不動産の所有権登記に伴う「国籍等」の申出が、2026年10月5日から始まった。新たに所有権の登記名義人になる個人が登記を申請する際、検索用情報の一つとして国籍の属する国などを申し出る。日本国籍の人も対象だ。外国人による不動産取得の実態把握に関心が集まるが、今回の変更は購入の許可制や外国人への取得禁止ではない。
新人記者ナルカ


10月5日から何が変わったか
| 開始日 | 2026年10月5日 |
|---|---|
| 対象 | 所有権の保存・移転などの登記で、新たに登記名義人となり、登記申請をする個人 |
| 追加された情報 | 検索用情報としての国籍等。日本国籍の人も申し出る |
| 確認資料の例 | 日本国籍の人は本籍地の記載がある住民票の写しなど。外国籍の人は国籍の記載がある住民票、旅券、在留カードなど |
| 制度の性格 | 所有権登記に伴う情報の申出。購入の事前許可制ではない |
法務省の案内によると、これまで申出の対象だった氏名、住所、生年月日などの検索用情報に、国籍等が加わる。国籍等は、国籍の属する国のほか、法令に定める地域を含む。台湾などは制度上、地域名として扱われる。外国籍の人だけに証明書を求めるわけではなく、日本国籍の人にも本籍地が分かる資料などが示されている。実際に必要な書類は申請の事情によって異なるため、登記の前に法務局の案内を確認したい。
申出の対象を「日本国内のすべての不動産所有者」と言い換えると正確ではない。今回の変更は、新たに個人が所有権の登記名義人となる申請の場面が中心だ。既に所有している不動産について、10月5日に一律に登記し直すという制度ではない。法人が買主となる場合の取扱いも、個人の検索用情報とは分けて考える必要がある。
取得の実態把握と購入規制は別
政府が国籍に関する情報を集める理由の一つとして、外国人による不動産保有の実態を把握する必要性が挙げられている。しかし、国籍等の申出を始めたことから、外国人の土地購入が禁止された、住宅の購入に事前審査が必要になった、と結論づけることはできない。
政府の有識者会議は別途、重要施設の周辺や国境離島などの土地取得について事前の許可制を提言している。こちらは安全保障上の審査をめぐる別の議論で、国籍だけを理由に一般のマンション購入を全面的に禁じる決定ではない。申出の開始、重要土地の提言、将来の法案は、それぞれの法的段階を区別して伝えるべきだ。
集めた情報から何が分かるか
国籍等を取得できれば、所有権登記の申請に関わる人の属性について、従来より細かい把握につながる可能性がある。一方、それだけで海外からの資金の出所や不動産の実質的な支配者、購入目的まで判明するわけではない。法人名義の物件や、過去から続く所有との比較にも注意が必要だ。
都心のマンション価格上昇と外国人の購入を一対一の因果関係で結び付けるには、地域・物件種別・取引量・国内外の購入者のデータが欠かせない。今回始まった申出から得られる情報が、どの単位で集計され、どの範囲まで公表されるかは、今後の運用を見る必要がある。国籍情報の収集を、直ちに住宅価格対策の効果とみなすことはできない。






編集部まとめ
10月5日に始まった国籍等の申出は、個人の所有権登記に関する情報把握の変更だ。外国人だけを対象とする取得規制と誤解させない説明が必要である。編集部としては、政府が集めた情報を実態把握にどう生かし、国民が検証できる形でどこまで統計を示すかを重視したい。安全保障や住宅価格の議論には、国籍以外の取引実態も確かめる姿勢が欠かせない。
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