国連憲章に現在も残る、いわゆる「旧敵国条項」を巡り、日本と中国の公式見解が改めて大きく食い違っている。
2026年9月22日、高市早苗首相は第81回国連総会の一般討論演説で、2005年の国連首脳会合において全加盟国首脳が「敵国」への言及を削除する決意を示したことを挙げ、「同条項は早急に削除されるべき」と訴えた。
これに対し、中国外務省は翌23日、国連憲章の「敵国条項」について、ファシズムや軍国主義が再び国際平和と安全への脅威になることを防ぐための制度だと位置付け、「現在も重要な現実的意義がある」と主張した。中国側は9月2日の記者会見でも、第53条、第77条、第107条について「関連条項は依然として有効」との見解を明確にしている。
一方、日本政府は長年、1995年の国連総会決議と2005年の国連首脳会合成果文書を根拠に、「いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はない」と説明してきた。
では、日本は現在も国連憲章上の「敵国」なのか。中国が旧敵国条項だけを根拠に日本へ武力行使できるのか。条文が現在も削除されていないのはなぜなのか。本記事では、国連、日本政府、中国政府の一次資料を基に整理する。
新人記者ナルカ


旧敵国条項を巡る最新動向
| 日付 | 主な動き |
|---|---|
| 1995年12月11日 | 国連総会が決議50/52を155か国賛成、反対0、棄権3で採択。第53条、第77条、第107条から「敵国」条項を削除するため、国連憲章第108条に基づく改正手続きを開始する意向を表明。 |
| 2005年9月16日 | 国連首脳会合成果文書で、全加盟国首脳が第53条、第77条、第107条から「enemy States」への言及を削除することを決意。 |
| 2024年6月28日 | 日本政府が国会答弁書で「いかなる国においても旧敵国条項を援用する余地はない」との見解を改めて提示。 |
| 2025年11月25日 | 外務省が中国側の発信について、旧敵国条項が「いまだ有効であるような内容」であり「事実に反する」と反論。 |
| 2026年9月2日 | 中国外務省が第53条、第77条、第107条について「関連条項は依然として有効」と主張。 |
| 2026年9月22日 | 高市首相が国連総会一般討論演説で「同条項は早急に削除されるべき」と要求。 |
| 2026年9月23日 | 中国外務省が高市首相の発言への質問に対し、敵国条項は「現在も重要な現実的意義がある」と主張。 |
そもそも「旧敵国条項」とは何か
一般に「旧敵国条項」と呼ばれているのは、国連憲章の第53条、第77条、第107条に残る第二次世界大戦の「敵国」に関する規定である。
国連憲章第53条2項は「enemy state」について、第二次世界大戦中に国連憲章署名国の敵であった国と定義している。第53条1項には、地域的機関による強制措置は原則として安全保障理事会の承認が必要としつつ、旧敵国を巡る例外規定が残る。
第77条では、第二次世界大戦の結果として敵国から分離される領域を信託統治制度の対象となり得る地域の一つとして規定。第107条では、第二次世界大戦の結果として旧敵国に対して行われ、または承認された行動について、国連憲章が無効にしたり妨げたりするものではないと規定している。
ただし、国連憲章本文には「日本」という国名が直接記載されているわけではない。「第二次世界大戦中に国連憲章署名国の敵であった国」という形で定義されている。
1995年、国連総会は削除手続きの開始を決議
旧敵国条項を考える上で重要なのが、1995年12月11日の国連総会決議50/52である。
国連デジタルライブラリーによると、この決議は155か国の賛成、反対0、棄権3で採択された。内容は、国連憲章第53条、第77条、第107条にある「enemy State」条項を削除するため、第108条で定められた憲章改正手続きを、将来の適切な機会に開始する意向を示すものだった。
日本政府はその後、この1995年決議について「旧敵国条項は既に死文化しているとの認識を示したもの」と説明してきた。
2005年には全加盟国首脳が「削除」を決意
さらに2005年9月の国連首脳会合成果文書「2005 World Summit Outcome」では、より明確な表現が使われた。
同文書177項は、1995年の国連総会決議50/52を踏まえ、「国連憲章第53条、第77条、第107条における『enemy States』への言及を削除することを決意する」としている。
この成果文書はコンセンサスで採択されており、日本政府はこれを「当時の全ての加盟国が削除を決意した」とする重要な根拠としている。
