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寺社や空き家から銅板・仏具約500点 スリランカ国籍2人の45件を特定

能登被災地の金属類連続窃盗45件でスリランカ国籍の男2人を逮捕・起訴
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石川県の能登半島地震被災地で、寺院や神社、空き家などから銅板や仏具を盗んだとされる連続窃盗事件について、輪島警察署は、奥能登2市2町と志賀町で発生した計45件を、スリランカ国籍の男2人の犯行と特定し、捜査を終えたと発表した。

MRO北陸放送の報道によると、窃盗や邸宅侵入などの疑いで逮捕・起訴されたのは、いずれもスリランカ国籍で無職のモハメド・ファイルースモハメド・ファイナス被告(30)と、モハメド・リヤスモハメド・リハン・タスキ被告(30)。警察は、2人が2024年1月ごろから2026年4月までの間、寺院や空き家などへ侵入し、銅板や仏具などの金属類約500点、被害総額約3200万円相当を盗んだ疑いがあるとしている。

警察は、2人の供述や被害者からの相談を基に捜査を進め、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の奥能登2市2町と志賀町で計45件を確認した。2人は「生活費に充てるために盗んだ」と容疑を認めているという。

ただし、「警察が45件を2人の犯行と特定したこと」と、「45件すべてについて検察が起訴したこと」は同じではない。報道では、2人が窃盗や邸宅侵入などで逮捕・起訴されたことは確認できるが、45件すべての起訴内容や罪状、今後の公判日程は明らかにされていない。最終的な刑事責任は裁判所が判断する。

新人記者ナルカ
45件すべてで、もう有罪が決まったということなの?

編集長クロ助
違うにゃ。警察が捜査で45件を2人の犯行と特定した段階にゃ。起訴された事件の範囲や有罪・無罪は、検察の起訴内容と裁判所の判断を確認する必要があるにゃ。
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事件の概要

  • 発生期間:2024年1月ごろ~2026年4月
  • 被害地域:輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、志賀町
  • 警察が特定した事件数:計45件
  • 主な被害場所:寺院、神社、空き家など
  • 主な被害品:銅板、仏具などの金属類約500点
  • 被害総額:約3200万円相当
  • 逮捕・起訴された人物:スリランカ国籍の無職の男2人、いずれも30歳
  • 主な容疑:窃盗、邸宅侵入など
  • 供述:「生活費に充てるために盗んだ」と容疑を認めている
  • 捜査機関:石川県警輪島警察署など
  • 捜査状況:警察は45件を特定し、捜査を終結

輪島署によると、2人は能登半島地震が発生した2024年1月ごろから、2026年4月まで犯行を重ねた疑いがある。地震によって損壊した寺院や、人が不在となった住宅など、管理や監視が行き届きにくい場所も標的になったとみられる。

盗まれたとされるのは、屋根や建物に使われていた銅板、寺社で使用される仏具など約500点。被害総額は約3200万円に上り、単純計算では1事件当たり約71万円となるが、実際の被害額や品数は事件ごとに異なる。

時系列で見る連続窃盗事件

時期内容
2024年1月ごろ能登半島地震の発生直後から、寺院や空き家などを狙ったとされる窃盗が始まった疑い。
2024年~2026年奥能登2市2町と志賀町で、銅板や仏具などの金属類を狙った被害が相次ぐ。
2026年4月24日夜輪島市内の被災した寺院から、銅板約180キロや鬼板など、約38万円相当が盗まれた疑い。
2026年5月スリランカ国籍の男2人を、輪島市の寺院で起きた窃盗事件などの疑いで逮捕。警察が余罪捜査を開始。
逮捕後2人の供述、被害相談、被害品や事件記録などを基に、各地の事件との関連を捜査。
2026年7月16日輪島署が、奥能登2市2町と志賀町の計45件を2人の犯行と特定し、捜査を終えたと発表。

JP News Focusでは、2026年5月の逮捕段階で、輪島市内の被災寺院から銅板約180キロなどが盗まれた疑いについて報じている。今回の発表は、その後の余罪捜査によって被害の規模が計45件、約500点、約3200万円へ広がったことを示す続報となる。

関連記事:石川県輪島市の寺院から銅板を盗んだ疑いでスリランカ国籍の男2人を逮捕

輪島の寺院での逮捕から45件の特定へ

捜査の端緒の一つとなったのは、2026年4月24日夜に輪島市内の寺院で発生したとされる金属盗事件だった。

当時の報道では、能登半島地震で被災して無人となっていた寺院から、屋根などに使われていた銅板約180キロと銅製の鬼板など、時価合計約38万円相当が盗まれた疑いが持たれていた。

