育成就労制度に関するバングラデシュとの協力覚書(MOC)について、公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)が2026年10月21日に作成を周知した。同機構によると、作成済みの国は6カ国になった。
厚生労働省が公開する和文仮訳と外国人技能実習機構(OTIT)の一覧を確認すると、覚書への署名と送出機関リストの正式な認定には区別がある。受け入れの準備で何を確認する必要があるのかを整理する。
新人記者ナルカ


確認された概要
| 対象制度 | 育成就労制度 |
|---|---|
| JITCOの周知日 | 2026年10月21日 |
| 署名日 | 和文仮訳では9月16日・東京、10月17日・ダッカ |
| 作成済みの国 | JITCOの21日周知では6カ国 |
| 送出機関リスト | OTITの確認時点の表示は「暫定」 |
東京とダッカで署名、協力は後の署名日から
和文仮訳の第13項は、東京で9月16日、ダッカで10月17日に署名され、後の署名日から協力を始めると定める。JITCOの周知日は10月21日であり、文書に署名した日とは異なる。
同機構が作成済みとして挙げたのは、タイ、ウズベキスタン、スリランカ、ラオス、東ティモール、バングラデシュの6カ国である。
認定された送出機関を通じ、計画も審査
覚書は、認定送出機関以外を通じた受け入れを行わず、認定された機関からの送り出しでも、育成就労計画が認定されない場合などは受け入れないことができるとする。民間組織の募集や研修への参加が、そのまま日本での就労許可になる仕組みではない。
費用の公表と説明、過大な徴収への基準
別添1の認定基準は、手数料等を徴収する場合の算定基準の公表と、本人・監理支援機関への説明を求める。また、過去5年以内に、本人や家族等から報酬月額の2カ月分を超える費用を受け取る行為などを行っていないことを条件にしている。
OTITの一覧では、バングラデシュは「暫定」
10月22日に確認したOTITの育成就労向け一覧では、バングラデシュの二国間取決め作成日は10月17日だが、送出機関リストの区分は「暫定」、掲載・更新日は10月6日と表示されていた。
OTITは、取決め作成後に相手国から正式なリストが提出された場合に「認定」と表示すると説明する。覚書ができたことと、一覧の区分が認定に変わることは同時とは限らない。
同機構は、監理支援機関の施行日前申請で暫定リストを使う場合も、正式な認定リストに載らない送出機関との契約が記載されたままでは許可できないと注意を促している。既存の技能実習向けリストとも区別が必要だ。
編集部まとめ
今回の動きは、送り出しと受け入れを管理する二国間の枠組みの整備である。人数目標だけを先に示すのではなく、送出機関の適格性、費用の説明、計画の審査をどう運用するかが重要になる。
編集部としては、日本人の雇用環境や地域の生活を守るためにも、受入企業と監理支援機関が募集経路・契約内容・来日後の支援責任を把握することを重視したい。覚書やリストの名称だけで判断せず、その時点の認定状態と実際の運用を確認する必要がある。
出典
- JITCO「【育成就労】バングラデシュとの協力覚書(MOC)が作成されました」2026年10月21日
- 厚生労働省掲載「育成就労制度に関する協力覚書(仮訳)」第3・13項、別添1
- OTIT「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」2026年10月22日確認
情報確認日:2026年10月22日。
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