それでも国連憲章本文から削除されていない理由
ここが、現在の議論で最も誤解されやすい部分である。
1995年に削除手続きへ進む意思が示され、2005年に全加盟国首脳が削除を決意していても、国連憲章本文そのものを変更するには正式な「憲章改正」が必要となる。
国連憲章第108条によると、憲章改正がすべての加盟国に対して効力を生じるためには、国連総会加盟国の3分の2による採択に加え、加盟国の3分の2による批准が必要となる。さらに、その批准には安全保障理事会の常任理事国すべてが含まれなければならない。
この正式な改正が完了していないため、第53条、第77条、第107条の「enemy State」に関する文言は、2026年9月現在も国連憲章本文に残っている。






日本政府「いかなる国も援用する余地はない」
日本政府の立場は一貫している。
2024年6月28日の政府答弁書では、2005年の国連首脳会合成果文書で全加盟国が「敵国」への言及削除を決意したことを理由に、「我が国としては、いかなる国においても、旧敵国条項を援用する余地はないと考えている」と明記した。
2025年11月25日の外務大臣記者会見でも、中国側が旧敵国条項を現在も有効であるかのように発信していることについて、日本政府は「事実に反する」と反論している。
そして2026年9月22日、高市首相は国連総会で「2005年には、全加盟国首脳の決意として、国連憲章から『敵国』への言及を削除するとの国連総会決議が採択されています。この決議に従い、同条項は早急に削除されるべきです」と演説した。
日本側の考え方は、「実際に援用できる規定ではないが、国連憲章本文に残っていること自体が適切ではないため、正式削除すべき」という整理である。
中国政府は2026年9月「依然として有効」と主張
これに対し、中国政府は2026年9月に明確に異なる見解を示した。
9月2日の中国外務省記者会見で郭嘉昆報道官は、国連憲章には現在も敵国条項が残っているとした上で、第53条、第77条、第107条について「関連条項は依然として有効」と主張した。
中国側は、これらを第二次世界大戦の敗戦国が再び国際平和と安全への脅威となることを防ぐための制度と位置付けている。
さらに高市首相の国連演説翌日の9月23日、中国外務省は「敵国条項」について、ファシズムや軍国主義が再び国際平和と安全への脅威となることを防ぐ制度的な仕組みであり、「現在も重要な現実的意義がある」と主張した。
同会見では、中国側が現在の日本政府の歴史認識や安全保障政策を批判している。ただし、これらは中国政府による政治的評価・主張であり、国連総会や日本政府が示してきた旧敵国条項の位置付けとは区別して読む必要がある。
「中国は敵国条項だけで日本を攻撃できる」は正確か
SNSなどでは、「旧敵国条項が残っているため、中国は国連安保理の承認なしで日本へ武力行使できる」とする説明が見られることがある。
確かに、第53条の条文だけを見ると、地域的機関による強制措置について、安全保障理事会の承認を原則としながら「enemy state」に関する例外が記載されている。また、第107条にも第二次世界大戦の結果として旧敵国に対して行われた措置に関する規定が存在する。
しかし、そこから「2026年現在、中国が旧敵国条項だけを根拠として日本への武力行使を合法化できる」と断定することには慎重さが必要だ。
1995年の国連総会は旧敵国条項の削除に向けた憲章改正手続きを進める意向を155か国の賛成で示し、2005年には全加盟国首脳が条文から「敵国」への言及を削除することを決意した。日本政府も、これらを根拠として「いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はない」と公式に説明している。
一方で、中国政府は2026年9月現在、「依然として有効」と異なる法的・政治的立場を示している。
したがって事実関係としては、「条文は現在も残っている」「国連では過去に削除方針が合意されている」「日本政府は援用する余地がないとする」「中国政府は2026年になってなお有効性を主張している」という4点を分けて整理する必要がある。
日中の見解を比較
| 論点 | 日本政府・過去の国連合意 | 2026年9月の中国政府 |
|---|---|---|
| 条文が国連憲章に残っているか | 残っている | 残っている |
| 現在の援用可能性 | 「いかなる国も援用する余地はない」 | 「関連条項は依然として有効」と主張 |
| 1995年の国連総会 | 削除に向けた憲章改正手続きの開始意向を155か国賛成で採択 | 2026年の会見では、現在の有効性を主張 |