2人の逮捕後、輪島署は、同じ時期に奥能登で相次いでいた寺社仏閣や空き家の被害との関連を調べた。警察は2人の供述だけでなく、被害者からの相談や被害状況などを照合し、最終的に45件を特定したとしている。

一方、捜査結果の詳細として、各市町の事件数、45件のうち寺社仏閣が何件、空き家が何件だったのか、盗品がどこへ売却されたのか、盗品がどの程度回収されたのかは、今回の報道では明らかになっていない。

被害品は銅板や仏具など約500点

被害品には、寺院や神社の屋根、外壁、装飾に使われる銅板のほか、仏具などが含まれていたとされる。

金属盗では、犯人が金属製品をそのまま使用するのではなく、金属くずとして買い取り業者へ持ち込み、換金するケースがある。特に銅は、配線、屋根材、給湯設備、空調設備などに幅広く使われ、再資源化できるため、盗難対象になりやすい。

しかし、寺社仏閣の銅板や仏具の価値は、金属としての買い取り価格だけでは測れない。

  • 屋根材を剥がすことで雨漏りや建物劣化が進む
  • 被災建物の復旧工事がさらに困難になる
  • 職人による再製作や施工に高額な費用がかかる
  • 地域の祭礼、法要、参拝に支障が出る
  • 歴史的、宗教的、地域的価値が失われる
  • 地域住民に心理的な被害を与える

被害総額約3200万円は、警察が把握した物品などの被害額とみられるが、復旧の遅れ、追加工事、宗教活動の中断、地域の精神的損失まで含むとは限らない。

また、被害を受けた寺社や仏具が、文化財保護法や自治体条例上の指定文化財だったかどうかは公表されていない。記事上で「国宝」「重要文化財」などと推測してはならない。

被災地を狙った犯行の悪質性

能登半島地震の被災地では、住民の避難、建物の損壊、道路の寸断、公費解体、復旧工事などにより、平時よりも人の目が届きにくい場所が生じている。

神社仏閣も、管理者や檀家、氏子が被災し、日常的な点検が難しくなっている場合がある。空き家や休業施設では、侵入や盗難が発生しても発見が遅れる可能性が高い。

今回、警察が特定した犯行期間は、地震直後の2024年1月ごろから2026年4月までとされる。被災により管理が困難となった地域で、2年以上にわたって窃盗を繰り返した疑いが事実であれば、被災者の弱みにつけ込む極めて悪質な犯行と評価される。

ただし、日本の刑法には「被災地で盗んだ」という事情だけで、窃盗罪の法定刑を自動的に引き上げる一般的な加重規定があるわけではない。犯行期間、件数、被害額、計画性、被害者の状況、被害回復などは、起訴内容や裁判での量刑判断に影響する可能性がある。

窃盗罪と邸宅侵入罪

報道では、2人は窃盗や邸宅侵入などの疑いで逮捕・起訴されたとされている。

罪名主な内容法定刑
窃盗罪他人の財物を窃取する行為10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
住居侵入・邸宅侵入等正当な理由なく、人の住居、人が看守する邸宅・建造物などへ侵入する行為3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

刑法上の「邸宅」は、現在人が日常生活に使用していない場合でも、住居として使用される目的を持ち、人が管理している建物などが問題となる概念である。地震後に一時的に無人となった住宅だからといって、誰でも自由に入ってよい場所になるわけではない。

寺院、神社、空き家への侵入について、具体的に住居侵入、邸宅侵入、建造物侵入のどの罪名が適用されたかは、施設の性質や管理状況、起訴状の記載によって異なる。

45件すべてが起訴されたとは限らない

今回の報道で特に注意すべき点は、「逮捕・起訴」と「警察による余罪特定」を混同しないことである。

警察は、捜査の結果、45件を2人の犯行として特定したと発表した。一方、検察がどの事件を起訴事実として裁判所へ提出したのか、45件すべてを一括して起訴したのか、一部を追起訴したのかは報道されていない。

刑事事件では、警察が余罪を送致しても、検察が証拠や処分の必要性を検討し、起訴する事件と不起訴にする事件を判断する。複数の事件を包括して起訴する場合もあれば、代表的な事件を起訴し、残る事件を量刑資料として扱う場合もある。

