実は報じられていない。

母親の逮捕から父親の容疑が発覚

父親の事件は、母親による15歳の娘への傷害事件を警察が捜査する中で明らかになった。

家庭内暴力や児童虐待では、一人の被害だけでなく、同居する兄弟姉妹や配偶者にも被害が及んでいることがある。そのため、警察や児童相談所は、家族全体の安全確認を行う。

捜査では、次の点が確認されるとみられる。

  • 暴力がいつから行われていたか
  • むちを使用した回数と頻度
  • 父母が互いの暴力を知っていたか
  • 姉妹が互いへの暴力を目撃していたか
  • ほかの家族にも被害がなかったか
  • 学校や医療機関が異変を把握していたか
  • 近隣住民から通報や相談がなかったか
  • 被害者が逃げたり相談したりできない状況だったか

父親は容疑を否認

父親は「叩いたことは一度もない」と述べ、容疑を否認している。

警察・検察側には、娘の供述だけでなく、次のような客観的証拠によって暴行の事実を立証することが求められる。

  • 自作のむちとされる物の押収
  • 娘の足の写真や診断記録
  • 家族の供述
  • メッセージや通話履歴
  • 近隣住民の証言
  • 過去の相談や通報記録
  • 父親の行動記録

警察が余罪を捜査

警察は、父親の余罪も含めて捜査を進めている。

余罪捜査の対象としては、18歳の娘に対する別の暴行、15歳の娘への暴行、妻への暴力、過去の家庭内トラブルなどが考えられるが、現時点で具体的な余罪は公表されていない。

学校や周囲が気付ける兆候

児童虐待や家庭内暴力は、家庭の外から発見しにくい。一方、学校、医療機関、友人、近隣住民が異変に気付く場合がある。

  • 季節に合わない長袖や長ズボンで傷を隠す
  • 原因の説明が不自然なあざや打撲がある
  • 欠席や遅刻が増える
  • 家へ帰ることを極端に嫌がる
  • 親の顔色を過度にうかがう
  • 兄弟姉妹が同時にけがをしている
  • 夜間に怒鳴り声や物を叩く音が聞こえる
  • 食事、衣服、衛生状態に大きな問題がある

これらの兆候があっても、直ちに虐待と断定できるわけではない。しかし、複数の兆候が重なった場合は、学校や関係機関が安全確認を行うことが重要となる。

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」

15歳の娘のように18歳未満の子どもへの虐待が疑われる場合、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」へ通告・相談できる。

「189」は、虐待かもしれないと思った段階で利用でき、発信地域を管轄する児童相談所につながる。通告者の秘密は守られる。

生命や身体に差し迫った危険がある場合は、189ではなく110番通報を優先する必要がある。

成人した18歳の娘についても、警察、自治体の相談窓口、女性相談支援機関などへ相談できる。

外国人家庭への支援と言語対応

外国人家庭では、日本の体罰禁止、児童虐待の定義、相談窓口、学校・児童相談所の役割を十分に理解できていない場合がある。母語での情報提供や通訳支援は、虐待の予防と早期発見に有効となる。

  • 体罰はしつけとして認められないこと
  • 学校や児童相談所へ相談しても直ちに子どもを奪われるわけではないこと
  • 子育ての困難や経済問題を相談できること
  • 子ども本人が相談できる窓口
  • 緊急時の110番と虐待相談189の違い
  • 通訳を利用できる場合があること

ただし、言語や文化の違いは暴力を正当化する理由にはならない。日本国内では、国籍を問わず、暴行・傷害や児童への体罰は禁止される。

家族全体の安全確保が必要

父母が相次いで逮捕されたことで、15歳の娘と18歳の娘の生活環境が急変する可能性がある。

未成年の15歳については、親族による保護、児童相談所の一時保護、里親や施設など、本人の安全と意向を踏まえた対応が必要となる場合がある。

18歳の娘は成人だが、経済的に父母へ依存していた場合、住居、生活費、就学・就労などの支援が必要になる可能性がある。

刑事事件の捜査だけでなく、姉妹が安心して生活できる場所、医療・心理支援、学校との連携を確保することが重要である。

賛成・反対・中立の視点

厳正な処分を求める視点

ホースを束ねた自作のむちで娘を叩いた疑いが事実であれば、偶発的な平手打ちではなく、道具を準備した暴力である。姉妹への被害が確認されている以上、余罪を含めた徹底捜査と厳正な処分を求める立場である。

否認を踏まえた慎重な立証を求める視点

父親は「叩いたことは一度もない」と否認している。母親の逮捕や娘の供述だけで決め付けず、自作のむち、外傷、家族の証言などを総合して事実を判断すべきだという考え方である。

処罰と家族支援を両立する中立的視点

父母の刑事責任を追及するだけでなく、15歳と18歳の姉妹の安全、住居、就学、医療、心理的ケアを確保する必要がある。多言語支援を含め、再び暴力のある環境へ戻さない仕組みが重要となる。

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
18歳の娘と15歳の娘で、法律上の扱いが違うんだね。

編集長クロ助
15歳は児童虐待防止法の対象にゃ。18歳は成人で同法の児童には含まれないけれど、暴行罪や家庭内暴力として保護されるにゃ。

新人記者ナルカ
父親は否認しているのに、余罪も調べているの?

編集長クロ助
母親の事件から別の被害疑いが浮上したため、家族全体の安全を確認しているにゃ。ただ、余罪があると確定したわけではないにゃ。

新人記者ナルカ
「しつけだった」と言えば許されることはある?

編集長クロ助
叩く行為は体罰にゃ。しつけという言葉で暴力を正当化することはできないにゃ。

編集部まとめ

  1. 父親の事件:富士市の自宅で18歳の娘の足を自作のむちで叩いた疑いにより、ブラジル国籍の48歳男が暴行容疑で逮捕された。
  2. 母親の事件:ブラジル国籍の妻(48)は、15歳の女子高校生の娘をむちで叩き、けがをさせた傷害容疑で前日に逮捕された。
  3. 発覚経緯:母親の傷害事件を警察が捜査する中で、父親による18歳の娘への暴行容疑が浮上した。
  4. 認否:父親は「叩いたことは一度もない」と容疑を否認している。
  5. 法律上の違い:15歳の娘は児童虐待防止法上の児童に該当するが、18歳の娘は原則として同法の対象外。暴行罪や家庭内暴力として扱われる。
  6. 今後の焦点:自作のむちの使用実態、暴力の継続性、姉妹以外への被害、姉妹の安全確保と生活支援が重要となる。

出典

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