福岡市博多区のパチンコ店で、通路を歩いていた女性のワンピースの内側にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとしたとして、観光目的で来日していた韓国籍の男(29)が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕された。
RKB毎日放送によると、事件が起きたのは2026年9月22日午後8時前。被害を訴えた女性本人が「盗撮された」と110番通報し、警察が店舗の防犯カメラ映像などを確認した結果、男への疑いが強まったという。男は撮影行為自体について認める趣旨の供述をしていると報じられている。
今回の逮捕容疑は、都道府県ごとの迷惑防止条例ではなく、2023年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法に基づく「性的姿態等撮影未遂」である。実際に下着などが鮮明に記録されなかった場合でも、撮影しようとしてスマートフォンを差し入れるなど、犯罪の実行に着手したと判断されれば未遂罪が問題になる。
新人記者ナルカ


事件の概要
- 発生日時:2026年9月22日午後8時前
- 発生場所:福岡市博多区祇園町のパチンコ店
- 逮捕容疑:性的姿態等撮影未遂の疑い
- 逮捕された人物:韓国籍の男(29)
- 来日目的:観光目的と報道
- 被害申告:女性(29)が「盗撮された」と110番通報
- 主な内容:男がパチンコ台の前に座った状態で、後方の通路を歩いていた女性のワンピース内にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑い
- 捜査:警察が店舗の防犯カメラ映像などを確認
- 供述:撮影行為自体を認める趣旨の供述をしていると報道
報道では、男の住所と職業は不詳とされている。観光目的で日本を訪れていたことは伝えられているが、具体的な入国日、滞在予定期間、宿泊先、査証の有無などは公表されていない。そのため、報道で確認できない在留資格や渡航経緯を推測して書くべきではない。
時系列で見る事件の経緯
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 9月22日午後8時前 | 福岡市博多区祇園町のパチンコ店で、女性が通路を歩いていた。 |
| 店内 | パチンコ台の前に座っていた男が、女性のワンピース内へスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いが持たれている。 |
| 直後 | 女性が盗撮被害を訴えて110番通報した。 |
| 警察対応 | 警察が男に任意同行を求め、店舗の防犯カメラ映像などを確認したと報じられている。 |
| 9月23日報道 | 韓国籍の男が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたことが報じられた。 |
性的姿態等撮影罪とは
正式な法律名は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で、一般には性的姿態撮影等処罰法や「撮影罪」と呼ばれている。
同法は、正当な理由なく、本人が通常は衣服で隠している性的な部位や下着などを、ひそかに撮影する行為を処罰対象としている。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金であり、撮影した記録を他人に提供したり、提供目的で保管したりする行為についても別の処罰規定が置かれている。
従来、盗撮事件は発生した都道府県の迷惑防止条例などで対応する例が多く、撮影場所や条例の規定によって扱いに差が生じることが課題とされていた。2023年の法律施行によって、一定の性的な撮影行為を全国共通の犯罪として処罰する枠組みが整備された。
未遂でも処罰対象になる
性的姿態等撮影罪は、法律上、未遂も処罰される。警察庁の盗撮防止資料では、実際に映像が記録されていない場合でも、カメラを設置するなどの実行行為によって未遂罪に問われ得ると説明されている。
今回の報道では、男が女性のワンピース内へスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いとされている。一方、逮捕容疑が「未遂」である具体的な理由、スマートフォンに何が記録されていたのか、警察がどの時点を実行の着手と評価したのかは明らかにされていない。
防犯カメラ映像が捜査の手掛かりに
