法務省・出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」の許可基準・上陸基準省令を改正し、2025年10月16日(木)から運用を厳格化します。主なポイントは、資本金(出資総額)を500万円→3,000万円に引き上げ、常勤職員の雇用義務(1名以上)、事業計画の合理性確認、学歴/実務経験の明確化、専用事業所の要件明確化などです。改正後の様式・ガイダンスが公開され、10月16日以降申請は新書式・新要件が適用されます。
目次
一次資料(公式)
- 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(告知・様式)。改正日や新様式の適用開始を明記(2025/10/16~)。
- 改正概要リーフ(PDF):常勤雇用義務や資本金・出資の水準等を図解。
- 許可基準の主な改正点(PDF)(事業所、経営/管理体制ほか)。
- 在留資格「経営・管理」案内ページ(旧・新書式の切替期日も掲載)。
背景と最新報道
入管庁は、申請の実態と濫用防止の観点から要件を大幅に引き上げる方針を周知。主要メディアも「最低資本金を3,000万円」「常勤雇用1名以上」などの新基準を報道しています。
何が変わる?(旧→新の対比)
項目 | 旧基準 | 新基準(2025/10/16~) |
---|---|---|
資本金/出資額 | 500万円以上 | 3,000万円以上(合同/合名/合資は出資総額) |
常勤職員 | 実務上推奨 | 1名以上の常勤雇用を義務化(原則日本国内の常勤者) |
学歴/経験 | 明文化弱い | 経営3年以上または事業関連の高等教育(修士相当)等で適格性を確認(詳細は改正概要・Q&A)。 |
日本語要件 | 明示なし | 本人または常勤職員の日本語能力(目安:CEFR B2/N2相当)を運用で明確化。 |
事業計画 | 書式中心 | 専門家による合理性確認や売上/雇用見込みの整合性確認を強化。 |
事業所 | 一部で自宅可 | 専用の事業用区画(自宅原則不可)を明確化。 |
税・社保 | 実態確認中心 | 租税・社保の適正履行資料の提出を明記。 |
スケジュール
- 2025年8月26日:改正案公表・意見募集(~9/24)。
- 2025年10月上旬:省令公布・資料公開。
- 2025年10月16日:施行(同日以降申請は新要件・新様式)。
影響範囲(誰に影響?)
- 新規申請者:資金調達・雇用・日本語体制・事業所確保のコスト増。
- 既存ホルダー:更新時に実態審査の厳格化(納税・雇用の継続性)を想定。詳細は今後の運用通知で確認。
- 自治体・認定支援機関:スタートアップ支援や特区制度との整合、審査書類の品質向上が課題。
国益的示唆(短文)
- 質の担保:実業性の濃度を上げる一方、成長可能性のある中小案件の通路(特例・段階審査)も検討余地。
- 行政負荷:専門家確認や雇用実績のチェックは入管庁・自治体の事務負担増。オンライン申請フローの標準化で吸収したい。
賛否・中立
- 賛成:ペーパー企業や濫用防止、雇用・納税の実効性確保につながる。
- 反対:資本金3,000万円は起業初期に過度。有望な小規模事業や地方起業の参入障壁となる懸念。
- 中立:人材・実業性の選別は妥当だが、段階的認可や自治体の伴走支援とセットで設計すべき。
FAQ
- Q1:施行日前に申請すれば旧基準?
原則として、10/15までの申請は旧書式・旧基準、10/16以降は新基準が適用(公式案内参照)。詳細は窓口へ。 - Q2:更新にも新基準が即適用?
更新は実態審査の厳格化が想定。具体の運用は今後の通知等で確認。 - Q3:3,000万円未満でも通る特例は?
現時点の公表資料では最低水準は3,000万円が明記。スタートアップ等の別枠は資料を要確認。 - Q4:日本語要件は誰が満たせばよい?
本人または常勤職員のいずれかにB2/N2相当の体制が求められる運用。
クロ助とナルカの視点から

書面だけでなく実態確認が強まるにゃ。自治体や支援機関の負担も見ておきたいにゃ。



地方の実業型や中小起業の芽を潰さない配慮も必要。段階審査や伴走支援とセットにしてほしいですね。
編集デスクまとめ
- 確認ポイント:資本金3,000万円・常勤1名・日本語体制・専用事業所・税社保資料。
- 次の一手:改正Q&Aの追加公表や運用通知を追う/自治体支援スキーム(特区・創業支援)との整合検討。
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