MENU
目次
カテゴリー

育成就労の送出機関リストを10月9日更新 インドネシア・タイ・ネパールの区分は

育成就労の送出機関リストでインドネシア・タイ・ネパールの区分と更新日を比較
  • URLをコピーしました!

外国人技能実習機構(OTIT)の育成就労制度向け送出機関一覧で、インドネシア、タイ、ネパールの掲載・更新日が2026年10月9日となった。10月10日朝の確認時点で、インドネシアとネパールは「暫定」、タイは「認定」と表示されている。受入れを準備する企業や監理支援機関は、日付とあわせてリストの区分を確認する必要がある。

新人記者ナルカ
リストに載っていれば、どの国の機関でも同じように手続きを進められるの?
編集長クロ助
「暫定」と「認定」では段階が違うにゃ。暫定リストを使って施行日前申請をしても、その掲載だけで正式な許可が出るわけではないにゃ。
目次

10月9日が掲載・更新日となっている3か国

国リストの種別掲載・更新日二国間取決め作成日
インドネシア暫定2026年10月9日一覧では記載なし
タイ認定2026年10月9日2026年6月2日
ネパール暫定2026年10月9日一覧では記載なし

上表はOTITの現在の一覧に基づく。今回の確認で分かるのは掲載・更新日と区分であり、新設か既存リストの変更か、どの機関が追加・削除されたかまでは確認していない。

暫定リストと認定リストの違い

OTITは、日本と送出国が育成就労を適正かつ円滑に行うため、二国間取決め(協力覚書)を作成していると説明する。協力覚書の案内には、タイなどとの取決めが掲載されている。

送出機関一覧では、取決め作成後に相手国から正式な認定リストが提出された場合を「認定」、それ以前を「暫定」としている。協議中の国の暫定リストは、監理支援機関の許可に係る施行日前申請で使用するためのものだ。

正式な許可までに必要な確認

OTITによると、監理支援機関の許可は、二国間取決めが作成され、認定リストが提出された後に行われる。契約先が正式リストに載らなかった場合や、取決めが成立しなかった場合は、その機関を申請書に記載したままでは許可できないとしている。

編集部まとめ

受入れの準備では、仲介者の説明や過去のリストだけに頼らず、契約先の現在の掲載状況を公的資料で確かめることが重要だ。編集部としては、暫定段階から認定段階へ移る際の確認と、悪質な送出機関を排除する運用を重視したい。掲載・更新日と区分を分けて示すことで、企業と働く本人の双方に分かりやすい制度運用につながる。

出典

おすすめ内部関連記事

あわせて読みたい
JP NEWS FOCUS データベース一覧 JP News Focusでは、日本国内で報じられた外国人関連の事件、在留制度、移民政策、外国人労働、地域社会への影響を継続的に整理しています。 このページは、当サイトに...
育成就労の送出機関リストでインドネシア・タイ・ネパールの区分と更新日を比較

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次