したがって、現段階で正確に表現できるのは次の内容である。

  • 2人は窃盗や邸宅侵入などで逮捕・起訴されている
  • 輪島署は計45件を2人の犯行と特定した
  • 2人は「生活費に充てるため」と容疑を認めている
  • 45件すべての起訴状や判決は確認されていない

金属盗対策法が2026年6月に全面施行

金属盗の増加を受け、2025年6月に「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」、通称「金属盗対策法」が成立・公布された。

警察庁によると、指定されたケーブルカッターやボルトクリッパーを、正当な理由なく隠して携帯することを禁止する犯行用具規制は、2025年9月1日から施行された。

さらに2026年6月1日からは、主に銅で構成された金属くずを買い取る「特定金属くず買受業者」に対し、次の措置が適用されている。

  • 特定金属くず買受業の届出
  • 売却者の本人確認
  • 本人確認記録の作成・保存
  • 取引内容の記録・保存
  • 盗品の疑いがある場合の警察への申告
  • 公安委員会による指示、営業停止命令、立入検査

警察庁は、2024年の金属盗認知件数が2020年の約4倍となり、被害額は約140億円に達したとしている。金属くずの売却経路を記録し、匿名での換金を難しくすることが、新法の中心的な狙いである。

今回の連続窃盗は、2024年1月ごろから2026年4月までとされており、特定金属くず買受業者への本人確認などが全面施行された2026年6月1日より前の犯行が中心となる。

新法の施行後は、盗品の売却者だけでなく、買い取り業者が不自然な銅板、仏具、設備部品などを見逃さず、警察へ申告できるかが重要となる。

盗品の売却先と資金の流れが焦点

2人は「生活費に充てるために盗んだ」と供述している。仮に盗品を換金していたのであれば、次に重要となるのは、どこへ売却し、いくらを得て、誰が利益を受け取ったのかという点である。

今回の報道では、盗品の売却先、買い取り業者、運搬車両、共犯者、指示役の有無は明らかになっていない。

約500点もの金属類を2年以上にわたって運搬・処分した疑いがある以上、警察には次の点の解明が求められる。

  • 盗品を持ち込んだ買い取り業者
  • 本人確認や取引記録が行われていたか
  • 盗品と知りながら買い取った者がいないか
  • 犯行に使った車両、工具、保管場所
  • 盗品の一部が海外へ流出していないか
  • 2人以外の共犯者や情報提供者がいないか
  • 被害品をどこまで回収できたか

輪島署は捜査を終えたと発表しているが、今後、裁判で売却経路や犯行の具体的な役割分担が明らかになる可能性がある。

被災地の寺社・空き家を守るための対策

被災地では、建物所有者や管理者が現地を頻繁に確認できない場合がある。すべての施設へ常時人員を配置することは現実的ではないため、地域と警察、行政、解体業者、復旧事業者が連携する必要がある。

  • 銅板や仏具などの写真、寸法、刻印を記録する
  • 可能な範囲で価値の高い物品を安全な場所へ移す
  • 出入り口へ施錠、封印、侵入防止柵を設ける
  • 電源が使えない場所でも作動する通信型カメラを活用する
  • 車両のナンバーや不審者を地域で共有する
  • 解体・修復業者の腕章、車両、作業予定を事前登録する
  • 金属を搬出する際は所有者の証明書類を携帯する
  • 買い取り業者へ被害品情報を迅速に提供する
  • 不審な持ち出しを見ても直接制止せず、110番通報する

被災建物では、正規の解体・修復工事と窃盗を外見だけで区別しにくい場合がある。作業日時、施工業者、車両番号などを地域内で共有すれば、不審な搬出を見分けやすくなる。

被害回復と復興への影響

能登の被災地では、住民が生活再建、寺社の再建、祭礼の復活に取り組んでいる。復旧資材や仏具を盗まれれば、再建資金がさらに必要になり、工事の着手や地域行事の再開が遅れる。

被害品が金属くずとして切断・溶解された場合、元の形での返還は困難になる。歴史的な仏具や建築部材は、金銭で弁償されても同じ物を取り戻せない場合がある。

裁判では、被告側による被害弁償、盗品の返還、示談、反省状況などが量刑判断の要素となる可能性がある。被害者にとっては、刑事処分だけでなく、実際にどこまで損害が回復されるかが重要となる。

