医師免許を持たないにもかかわらず、客の唇などに成分不明の液体を注射する医療行為を行ったとして、フィリピン国籍のエステティシャンの女(41)が医師法違反の疑いで逮捕された。女はSNSで集客し、レンタルルームで施術を行っていたとされる。唇にしこりができた被害者も確認されている。
新人記者ナルカエステで注射って、普通にあるの?



注射は医療行為に該当するにゃ。医師免許がなければ原則として行えないにゃ。美容目的でも同じにゃ。
目次
事件概要
- 発覚:2025年6月(通報)
- 発生時期:2024年3月末~5月中旬
- 発生地:青森県三沢市のレンタルルーム
- 容疑:医師法違反
- 容疑者:フィリピン国籍の女(41)愛知県在住・エステティシャン
- 内容:女性客2人の唇などに計4回、成分不明の液体を注射
- 被害:唇にしこりができた事例あり
- 供述:液体はヒアルロン酸と説明し、容疑を認めている
経緯・時系列
| 2024年3月末~5月中旬 | 三沢市内のレンタルルームで注射施術 |
| 2024年6月 | 女性客が「医師免許を持たない人に注射されたかもしれない」と通報 |
| 2025年2月25日 | 医師法違反の疑いで逮捕(青森放送報道) |
医師法違反とは何か
医師法第17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と定めている。注射やヒアルロン酸注入は、侵襲性(身体に針を刺す行為)があるため医療行為と判断される。違反した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある。
美容目的であっても例外ではなく、無資格施術は重大な健康被害を招くおそれがある。厚生労働省も無資格医療行為に対する注意喚起を繰り返している。
SNS集客と無資格施術の広がり
近年、SNSを通じて美容施術の個人営業が拡散される事例が増えている。低価格をうたうケースが多いが、医療機関でない場所での注射行為は重大なリスクを伴う。今回もレンタルルームで施術が行われていた。
クロ助とナルカの視点



ヒアルロン酸なら美容クリニックでもやってるよね?



医師が管理下で行う場合は合法にゃ。問題は“誰が”“どこで”やったかにゃ。無資格なら違法にゃ。



SNSで見つけたら、資格ってどう確認すればいいの?



医療機関かどうか、医師名が公開されているか、所在地が実在するかを確認するにゃ。極端に安い施術には慎重になるべきにゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:フィリピン国籍の女が無資格でヒアルロン酸様液体を注射し医師法違反で逮捕。
- 捜査焦点:液体の成分分析、健康被害の有無、余罪の範囲。
- 国益的示唆:無資格医療行為は健康被害と社会不安を招く。SNS時代の監視体制強化が課題。
- 多角的視点:①美容需要の高まり ②低価格志向のリスク ③法規制と利用者教育の両立。











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