| 2005年の国連首脳会合 | 全加盟国首脳が「敵国」への言及削除を決意 | 2026年9月時点で「重要な現実的意義がある」と主張 |
| 今後の扱い | 国連憲章から正式削除を要求 | 高市首相の削除要求に対し、条項の意義を強調 |
今回の問題で注目すべき3つの論点
1.条文の「存在」と「現在の援用可能性」は別問題
旧敵国条項が国連憲章本文に存在すること自体は事実である。しかし、その存在だけをもって現在も自由に適用できるとするかについて、日本政府と中国政府の見解は一致していない。
過去の国連総会決議や2005年首脳会合成果文書まで含めて確認しなければ、条文だけを切り取った説明になってしまう。
2.2005年の「削除決意」と正式な憲章改正は別
全加盟国首脳が削除を決意したからといって、その時点で自動的に国連憲章の文言が消えたわけではない。第108条に基づく正式な改正・批准手続きが必要となる。
この違いが、「死文化している」とする説明と「条文は残っている」という事実が一見矛盾して見える原因の一つとなっている。
3.中国が2026年に改めて有効性を主張した意味
今回の最大のニュース性は、旧敵国条項の歴史そのものではなく、中国政府が2026年9月に「依然として有効」「現在も重要な現実的意義がある」と公式に表明した点にある。
日本政府が長年示してきた「援用する余地はない」との立場とは正面から異なるため、国連憲章の正式削除を巡る外交問題として再び注目される状況になっている。
賛成・反対・中立の視点
早期削除を求める視点
1995年に155か国が削除手続き開始の意向に賛成し、2005年には全加盟国首脳が削除を決意した以上、第二次世界大戦終結から80年以上が経過した現在も条文が残っていること自体を問題視する立場がある。日本政府はこの立場から、正式な憲章改正による削除を求めている。
中国政府の視点
中国政府は、旧敵国条項を第二次世界大戦後の国際秩序を守るための制度と位置付け、2026年9月時点でも有効であり現実的意義があると主張している。また、日本の安全保障政策や歴史認識への批判と結び付けて説明している。
制度面を重視する中立的視点
政治的評価とは別に、国連憲章本文に旧敵国条項が残っている事実と、1995年・2005年に削除方向の国際的合意が形成された事実を同時に確認する必要がある。最終的に文言をなくすためには、国連憲章第108条に基づく正式な改正手続きを完了させる必要がある。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 条文の現状:国連憲章第53条、第77条、第107条には、2026年9月現在も第二次世界大戦の「enemy State」に関する文言が残っている。
- 国連の過去の合意:1995年の国連総会は削除に向けた改正手続きを開始する意向を155か国賛成で示し、2005年には全加盟国首脳が「敵国」への言及削除を決意した。
- 日本政府の立場:「いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はない」としており、高市首相は2026年9月22日の国連総会で早期削除を求めた。
- 中国政府の立場:2026年9月2日に「関連条項は依然として有効」、23日には「現在も重要な現実的意義がある」と主張し、日本政府と異なる見解を示した。
- 今後の焦点:政治的な応酬だけでなく、国連憲章第108条に基づく正式削除が実際に進むのか、日本政府がどのように各国へ働きかけるのかが注目される。
出典
- 首相官邸「第81回国連総会における高市内閣総理大臣一般討論演説」2026年9月22日
- 中国外交部「2026年9月23日外交部発言人郭嘉昆主持例行記者会」
- 中国外交部「2026年9月2日外交部発言人郭嘉昆主持例行記者会」
- United Nations「United Nations Charter (full text)」第53条・第77条・第107条
- United Nations Digital Library「A/RES/50/52」1995年12月11日採択
- United Nations「2005 World Summit Outcome(A/RES/60/1)」177項
- United Nations「Charter of the United Nations Articles 108 and 109」
- 衆議院「国連憲章におけるいわゆる『旧敵国条項』に関する質問に対する答弁書」2024年6月28日
- 外務省「茂木外務大臣会見記録」2025年11月25日
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