外国人の在留管理に関する論点

逮捕・起訴された2人はスリランカ国籍と報じられている。ただし、在留資格、来日時期、日本での就労歴、住居、在留期限などは、今回の報道では明らかになっていない。

「無職」と報じられていることだけを理由に、不法滞在、不法就労、難民申請中などと推測することはできない。

一方、外国人が日本国内で重大な犯罪に関与し、有罪判決を受けた場合、刑事処分とは別に、刑の内容や在留資格などに応じて、出入国在留管理法上の退去強制事由が問題となる可能性がある。実際の在留処分は、判決や個別事情に基づいて判断される。

外国人を受け入れる制度への信頼を守るためには、適法に生活する外国人と犯罪を行った個人を区別しつつ、犯罪行為には国籍を問わず厳正に対応しなければならない。

国籍全体へ一般化しない

今回の事件は、スリランカ国籍の被告2人に関する個別の刑事事件である。スリランカ人全体、外国人全体、特定の宗教の信者全体を犯罪と結び付ける根拠にはならない。

スリランカは仏教徒が多い国として知られているが、被告の宗教は報じられていない。「仏教国出身なのに寺を狙った」などと、本人の信仰を推測することも避ける必要がある。

問うべきなのは、2人が計45件の窃盗に関与したとする警察の捜査結果、起訴された事実、被害回復、盗品の流通経路、再発防止策である。

賛成・反対・中立の視点

厳罰と国外退去を求める視点

地震で被災し、管理が困難となった寺社や住宅から、約2年間にわたり金属類を盗んだ疑いは極めて悪質である。裁判で多数の犯行が認定された場合、被害額、件数、計画性を踏まえた厳正な刑事処分と、刑終了後の適切な在留審査を求める立場である。

刑事手続きの正確性を重視する視点

2人が容疑を認めていても、45件すべてが起訴・有罪となったわけではない。事件ごとの証拠、被害額、役割分担を裁判で確認し、警察発表と確定判決を区別すべきだという考え方である。

流通経路と被災地防犯を重視する中立的視点

実行者を処罰するだけでなく、盗品を買い取る市場、運搬経路、施設の防犯上の弱点を断たなければ、別の人物による金属盗が続く。金属盗対策法の運用と、被災地に合わせた防犯支援を組み合わせる必要がある。

クロ助とナルカの視点

新人記者ナルカ
最初は寺院の銅板約180キロの事件だったのに、捜査で45件まで広がったんだね。

編集長クロ助
2人の供述と被害相談などを照合して、警察が奥能登2市2町と志賀町の45件を特定したにゃ。約500点、約3200万円という大きな被害にゃ。

新人記者ナルカ
寺や神社の銅板は、金属の値段以上の被害になりそう。

編集長クロ助
その通りにゃ。屋根を剥がされれば雨漏りが進み、再施工費や職人の手配も必要になるにゃ。仏具には地域の歴史や信仰の価値もあるにゃ。

新人記者ナルカ
金属盗対策法は、この事件にも使われるの?

編集長クロ助
犯行の多くは買い取り業者への規制が全面施行された2026年6月より前にゃ。ただ、今後の盗品換金を防ぐため、本人確認や取引記録、警察への申告が重要になるにゃ。

編集部まとめ

  1. 事件の規模:輪島署は、奥能登2市2町と志賀町で発生した計45件の金属類窃盗を、スリランカ国籍の男2人の犯行と特定した。
  2. 被害内容:2024年1月ごろから2026年4月まで、寺院、神社、空き家などから銅板や仏具約500点、約3200万円相当が盗まれた疑いがある。
  3. 被告の供述:2人は「生活費に充てるために盗んだ」と容疑を認めていると報じられている。
  4. 司法上の注意:2人は窃盗や邸宅侵入などで逮捕・起訴されているが、45件すべてが起訴された、または有罪が確定したとは報じられていない。
  5. 被災地への影響:寺社の銅板や仏具の盗難は、物品価格だけでなく、雨漏り、再施工、復興の遅れ、地域文化への損失を生む。
  6. 制度的対策:2026年6月に全面施行された金属盗対策法により、銅くず買い取り時の本人確認、取引記録、盗品疑いの申告が義務化された。
  7. 今後の焦点:起訴された事件の範囲、盗品の売却先、被害品の回収、損害賠償、公判で認定される犯行件数を確認する必要がある。

出典

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