2026年1月1日、札幌市中央区の飲食店に正当な理由なく侵入したとして、札幌・中央警察署はフランス国籍の男(24)を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕した。男は酒を飲んだ状態で、店内で食べ物を探していたと容疑を認めている。
新人記者ナルカ営業時間外のお店に勝手に入るだけでも犯罪になるんだよね。



その通りにゃ。施錠されていなくても、正当な理由がなければ建造物侵入になるにゃ。
目次
事件概要
- 発生日時:2026年1月1日 午前9時すぎ
- 発生地:札幌市中央区 韓国チキン店
- 容疑:建造物侵入
- 被疑者:フランス国籍の男(24)
- 職業:自称 ダイビングインストラクター
- 住居:自称 東京都
事件の経緯
警察によると、1日午前9時すぎ、札幌市中央区の韓国チキン店で、店の監視カメラのアラームが発報した。映像を確認したオーナーが、店内に人が入り込んでいるのを発見し、警察に通報した。
通報を受けて駆けつけた警察官が店内で男を発見し、その場で現行犯逮捕した。
当時、店は営業時間外で、入り口のドアは施錠されていなかったという。
容疑者の供述
警察の調べに対し、男は「店の中に入って何か食べるものを探していました」と容疑を認めている。
男は当時、酒を飲んだ状態だったとされている。
被害状況
- 店内の食べ物への被害なし
- 現金や備品の被害なし
警察によると、現時点で店内への実害は確認されていない。
法令・処罰の位置づけ
- 建造物侵入は、管理者の意思に反して建物に立ち入る行為を処罰対象とする。
- 扉が施錠されていなくても、正当な理由がなければ犯罪が成立する。
- 飲酒状態であっても、刑事責任が免除されることはない。
クロ助とナルカの視点



鍵が開いてたら入っていいって、勘違いする人もいそう…。



にゃ。それは完全な誤解にゃ。管理者の許可がなければアウトにゃ。



お正月で気が緩んでたのかな。



にゃ。飲酒と軽い気持ちが事件につながる典型例とも言えるにゃ。
編集部でまとめ
- 札幌市中央区で飲食店への建造物侵入事件が発生。
- 被疑者は飲酒状態で、現行犯逮捕された。
- 観光・滞在目的の外国人に対する法令周知の重要性が改めて浮き彫りとなった。











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