2026年6月から始まる「特定在留カード等」をめぐり、SNS上では「外国人在留カードにマイナンバーが付番され、税と社会保障データを国が直接管理する」「海外資産や口座がすべて把握され、申告漏れなら在留許可取消し」といった投稿が拡散している。
しかし、制度を正確に見る必要がある。2026年6月14日から始まるのは、在留カード等とマイナンバーカードを一体化できる「特定在留カード等」の運用であり、すべての外国人の在留カードに自動的にマイナンバーが付くという制度ではない。また、海外口座情報についても、日本はすでにCRS、共通報告基準に基づき、外国税務当局との情報交換を行っている。
新人記者ナルカ


2026年6月に始まる「特定在留カード等」とは
出入国在留管理庁は、2026年6月14日から、在留カード等とマイナンバーカードを一体化する「特定在留カード等」の運用を開始する予定としている。対象となるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者で、本人が交付申請を行う場合である。
この制度の目的は、在留カード等とマイナンバーカードの手続きを一元的に処理し、外国人本人の利便性を高めるとともに、行政運営を効率化することにある。つまり、外国人を新たに一括監視するためだけの制度ではなく、在留管理とマイナンバー制度の手続きを統合する行政手続き上の変更と見るべきである。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 特定在留カード等 |
| 開始予定 | 2026年6月14日 |
| 対象 | 住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者 |
| 手続き | 本人が交付申請を行う |
| 目的 | 在留カード等とマイナンバーカードの手続きを一元化し、利便性と行政効率を高める |
「外国人全員に自動付番」は正確ではない
日本に住民登録されている外国人には、すでに日本人と同様にマイナンバーが付番される。したがって、2026年6月から初めて外国人にマイナンバーが付くという説明は正確ではない。
今回のポイントは、「マイナンバーの新規付番」ではなく、「在留カード等とマイナンバーカードの一体化」である。また、短期滞在者や住民登録のない外国人は、特定在留カード等の対象にはならない。
| 誤解されやすい表現 | 正確な整理 |
|---|---|
| 6月から外国人在留カードにマイナンバーが付番される | 住民登録された外国人には既にマイナンバーが付番される。6月から始まるのは在留カード等とマイナンバーカードの一体化制度 |
| 外国人全員が対象 | 対象は住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者 |
| 自動的に切り替わる | 特定在留カード等は交付申請に基づく制度 |
| 短期滞在者も対象 | 短期滞在者や住民登録のない人は原則対象外 |
税と社会保障の管理はどう変わるのか
マイナンバーは、税、社会保障、災害対策の分野で行政手続きに使われる番号である。外国人であっても、日本に住民登録があり、税や社会保険の対象となる場合には、納税、国民健康保険、年金、各種給付などでマイナンバーが関係する。
特定在留カード等の導入により、在留カードとマイナンバーカードの手続きが一体化されれば、住所、在留期間、本人確認などの行政手続きが効率化される可能性がある。外国人本人にとっては、別々にカードを管理する負担が減る一方、在留資格、住所、税・社会保障に関する情報の整合性がより重視される流れになる。
海外資産や海外口座はどう把握されるのか
海外資産や海外口座については、2026年9月に突然すべて把握できるようになるというより、国税庁はすでに国際的な情報交換の仕組みを使っている。代表的なのがCRS、共通報告基準である。
CRSは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な脱税や租税回避に対応するため、各国の税務当局が非居住者の金融口座情報を自動的に交換する仕組みである。国税庁は、令和6事務年度の資料で、CRSに基づく非居住者の金融口座情報を外国税務当局と定期的に交換していると説明している。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| CRS | 共通報告基準。各国税務当局が非居住者の金融口座情報を自動交換する仕組み |
| 国外財産調書 | 一定額を超える国外財産を持つ居住者が税務署に提出する調書 |
| 国外送金等調書 | 国外送金などを通じて、海外との資金移動を把握する制度 |
| 税務調査 | 申告内容と海外情報に不整合があれば、調査対象になり得る |
外国で得た収入は必ず日本で課税されるのか
