成田国際空港警察署は17日、植物防疫法違反(輸入禁止品の持ち込み)の疑いで、ベトナム国籍の無職の女(51)を逮捕した。容疑は、6月26日および7月3日にベトナム・ノイバイ空港から成田空港へ到着した際、輸入が禁止されている生果実を日本国内に持ち込んだもの。検疫を通さずに果実を持ち込もうとしたとみられている。
新人記者ナルカ果物を持ってきただけで逮捕されるの?



日本は病害虫の侵入を防ぐために、生果実や植物の無申告持ち込みを厳しく禁じているにゃ。違反すれば植物防疫法で罰せられるにゃ。
目次
事件概要
- 発表日:2025年10月17日
- 摘発機関:成田国際空港警察署(千葉県警)
- 容疑者:ベトナム国籍・無職の女(51)
- 容疑:植物防疫法違反(輸入禁止品の持ち込み)
- 発生日:2025年6月26日および7月3日
- 出発地:ベトナム・ノイバイ空港
- 持込物:輸入禁止品の生果実(種類・数量不明)
経緯・時系列
| 6月26日 | ノイバイ空港から成田に到着、検疫を経ず生果実を持ち込み |
| 7月3日 | 同様の経路で再度持ち込み |
| 10月17日 | 成田国際空港警察署が植物防疫法違反容疑で逮捕 |
法令・制度の整理
- 植物防疫法(第8条・第9条):害虫・病原菌の侵入を防止するため、特定植物や果実の無申告輸入を禁止。
- 罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金。
- 2021年改正法により、違反への刑事罰が大幅に強化された。
クロ助とナルカの視点



海外の果物って、なぜダメなの?



クロ助:海外の果実には日本にいない害虫や病気がついてることがあるにゃ。入れば農作物に大きな被害を与えるにゃ。



お土産でも持ち込めないの?



検疫証明書がない生果実は原則禁止にゃ。乾燥品や加工食品だけが条件付きで持ち込み可にゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:ベトナムから輸入禁止の生果実を持ち込んだとして、ベトナム国籍の女(51)を植物防疫法違反で逮捕。
- 捜査焦点:果実の種類・入手経路・国内での譲渡目的の有無。
- 国益的示唆:農業防疫の最前線として、成田空港など主要入国地での検疫啓発と罰則周知が重要。
出典
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