在留資格がないことを理由に運転免許証の更新を受け付けてもらえなかったのは違法だとして、埼玉県内に住む外国籍の男女13人が2026年9月11日、埼玉県を相手取り、更新に必要な適性検査と講習の実施などを求めて、さいたま地裁に提訴した。
原告らは、退去強制令書が発付された後に収容を一時的に解かれた「仮放免」の状態にある。2025年10月に施行された改正道路交通法施行規則で、外国人が免許を更新する際に在留カードなどの提示が求められるようになったが、仮放免者には在留カードが交付されない。原告側は、規則が法律の委任範囲を超えていると主張している。
新人記者ナルカ


提訴の概要
- 提訴日:2026年9月11日
- 裁判所:さいたま地方裁判所
- 原告:埼玉県内に住む外国籍の男女13人
- 原告の状態:退去強制令書発付後の仮放免
- 被告:埼玉県
- 求める内容:免許更新に必要な適性検査と講習の実施など
- 原告側の主張:在留カード等の提示を求める規則は、道路交通法の委任範囲を逸脱しており無効
弁護士ドットコムニュースによると、原告13人のうち9人は、規則施行後に埼玉県警の運転免許センターを訪れたが、在留カードなどを提示できず、申請を受け付けてもらえなかったという。残る4人は今後更新期間を迎える。
2025年10月に何が変わったのか
2025年10月1日に施行された改正道路交通法施行規則では、外国籍の人が免許を取得・更新する際の住所や身分確認が厳格化された。住民基本台帳法の対象となる中長期在留者などは、在留カード、特別永住者証明書、一定事項を記載した住民票などを提示する。
一方、住民基本台帳法の対象外となる外国人は、権限ある機関が発行した身分証明書に加え、公的機関が発行した住所確認書類などが必要となる。警察の案内では、短期滞在者や仮放免者は原則として免許の取得・更新ができず、外交官や領事館職員などが例外として示されている。
| 対象 | 更新時に求められる主な書類 | 扱い |
|---|---|---|
| 中長期在留者・特別永住者など | 在留カード、特別永住者証明書、住民票など | 必要書類を提示して更新手続き |
| 外交官・領事館職員など | 外務省など権限ある機関の身分証明書と住所確認書類 | 例外的に手続き可能 |
| 短期滞在者・仮放免者 | 通常は在留カードや住民票を持たない | 原則として取得・更新が困難 |
仮放免は「在留許可」ではない
仮放免とは、退去強制手続などで収容されている外国人について、保証金、住居・行動範囲、出頭などの条件を付けて一時的に収容を解く制度である。日本での在留を正式に許可する在留資格とは異なる。
仮放免中の人は就労が認められず、在留カードも交付されない。生活のために移動が必要でも、法的地位が不安定な状態が長期化するケースがあり、通院や子どもの送迎に車を使っていた人が免許を更新できなくなったと原告側は訴えている。
原告側が問題視する「規則による制限」
原告側は、道路交通法には在留資格の有無を免許交付・更新の要件とする明文規定がなく、内閣府令である施行規則だけで申請を拒むことは法律の委任範囲を超えると主張している。また、国会審議を経ない規則変更によって、通院や家族の送迎など日常生活に重大な影響が出ているとしている。
ただし、これは原告側の主張であり、裁判所が規則を違法・無効と判断したわけではない。今後は、道路交通法が警察当局にどこまで本人・住所確認方法を定める権限を与えているのか、更新拒否が交通安全や免許管理の目的に照らして合理的かが争点になると考えられる。
警察側が住所・在留確認を重視する理由
運転免許証は、運転能力の証明だけでなく、社会で広く本人確認書類として利用されている。住所や身分関係を確認できない人に免許証を交付・更新すれば、行政処分や違反通知、事故後の責任追及、免許停止・取消しの執行が難しくなるおそれがある。
2025年の制度改正では、ホテルなど一時滞在先を住所として外免切替が行われていた問題も注目された。ただし、今回の原告らは既に日本の運転免許を持ち、その「更新」を求めている。外国免許から日本免許へ切り替える外免切替の問題と、既存免許の更新訴訟は区別して扱う必要がある。
SNSでは「生活上の必要」と「法的地位」が対立
Xでは、「在留資格がないのに免許更新を求めるのは理解できない」と規則を支持する意見が出る一方、仮放免が長期化する現実や、通院・障害児の送迎など生活上の必要性を考慮すべきだとの意見もある。
免許更新を認めなければ無免許運転を誘発するとの原告側の指摘に対し、「必要だからといって資格要件を免除する理由にはならない」との反論も想定される。交通安全、身元確認、退去強制制度、人道的配慮を一つの免許制度だけで解決できるのかが問われている。
賛成・反対・中立の視点
規則を支持する視点
運転免許は公的な身分証明としても使われ、住所・身分・在留状況の正確な把握が必要である。在留資格がなく、退去強制令書が出ている人へ免許を更新し続ければ、退去手続と矛盾し、行政処分の執行にも支障が出るという考えだ。
原告の訴えを支持する視点
仮放免者が直ちに送還されず、日本で長期間生活せざるを得ない現実がある以上、通院や家族介護などに必要な移動手段を一律に奪うべきではないという立場だ。国会で定めた法律ではなく規則で制限したことへの疑問も示されている。
限定免許などを検討する中立的視点
在留資格の付与と同じ扱いにせず、仮放免期間、居住地、通院・家族送迎など目的を限定した運転許可や、定期的な住所確認を条件とする仕組みを検討する余地がある。ただし、新制度を設けるなら国会での議論と明確な法的根拠が必要となる。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 提訴の要点:仮放免中の外国籍男女13人が、免許更新を拒まれたとして埼玉県を提訴した。
- 制度変更:2025年10月から外国人の免許手続で在留カードなどによる住所・身分確認が厳格化された。
- 原告の状況:9人は更新申請を受け付けられず、4人は今後更新時期を迎える。
- 裁判の争点:施行規則による書類要件が道路交通法の委任範囲を超えているか、更新拒否に合理性があるか。
- 注意点:提訴段階であり、規則が違法と確定したわけではない。外免切替問題とも区別が必要である。
出典
- 弁護士ドットコムニュース/ライブドアニュース「『ある日突然、運転できなくなる』免許更新拒まれ、在留資格のない外国人13人が埼玉県を提訴」2026年9月11日
- 警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」
- 千葉県警察「外国籍の方の住所確認の厳格化について」
- 出入国在留管理庁「退去強制手続と出国命令制度」
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