今回の事件では、被害女性の通報に加え、店舗の防犯カメラ映像が疑いを確認する手掛かりになったと報じられている。パチンコ店や商業施設は、不特定多数の人が出入りし、通路や台の間で利用者同士の距離が近くなる場面がある。被害者が違和感を覚えた際、店員への申告、110番通報、防犯映像の保全が早ければ、捜査機関が当時の位置関係や動きを確認しやすくなる。
ただし、防犯カメラの映像だけで犯罪が確定するわけではない。スマートフォンの記録、撮影アプリの起動状況、被害者と目撃者の説明、容疑者の供述などを総合し、捜査と司法手続の中で判断される。
観光客であっても日本の刑法が適用される
日本国内で犯罪に当たる行為をした場合、旅行者や短期滞在者であっても日本の法律に基づく捜査の対象となる。来日目的が観光であることは、性的姿態等撮影罪が成立するかどうかを直接左右するものではない。
一方、逮捕されたことと、有罪判決が確定することは同じではない。逮捕後には、警察・検察による捜査、勾留の要否、起訴・不起訴の判断、起訴された場合の裁判がある。本件について、刑事処分や出入国在留管理上の対応は現時点で報じられていない。退去強制や入国制限が決まったかのように書くことはできない。
国籍ではなく個別の行為と証拠を見る必要
逮捕された男が韓国籍で、観光目的で来日していたことは報道上の事実である。しかし、今回問われているのは、特定の個人が店内で女性の衣服内を撮影しようとしたかどうかである。個別事件を韓国人旅行者全体や訪日外国人全体の性質へ広げることは、事実に基づく報道とはいえない。
訪日客が増加する中、日本の法律や公共空間でのルールを多言語で周知する取り組みは必要である。同時に、性的な盗撮は文化差やマナーの違いとして処理できる問題ではなく、日本人、外国人を問わず厳正な捜査が求められる犯罪である。この二つを混同せず、法の適用と不当な一般化の回避を両立させなければならない。
被害に気付いた場合の対応
- 安全を確保し、無理に相手を取り押さえようとしない
- 店員や施設管理者へ直ちに知らせる
- 緊急の場合は110番、相談の場合は警察相談専用電話「#9110」へ連絡する
- 発生時刻、場所、相手の服装、スマートフォンの向きなどを可能な範囲で記録する
- 施設側に防犯カメラ映像を保存してもらう
- SNSへ容疑者とみられる人物の顔や個人情報を安易に投稿せず、警察へ情報提供する
性犯罪被害では、被害者の氏名や行動を詮索したり、服装を理由に責任を負わせたりする二次被害も問題になる。責任を負うのは、同意なく性的な姿態を撮影しようとした側であり、被害者の服装や施設利用に原因を求めるべきではない。
賛成・反対・中立の視点
厳正な処罰を求める視点
スマートフォンの小型化と高性能化によって、盗撮は短時間でも実行でき、撮影後はSNSやクラウドを通じて画像が拡散する危険がある。未遂段階から捜査し、被害の拡大を防ぐ必要があるという立場である。
慎重な事実認定を求める視点
男は逮捕された段階であり、スマートフォン内の記録や行為の詳細は公表されていない。供述の一部だけで事件全体を確定させず、捜査結果と司法判断を待つ必要がある。
中立的な視点
被害申告と防犯カメラなどの客観資料を基に捜査を進める一方、被害者のプライバシーと被疑者の適正手続を守ることが重要である。また、国籍情報は事実として扱いつつ、集団全体への偏見につなげない報道姿勢が求められる。
クロ助とナルカの視点












編集部まとめ
- 事件の要点:福岡市博多区のパチンコ店で、女性のワンピース内にスマートフォンを差し入れ、下着を撮影しようとした疑いで、韓国籍の男(29)が逮捕された。
- 発覚の経緯:被害女性が110番通報し、警察が店舗の防犯カメラ映像などを確認した。
- 法律上の論点:性的姿態等撮影罪は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象で、未遂も処罰される。
- 報道上の注意:逮捕は有罪確定ではなく、スマートフォン内の記録や刑事処分の内容も現時点では明らかでない。
- 社会的示唆:施設側の防犯映像保全と迅速な通報が重要であり、国籍を問わない厳正な法適用と不当な一般化の回避を両立させる必要がある。
出典
- RKB毎日放送/TBS NEWS DIG「『盗撮された』パチンコ店にいた29歳女性が通報 29歳韓国籍の男を逮捕」2026年9月23日
- e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」
- 警察庁「盗撮に関係する法令・盗撮被害を防ぐために」
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