在留資格「経営・管理」とは、外国人が日本で会社を経営したり、事業の管理業務に従事したりするための在留資格である。会社設立、飲食店経営、貿易業、IT事業、不動産関連事業など、日本国内で事業活動を行う外国人経営者が対象となる。
この在留資格は、外国人起業家を受け入れる制度として活用されてきた一方、実態の乏しい会社設立やペーパーカンパニーを通じた在留目的の利用が問題視されてきた。そのため、政府は2025年10月16日から許可基準を大幅に厳格化し、資本金3000万円以上、常勤職員1人以上、日本語能力、経営経験または学位、専門家確認済みの事業計画書などを求める新基準を導入した。
新人記者ナルカ


在留資格「経営・管理」とは
- 制度名:在留資格「経営・管理」
- 対象:日本で事業を経営する外国人、または事業の管理業務に従事する外国人
- 典型例:会社経営者、代表取締役、事業管理者、支店長、工場長、店舗経営者など
- 主な業種:飲食業、貿易業、IT、不動産、宿泊業、コンサルティング、輸出入業など
- 重要条件:事業の実態、資本規模、雇用、経営能力、日本語能力、事業計画の実現性
- 改正施行日:2025年10月16日
出入国在留管理庁は、2025年10月16日施行の改正で、「経営・管理」の許可基準を見直し、常勤職員1人以上の雇用、3000万円以上の資本金等、日本語能力などを新たな主要基準として示している。
「経営・管理」は、単に日本で会社を作れば取得できる在留資格ではない。対象となるのは、日本国内で継続性と実態のある事業を経営する人、またはその事業の管理業務に従事する人である。
| 対象になり得る人 | 具体例 |
|---|---|
| 事業の経営者 | 会社を設立し、代表者として事業を運営する外国人 |
| 事業の管理者 | 日本法人の支店長、工場長、店舗責任者など |
| 外国企業の日本拠点責任者 | 海外企業が日本に支店・子会社を設ける場合の責任者 |
| 既存事業の承継者 | 日本国内の会社や店舗を引き継いで経営する外国人 |
一方で、実態のない会社、事務所のない会社、事業計画が不明確な会社、資金の出所が不透明な会社では、許可を得ることは難しい。改正後は、形式的な法人設立ではなく、事業の安定性と継続性がより厳しく確認される。
2025年10月の厳格化で何が変わったのか
最大の変更点は、資本金等の要件が従来の500万円規模から3000万円以上へ引き上げられたことである。出入国在留管理庁の説明では、法人の場合、株式会社の払込済資本の額、または合同会社などの出資総額が3000万円以上であることが求められる。個人事業の場合は、事業所確保、職員給与、設備投資など事業に投下されている総額で確認される。
| 項目 | 改正前の考え方 | 改正後の主な基準 |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上など | 3000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金要件の代替として扱われる場合があった | 1人以上の常勤職員雇用が必要 |
| 日本語能力 | 明確な基準なし | 申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要 |
| 経営経験・学歴 | 明確な基準なし | 経営・管理経験3年以上、または経営管理関連の修士相当以上など |
| 事業計画 | 事業計画の提出は求められるが、専門家確認は必須ではなかった | 中小企業診断士、公認会計士、税理士などによる確認が重要に |
| 事業所 | 独立した事業所が必要 | 事業所の実態・独立性をより厳格に確認 |
常勤職員1人以上の雇用が必要に
改正後は、申請者が営む会社等で1人以上の常勤職員を雇用することが必要になった。出入国在留管理庁は、常勤職員の対象について、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など法別表第二の在留資格を持つ外国人に限ると説明している。
つまり、単に外国人スタッフを雇えばよいわけではない。例えば「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など、法別表第一の在留資格を持つ外国人は、この常勤職員要件の対象には含まれない。ここは実務上、誤解が起きやすい点である。






資本金3000万円以上の意味
改正後の基準では、3000万円以上の資本金等が必要になる。法人の場合、原則として資本金の額または出資総額で判断される。出入国在留管理庁のQ&Aでは、法人の場合、従業員給与や事務所維持費などを資本金額に合算して3000万円を超えればよい、という考え方は認められないと説明している。
これは、制度悪用を防ぐ上で大きな意味を持つ。従来は、比較的少額の資本金で会社を設立し、実態が不十分なまま在留資格を申請するケースが問題視されてきた。3000万円要件により、日本で本格的に事業を行う資金力があるかどうかをより明確に見る制度へ変わったといえる。
日本語能力も確認対象に
改正後は、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を持つことが必要とされる。出入国在留管理庁の資料では、この日本語能力について、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上と説明されている。
日本で事業を行う以上、行政手続き、税務、労務、契約、顧客対応、地域との関係などで日本語能力は重要になる。特に飲食店、小売店、不動産、宿泊業など地域社会と直接接する業種では、日本語での対応力が事業の安定性に直結する。
なぜ厳格化されたのか
厳格化の背景には、在留資格「経営・管理」が、本来の目的とは異なる形で利用されることへの懸念がある。実態の乏しい会社、ペーパーカンパニー、名義貸し、見せ金、事業実績のない法人設立などを通じて、日本での在留資格を取得する抜け道になっているのではないかという問題意識である。
政府が目指しているのは、外国人経営者を一律に排除することではなく、実態のある起業家・投資家・経営者を選別することである。日本国内で雇用を生み、税を納め、継続的に事業を運営する外国人経営者は受け入れる。一方で、実態のない事業による在留目的の利用は排除する。この線引きを明確にするのが、今回の制度改正の狙いといえる。
経営・管理ビザで問題になりやすいケース
| 問題になりやすい例 | 理由 |
|---|---|
| 事業所が実在しない | バーチャルオフィスや名義上の住所だけでは、事業実態が疑われる |
| 資本金の出所が不透明 | 一時的な借入金や見せ金では、継続的な事業資金とは認められにくい |
| 売上や取引先がない | 事業の安定性・継続性が確認できない |
| 事業計画が抽象的 | 収支計画、顧客、仕入れ、販路、人員計画が不明確だと不許可リスクが高い |
| 常勤職員要件を満たさない | 雇用している人の在留資格や勤務実態が基準に合わない可能性 |
| 経営者本人が実際に経営していない | 名義貸しや実質経営者の別人性が疑われる |
飲食店や小規模事業者への影響
「経営・管理」は、エスニック飲食店、輸入食品店、貿易会社、小規模IT会社などでも使われてきた。在留外国人や地域住民にとって、外国人経営の飲食店や食品店は生活インフラの一部になっている場合もある。
しかし、資本金3000万円、常勤職員1人以上、経営経験、日本語能力などの要件は、小規模事業者にとって非常に重い。特に、家族経営に近い飲食店や、開業初期の店舗では、資金力や人材確保の面で新基準を満たすことが難しくなる。
このため、制度改正は不正排除の効果がある一方、真面目に営業してきた小規模な外国人経営者にも影響を及ぼす可能性がある。今後は、新規申請は厳格に審査しつつ、既存事業者については納税実績、雇用実績、営業実態を丁寧に見る運用が求められる。
国益視点で見る経営・管理ビザ
国益の観点で見ると、経営・管理ビザは「外国人に会社を作らせる制度」ではなく、「日本に利益をもたらす事業者を受け入れる制度」であるべきだ。雇用を生む、納税する、地域経済に貢献する、技術や投資を呼び込む。このような実態がある外国人経営者は、日本にとってプラスになり得る。
一方で、実態のない会社や、税・社会保険・労務管理を軽視する事業者を受け入れれば、国内の公正な競争を損なう。日本人事業者や適正に営業する外国人事業者にとっても不公平になる。したがって、経営・管理ビザは、支援と管理を両立させる制度でなければならない。
クロ助とナルカの視点


















賛否・中立の見方
| 立場 | 主な見方 |
|---|---|
| 厳格化に肯定的な見方 | ペーパーカンパニーや見せ金による在留資格取得を防ぐには、資本金、雇用、日本語能力、経営経験を厳しく見る必要がある。実態ある起業家だけを受け入れる制度にするべき。 |
| 厳格化に慎重な見方 | 資本金3000万円や常勤職員要件は、小規模飲食店や地域密着型の外国人経営者にとって過大な負担になり得る。真面目な既存事業者まで排除される恐れがある。 |
| 中立的な見方 | 新規申請では不正排除を重視し、既存事業者については納税、雇用、営業実態を総合的に評価する運用が望ましい。制度悪用を防ぎつつ、地域経済に貢献する事業者は残すべき。 |
在留資格「経営・管理」Q&A
Q1. 在留資格「経営・管理」は、誰でも会社を作れば取得できますか?
いいえ。日本で会社を設立しただけでは取得できません。事業所の実態、資本金、常勤職員、事業計画、経営経験、日本語能力などが確認されます。特に2025年10月16日の基準厳格化後は、形式的な法人設立だけで許可を得ることは難しくなっています。
Q2. 経営・管理ビザの資本金はいくら必要ですか?
改正後は、原則として3000万円以上の資本金または出資総額が必要です。従来は500万円以上が一つの目安とされてきましたが、2025年10月16日以降は大幅に引き上げられました。
Q3. 資本金3000万円は、事務所費用や人件費と合算できますか?
法人の場合、原則として資本金または出資総額として3000万円以上が必要です。従業員給与や事務所維持費を後から合算して3000万円を満たすという考え方は認められにくいとされています。
Q4. 常勤職員は外国人でも認められますか?
認められる場合があります。ただし、常勤職員要件の対象となるのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などに限られます。「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などの在留資格を持つ外国人は、原則としてこの常勤職員要件の対象には含まれません。
Q5. 日本語ができない外国人経営者でも申請できますか?
改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかに、相当程度の日本語能力が求められます。日本で事業を行うには、行政手続き、税務、労務、契約、顧客対応などで日本語対応が必要になるためです。
Q6. 飲食店でも経営・管理ビザは取得できますか?
取得できる可能性はあります。ただし、飲食店営業許可、事業所の実態、資本金3000万円以上、常勤職員1人以上、事業計画、収支見通しなどを満たす必要があります。家族経営に近い小規模店舗では、新基準を満たすハードルが高くなっています。
Q7. ペーパーカンパニー対策とは何ですか?
実際には事業を行っていない会社や、名義だけの会社を使って在留資格を取得することを防ぐための対策です。事業所、資本金、雇用、売上、取引先、納税状況などを確認し、実態のある事業かどうかを審査します。
Q8. 既に経営・管理ビザを持っている人も新基準の対象になりますか?
更新時には新基準との関係が確認される可能性があります。ただし、既存事業者については、営業実態、納税状況、雇用状況、経営の継続性などを総合的に判断する運用が想定されます。今後の入管庁の運用や個別審査が重要になります。
Q9. 経営・管理ビザの厳格化で何が問題になっていますか?
不正利用やペーパーカンパニーを防ぐ効果が期待される一方、真面目に営業してきた小規模な外国人経営者にも負担が大きい点が問題になっています。特に、エスニック飲食店や地域密着型の小規模店舗では、資本金3000万円や常勤職員要件を満たすことが難しい場合があります。
Q10. 日本にとって経営・管理ビザは必要ですか?
必要性はあります。日本で雇用を生み、納税し、地域経済に貢献する外国人経営者は、日本にとってプラスになり得ます。一方で、制度を移住目的や不正な在留手段として利用するケースは排除する必要があります。重要なのは、外国人経営者を一律に排除することではなく、実態ある事業者と制度悪用者を分けることです。
経営・管理ビザで確認すべきポイント
| 確認項目 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 事業実態 | 実際に営業しているか、売上や取引先があるか |
| 資本規模 | 資本金または出資総額が3000万円以上か |
| 雇用 | 基準を満たす常勤職員を1人以上雇用しているか |
| 日本語対応 | 申請者または常勤職員が相当程度の日本語能力を持つか |
| 経営能力 | 経営・管理経験や関連学位があるか |
| 事業計画 | 収支、販路、仕入れ、雇用、資金繰りが現実的か |
| 納税・社会保険 | 税や社会保険を適正に処理しているか |
| 地域ルール | 営業許可、建築、消防、衛生、騒音などを守っているか |
編集部でまとめ
- 事実確認:在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業を経営または管理するための在留資格である。
- 制度改正:2025年10月16日から許可基準が厳格化され、資本金3000万円以上、常勤職員1人以上、日本語能力、経営経験などが求められるようになった。
- 政府の狙い:ペーパーカンパニーや見せ金など、実態の乏しい会社を使った在留資格取得を防ぐことにある。
- 影響:不正排除には効果が期待される一方、小規模な外国人経営飲食店や地域密着型店舗には大きな負担となる可能性がある。
- 国益的示唆:日本が受け入れるべきなのは、雇用、納税、地域経済に貢献する実態ある外国人経営者である。制度悪用を防ぎつつ、真面目な事業者を公平に評価する運用が必要である。









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