外国で得た収入が日本で課税されるかどうかは、その人が日本の税法上の「居住者」か「非居住者」か、さらに外国籍者の場合は「非永住者」に当たるかどうかで扱いが変わる。
国税庁は、国外財産調書の提出義務について、その年の12月31日において国外財産の合計額が5000万円を超える居住者が対象であり、非永住者は除かれると説明している。また、所得税法上の非永住者とは、日本国籍を持たず、過去10年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の居住者をいう。したがって、「外国での収入はすべて日本で必ず納税」と単純化するのは正確ではない。
| 区分 | 日本での課税関係の考え方 |
|---|---|
| 非居住者 | 原則として日本国内源泉所得が課税対象 |
| 居住者 | 原則として国内外の所得が課税対象 |
| 非永住者 | 居住者の一類型。国外源泉所得については、国内で支払われたものや日本へ送金されたものなどが課税対象になり得る |
| 国外財産調書の対象者 | 国外財産5000万円超の居住者。ただし非永住者は除外 |
申告漏れで直ちに在留許可取消しになるのか
税や社会保険料の未納、虚偽申告、脱税などは、在留審査や永住許可審査で重大な不利益になり得る。しかし、「正しく申告していないと直ちに在留許可取消し」と一括して表現するのは強すぎる。
入管庁は、在留資格の取消しについて、偽りその他不正の手段により上陸許可や在留許可を受けた場合、在留資格に基づく活動を一定期間行っていない場合、住所届出義務に違反した場合などを挙げている。税務上の違反がある場合でも、取消しや不許可につながるかは、在留資格の種類、違反内容、故意性、悪質性、刑事処分の有無などを踏まえて判断される。
| 行為 | 想定される影響 |
|---|---|
| 税の申告漏れ | 追徴課税、加算税、延滞税、税務調査の対象になり得る |
| 悪質な脱税 | 刑事事件化すれば在留審査上も重大な不利益になり得る |
| 社会保険料・税の未納 | 永住許可審査や在留審査で不利になる可能性 |
| 虚偽書類で在留許可を得た場合 | 在留資格取消しの対象になり得る |
| 単純な誤記や軽微な修正 | 直ちに在留取消しとは限らず、修正申告や納付で対応する場合がある |
外国人本人が確認すべきポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 住民登録 | 住所変更時は市区町村で正しく届出を行う |
| マイナンバー | 税・社会保障手続きで必要になるため、適切に管理する |
| 在留カード | 在留期限、氏名、住所、在留資格を確認する |
| 特定在留カード等 | 対象者、申請方法、メリット、注意点を確認する |
| 税務申告 | 国内外の所得の扱いを税理士や税務署に確認する |
| 海外資産 | 国外財産調書やCRSの対象になるか確認する |
| 社会保険 | 国保、年金、会社の社会保険の加入・納付状況を確認する |
企業・学校が注意すべき点
外国人を雇用する企業や外国人留学生を受け入れる学校は、特定在留カード等の導入に伴い、本人確認、在留期限管理、マイナンバーの適正管理をより慎重に行う必要がある。
特に企業は、在留カードの確認とマイナンバー収集を混同してはいけない。マイナンバーは利用目的が法律で限定されており、在留資格確認のために自由に利用できるものではない。外国人従業員の個人情報管理、税務・社会保険手続き、在留期限管理を分けて運用する必要がある。
SNS情報をそのまま信じてはいけない理由
今回のような制度変更は、SNS上で「外国人の税金逃れが一掃される」「海外収入も全部バレる」「未申告なら即在留取消し」といった強い表現で拡散されやすい。だが、制度の内容を正確に見ると、付番、一体化、税務情報交換、在留資格取消しはそれぞれ別の制度である。
| SNS上の強い表現 | 正確な見方 |
|---|---|
| 6月から外国人カードにマイナンバー付番 | 住民登録された外国人には既にマイナンバーがある。6月開始は在留カード等とマイナカードの一体化 |
| 税と社会保障を国が直接管理 | 税・社会保障手続きでマイナンバーは使われるが、各制度ごとに利用範囲がある |
| 9月から海外資産が全部把握される | CRSなどによる海外口座情報交換はすでに行われている。すべての海外資産が自動的に完全把握されるわけではない |
| 外国収入はすべて日本で納税 | 税法上の居住者、非居住者、非永住者の区分で課税範囲が変わる |
| 未申告なら即在留取消し | 悪質な脱税や虚偽申請は重大だが、在留資格取消しは法定事由や個別事情に基づいて判断される |
国益視点で見る外国人の税・社会保障管理
外国人住民が増える中で、税と社会保障の公正な負担は重要な論点である。日本で働き、住民サービスや医療、教育、行政サービスを利用する以上、国籍を問わず、納税、社会保険、国保、年金などの義務を適正に果たす必要がある。
