栃木県足利市の自宅で大麻草を営利目的で栽培したとして、群馬県警はベトナム国籍のファム・ディン・ゴック容疑者(33)を逮捕した。テレビ朝日の報道によると、警察が2026年7月、別事件の捜査で自宅を捜索したところ、大麻草が栽培された鉢植え207個などが見つかり、押収されたという。
ファム容疑者は植物を栽培したこと自体は認める一方、「営利目的ではありません。大麻とは知りませんでした」と容疑を否認している。警察は、栽培規模や設備、関係者との連絡、収穫後の販売ルートなどを調べる方針である。
新人記者ナルカ


事件の概要
- 逮捕者:ベトナム国籍のファム・ディン・ゴック容疑者(33)
- 場所:栃木県足利市の自宅
- 発見時期:2026年7月
- 逮捕容疑:営利目的で大麻草を栽培した疑い
- 押収されたもの:大麻草が栽培された鉢植え207個など
- 発覚の経緯:別事件の捜査で群馬県警が自宅を捜索
- 供述:「営利目的ではない」「大麻とは知らなかった」と否認
- 今後の焦点:販売ルート、共犯者、栽培設備や資金の調達経路
今回の事件は群馬県警が捜査しているが、栽培場所は県境を越えた栃木県足利市と報じられている。別事件の内容や、どのような経緯で自宅が捜索対象になったのかは、現時点の報道では明らかにされていない。
207鉢という数は、個人の住居内で偶発的に植物を育てていたという説明だけでは理解しにくい規模に見える。ただし、押収された207鉢のすべてが鑑定で大麻草と確定したのか、成長段階や収穫可能量がどの程度だったのかは公表されていない。容疑者の刑事責任は今後の捜査と司法判断によって決まる。
時系列で見る捜査
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月 | 群馬県警が別事件の捜査で、栃木県足利市にあるファム容疑者の自宅を捜索。 |
| 同月 | 自宅から、大麻草が栽培された鉢植え207個などを発見し押収。 |
| その後 | 押収物の鑑定や栽培状況、関係者の捜査を進めたとみられる。 |
| 9月24日報道 | 営利目的栽培の疑いで逮捕されたことが報じられる。容疑者は営利目的と大麻の認識を否定。 |
なぜ「営利目的」が重要なのか
違法な大麻草栽培事件では、植物を育てた事実だけでなく、販売して利益を得る目的があったかが重要な争点となる。栽培数、照明や換気設備、肥料、乾燥・包装器具、現金、顧客との通信、過去の販売履歴などが、営利目的を判断する材料になり得る。
今回、報道で明らかになっているのは鉢植え207個が押収されたことまでである。具体的な設備、電力使用量、乾燥済み大麻の有無、販売記録、末端価格は公表されていない。このため、現段階で「密売組織の拠点だった」と断定することはできない。
一方、警察が販売ルートを調べる方針とされていることから、単独の栽培行為だけでなく、収穫後の流通や第三者の関与も捜査対象になっているとみられる。
大麻をめぐる現在の法制度
2024年12月12日に施行された改正法により、大麻の所持、譲渡、譲受、使用などは「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されるようになった。旧大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ名称が変わり、免許を受けない大麻草の栽培は引き続き禁止されている。
海外の一部地域で大麻が合法化されていても、日本国内では日本の法律が適用される。外国籍の人を含め、日本で生活するすべての人は、栽培、所持、使用、譲渡に関する国内の規制を守らなければならない。
住宅が大規模栽培拠点として使われる問題
屋内栽培では、外から植物が見えにくい一方、照明、空調、換気、水、肥料などを継続的に使用する。住居の所有者や管理会社が、契約者と実際の使用者の違い、短期間での設備改変、不自然な電力使用、窓を常時覆う状態などに気付くことが、早期発見につながる場合がある。
ただし、生活様式や国籍だけを理由に住民を疑うことは適切ではない。異常な設備工事、漏水、強い臭気、頻繁な人の出入りなど、客観的な事情に基づき、危険を感じた場合は自ら立ち入らず警察や管理会社へ相談することが必要だ。
過去にも相次ぐベトナム人関係者の大麻事件
JP News Focusでは、茨城県下妻市のアパートで大麻草158本を販売目的で栽培した疑いによりベトナム国籍の男が逮捕された事件や、埼玉県本庄市の民家で営利目的の大麻所持が疑われた事件を扱ってきた。
個々の事件について、同じ組織や販売網につながっていると確認されたわけではない。しかし、住居を栽培・保管拠点にする事案が複数地域で確認されている以上、物件の契約名義、設備業者、資材購入、送金、指示役などを県境を越えて分析する必要がある。
異なる視点から見る事件
組織犯罪としての捜査を重視する視点
207鉢規模の栽培が確認されたのであれば、栽培者1人の処罰だけでなく、資金提供者、物件の手配者、栽培方法を教えた人物、収穫物の買い取り役まで捜査する必要がある。販売網を残せば、別の住宅で同じ栽培が再開されるおそれがある。
容疑段階での断定を避ける視点
容疑者は大麻の認識と営利目的を否定している。鉢数の多さは重要な事情だが、それだけで最終的な有罪が決まるわけではない。鑑定結果、栽培への関与、植物の認識、販売意思を証拠に基づいて判断する必要がある。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 事件の要点:栃木県足利市の自宅で大麻草を営利目的で栽培した疑いにより、ベトナム国籍の33歳男が逮捕された。
- 押収規模:別事件の捜査で自宅を捜索した際、大麻草が栽培された鉢植え207個などが見つかった。
- 容疑者の説明:栽培は認める一方、営利目的と大麻であるとの認識を否定している。
- 編集部の見解:大規模栽培事件では、現場の摘発に加え、物件・設備・資金・販売先をつなぐ組織全体の解明が必要である。外国籍かどうかにかかわらず、日本国内の薬物規制を厳格に適用し、住宅が違法薬物の生産拠点として使われることを防ぐべきだ。
出典
- テレビ朝日「営利目的で大麻草を栽培か 群馬県警がベトナム国籍の容疑者を逮捕」2026年9月24日
- 政府広報オンライン「大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正の内容も紹介します」
- e-Gov法令検索「大麻草の栽培の規制に関する法律」
- e-Gov法令検索「麻薬及び向精神薬取締法」
内部関連記事
- 茨城・下妻市で大麻草158本栽培疑い 不法滞在で逮捕のベトナム国籍男を逮捕
- 本庄市の民家で大麻草所持 ベトナム国籍の男2人を逮捕、密売拠点か
- 筑西市のアパートで大麻草を栽培していたとしてベトナム国籍の男4人を逮捕












コメント