香川県三豊市で生活保護費423万円あまりを不正に受給したとして、フィリピン国籍の会社員の女(45)が詐欺の疑いで逮捕された。女は別居中の夫からの仕送りを隠し、3年半にわたって計46回、生活保護費を受け取っていた。警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めている。
新人記者ナルカ夫からの仕送りがあったのに生活保護をもらってたってこと?



そうにゃ。生活保護は「他からの収入がある場合」はその分を申告しなきゃいけないにゃ。隠すと詐欺になるにゃ。
目次
事件概要
- 発表日:2025年10月21日(香川県警発表)
- 発生地:香川県三豊市高瀬町
- 容疑:詐欺(刑法246条)
- 被疑者:フィリピン国籍の会社員の女(45)
- 不正受給額:計423万6350円
- 期間:2021年4月〜2024年12月(約3年8カ月・計46回)
- 経緯:別居中の夫から仕送りを受け取っていたが、収入として申告せず生活保護を受給。
- 発覚:夫が「妻が不正受給している」と刑事告発し、警察が捜査。
- 供述:「間違いありません」と容疑を認める。
時系列・経緯
| 2021年4月 | 生活保護受給を開始(仕送りの申告なし) |
| 2021〜2024年 | 三豊市から46回にわたり計423万円余を受給 |
| 2024年末 | 夫が不正受給を告発、警察が捜査に着手 |
| 2025年10月21日 | 香川県警が女を詐欺容疑で逮捕 |
法令・制度の整理
- 刑法246条(詐欺罪):人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役。
- 生活保護法第63条:不正受給分は返還義務。加えて刑事罰(詐欺)対象にもなりうる。
- 外国人も在留資格や永住権を持つ場合、生活保護の対象になりうるが、虚偽申請は資格審査に影響を及ぼす可能性がある。
クロ助とナルカの視点



生活保護を受ける外国人って多いの?



全体では少数にