【長野県・千曲署】2025年10月2日、旅券不携帯の入管法違反容疑で、ベトナム社会主義共和国籍の男(21)が逮捕された。発表は長野県警「長野県警ニュース24時(10月2日)」の項目。容疑の詳細や発生場所の具体は公表範囲内で限定的だが、同法23条に基づく旅券等の携帯義務違反として処理された事案である。
出典:長野県警「長野県警ニュース24時(10月2日)」─『千曲警察署において、旅券を携帯していなかったベトナム…男(21歳)を逮捕』。
一次資料:長野県警「10月2日」(原文確認済)。
※原文:千曲警察署において、旅券を携帯していなかったベトナム社会主義共和国国籍の男(21歳)を逮捕。
目次
法的評価(携帯義務の位置づけ)
- 入管法23条:本邦に在留する外国人は、旅券又は各種許可書を携帯し、権限ある官憲の提示要求があった場合は提示義務。
- 罰則:旅券等の不携帯は入管法76条(10万円以下の罰金)。在留カードの不携帯は75条の3(20万円以下の罰金)。趣旨が異なる点に留意。
地域の影響・実務上の留意点
- 観光・短期就労等で在留カードの交付対象でない者は、旅券携帯が基本(23条)。
- 中長期在留者は在留カード携帯が原則(23条2項)。在留カードを携帯している場合、旅券携帯義務は免除(同条但書)。
編集部クロ助とナルカの視点から

逮捕の事実自体は「旅券不携帯(入管法23条)」の容疑ってことだね。一次資料は長野県警「ニュース24時(10月2日)」で確認できる。地域名や現場の詳細は非公表だから、煽らず事実のみで扱おう。



そうにゃ。法的には、短期滞在など在留カード交付対象外は旅券の原本携帯が原則(23条)、中長期在留者は在留カード携帯が原則(23条2項)にゃ。罰則は旅券不携帯=76条(10万円以下)、在留カード不携帯=75条の3(20万円以下)と区分が違う点も明確化しておくにゃ。



実務面の整理も入れたい。職務質問や交通取締り、施設警備で提示を求められる場面はありうる。“原本”携帯が基本で、コピーや画像は法的には代替にならない点は注意書きにしよう。
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