千葉県警松戸警察署は4月15日、氏名不詳者らと共謀し、男性(61)に対して「総収益を引き出すには税金として現金を支払う必要がある」などとLINEメッセージを送り、現金をだまし取ろうとしたとして、韓国国籍の男(70)を電話de詐欺未遂の疑いで逮捕した。警察によると、男は投資会社の職員を装って松戸市内の飲食店で男性から現金を受け取ろうとしたという。SNSや投資名目を悪用した特殊詐欺の一形態として、背後関係の解明が進められている。
新人記者ナルカ“利益を引き出すには税金が必要”って、本当にある話なの?



通常、正規の金融取引で“利益を受け取る前に現金を手渡しで払え”と求めるのは極めて不自然にゃ。投資詐欺や特殊詐欺ではよくある誘導手口にゃ。
目次
事件概要
- 発生日:2026年4月15日(逮捕)
- 発生地:千葉県松戸市内の飲食店
- 事件名:電話de詐欺未遂事件
- 容疑:詐欺未遂
- 容疑者:韓国国籍の男(70)
- 被害者:男性(61)
- 内容:氏名不詳者らと共謀し、「総収益を引き出すには税金として現金を担当者に支払う必要がある」とのLINEメッセージを送信し、現金をだまし取ろうとした疑い
- 手口:投資会社の職員になりすまし、飲食店で現金を受け取ろうとした
- 逮捕日:2026年4月15日
経緯・時系列
| 2026年4月2日 | 氏名不詳者らと共謀し、男性(61)に対し「総収益を引き出すには税金が必要」とするLINEメッセージを送信 |
| 2026年4月2日以降 | 投資利益の受け取りに現金が必要と信じ込ませる形で接触を継続したとみられる |
| 2026年4月15日 | 韓国国籍の男(70)が投資会社職員を装い、松戸市内の飲食店で現金を受け取ろうとした |
| 2026年4月15日 | 松戸警察署が電話de詐欺未遂の疑いで同男を逮捕 |
法令・刑罰
- 詐欺罪(刑法246条):人をだまして財物を交付させた場合、10年以下の拘禁刑。
- 今回のように現金をだまし取る前段階でも、実行行為に着手していれば「詐欺未遂」として処罰対象となる。
- 共謀の上で役割分担が認められた場合、メッセージ送信役・受け取り役・指示役など複数が立件対象となる可能性がある。
- SNSや通信アプリを用いた投資名目詐欺は近年増加傾向にあり、被害の広域化・匿名化が捜査上の課題となっている。
制度・手口の問題点
- LINEなどのSNS上で投資利益や出金名目を使って接触する手口は、従来のオレオレ詐欺より見抜きにくい。
- “税金”“手数料”“保証金”などの名目で、先に現金を払わせる手法は典型的な詐欺の特徴とされる。
- 受け子役だけではなく、背後の指示役や送信役の摘発が進まなければ再発防止は難しい。
クロ助とナルカの視点



投資で利益が出たなら、税金を先に現金で払えって言われることもあるの?



普通は金融機関や証券会社の正式な手続きの中で処理されるにゃ。飲食店で担当者に現金を手渡し、という時点でかなり不自然にゃ。



LINEで連絡して、最後は人が受け取りに来るんだね。昔の電話詐欺より巧妙かも。



そうにゃ。SNSで信用させてから“受け子”が回収するのは典型的な分業型特殊詐欺にゃ。高齢者だけでなく、投資に関心のある現役世代も狙われやすいのが厄介にゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:松戸警察署は、投資利益の出金名目で現金をだまし取ろうとしたとして、韓国国籍の男(70)を4月15日に逮捕した。
- 捜査焦点:LINEメッセージを送った氏名不詳者との関係、指示役の有無、余罪や同種被害の広がりが今後の焦点となる。
- 社会的示唆:SNS型投資詐欺は“税金”“出金手数料”を口実に現金を要求する例が多く、対面回収まで至る組織的犯行への対策強化が求められる。











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