千葉県市原市のマッサージ店で、施術を受けに来た女性にわいせつな行為をしたとして、バングラデシュ国籍の会社員の男(34)が不同意わいせつの疑いで逮捕された。警察は、男の供述の真偽や犯行経緯を調べている。
新人記者ナルカマッサージ店って、こういう事件がときどきニュースになるね…。



にゃ。客や従業員の立場を悪用した行為は、業種の信頼にも関わるにゃ。特に性的犯罪は厳しく捜査されるにゃ。
目次
事件概要
- 発生日:2025年11月7日 午後1時30分〜午後3時ごろ
- 発生地:千葉県市原市内のマッサージ店
- 容疑:不同意わいせつ(刑法第176条)
- 容疑者:バングラデシュ国籍の会社員の男(34)
- 被害者:20代女性(施術中の客)
- 内容:施術中、女性の陰部などを触るわいせつな行為をした疑い。
- 経緯:被害女性の通報で発覚し、警察が8日に男を逮捕。
- 供述:男は容疑を認めているかどうか明らかにされていない。
経緯・時系列
| 2025年11月7日 午後1時30分 | 市原市内のマッサージ店で施術中に事件発生。 |
| 同日 午後3時ごろ | 被害女性が警察に相談。市原署が捜査を開始。 |
| 11月8日 | バングラデシュ国籍の会社員の男(34)を不同意わいせつ容疑で逮捕。 |
法令・刑罰
- 刑法第176条(不同意わいせつ):6か月以上10年以下の懲役。
- 性的自由を侵害する罪として、被害者の同意がない行為は厳罰対象。
- 性犯罪の改正法施行(2023年)以降、「暴行・脅迫がなくても不同意なら処罰対象」に拡大されている。
クロ助とナルカの視点



最近「不同意わいせつ」ってよく聞くけど、前の「強制わいせつ」とどう違うの?



にゃ。2023年の刑法改正で、被害者の同意がない性的行為は暴行がなくても処罰されるようになったにゃ。性的自由の尊重を重視する考え方に変わったにゃ。



こういう事件って、外国人の人にもきちんと法律が伝わってるのかな?



そこが課題にゃ。文化や言語の違いで“認識のズレ”がある場合も多いにゃ。外国人労働者への法教育と企業研修が必要にゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:市原市のマッサージ店で施術中の女性にわいせつ行為。バングラデシュ国籍の男(34)が不同意わいせつ容疑で逮捕。
- 捜査焦点:犯行動機、供述の一貫性、文化的背景の影響。
- 国益的示唆:外国人労働者が増加する中、性的同意や職場倫理に関する教育・指導体制の強化が不可欠。
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