一方で、制度を誤って説明すれば、外国人への不必要な不安や反発を招く。重要なのは、誤情報であおることではなく、正確な制度理解に基づき、未納・脱税・虚偽申請には厳格に対応し、適正に納税している外国人を不当に疑わないことである。
特定在留カード等、CRS、国外財産調書、在留審査の連携が進めば、外国人を含む居住者の税務・社会保障の透明性は高まる。政府には、制度の対象、申請方法、税務上の義務、違反時の扱いを分かりやすく説明する責任がある。
クロ助とナルカの視点


















賛否・中立の見方
| 立場 | 主な見方 |
|---|---|
| 厳格管理に肯定的な見方 | 外国人住民が増える中、税・社会保障・在留情報の整合性を高めることは必要。未納、脱税、虚偽申請を防ぐため、マイナンバー制度や国際税務情報交換を活用すべき。 |
| 慎重な見方 | マイナンバーと在留カードの一体化により、個人情報管理や誤登録、過度な監視への懸念がある。制度目的、利用範囲、本人の選択権、情報保護を明確にすべき。 |
| 中立的な見方 | 税と社会保障の公正な負担は必要だが、SNS上の誇張表現は避けるべき。特定在留カード、CRS、国外財産調書、在留取消しは別制度として正確に説明する必要がある。 |
特定在留カードと外国人税務管理Q&A
Q1. 2026年6月から外国人全員の在留カードにマイナンバーが付きますか?
いいえ。2026年6月14日から始まるのは、在留カード等とマイナンバーカードを一体化できる「特定在留カード等」の運用です。住民登録された外国人には、すでにマイナンバーが付番されています。
Q2. 特定在留カード等の対象者は誰ですか?
住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者です。短期滞在者や住民登録のない外国人は原則として対象外です。
Q3. 特定在留カード等は自動的に交付されますか?
自動交付ではなく、対象者が交付申請を行う制度です。現在の在留カード等やマイナンバーカードの扱いも確認する必要があります。
Q4. 海外口座情報は日本の税務署に把握されますか?
一定の場合、把握される可能性があります。国税庁はCRS、共通報告基準に基づき、外国税務当局と非居住者の金融口座情報を自動交換しています。
Q5. 外国で得た収入はすべて日本で課税されますか?
税法上の居住者、非居住者、非永住者の区分によって異なります。日本の居住者は原則として国内外の所得が課税対象になりますが、非永住者などは扱いが異なります。
Q6. 海外資産を持つ外国人は必ず国外財産調書を出す必要がありますか?
必ずではありません。国外財産調書は、原則として国外財産の合計額が5000万円を超える居住者が対象で、非永住者は除かれます。
Q7. 税の申告漏れがあると直ちに在留資格が取り消されますか?
直ちに取り消されるとは限りません。ただし、悪質な脱税、虚偽申請、税・社会保険の未納は、在留審査や永住許可審査で重大な不利益になり得ます。
Q8. 企業は外国人従業員のマイナンバーを自由に使えますか?
使えません。マイナンバーは利用目的が法律で限定されています。税や社会保険手続きに必要な範囲で、適切に管理する必要があります。
Q9. SNSの「外国人の海外資産が全部バレる」という表現は正確ですか?
正確ではありません。CRSなどにより海外口座情報の交換は行われていますが、すべての海外資産が自動的に完全把握されるわけではありません。税務当局は複数の情報を組み合わせて確認します。
Q10. 国として必要な対応は何ですか?
外国人を含む居住者に、税・社会保障の義務を正確に説明し、未納や脱税、虚偽申請には厳格に対応することです。同時に、制度変更について誤情報が広がらないよう、政府が分かりやすく周知する必要があります。
編集部でまとめ
- 事実確認:2026年6月14日から始まるのは、在留カード等とマイナンバーカードを一体化できる「特定在留カード等」の運用であり、外国人全員への新規自動付番ではない。
- 対象者:住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象で、短期滞在者や住民登録のない外国人は原則対象外。
- 税務管理:国税庁はすでにCRSに基づき、外国税務当局と非居住者の金融口座情報を自動交換している。
- 海外所得:外国で得た収入が日本で課税されるかは、居住者、非居住者、非永住者の区分で異なる。すべてを一律に「日本で納税」とは言えない。
- 国益的示唆:外国人住民が増える中、税・社会保障・在留管理の整合性を高めることは必要である。ただし、制度を誇張して拡散するのではなく、正確な情報に基づき、未納・脱税・虚偽申請には厳格に対応することが重要である。









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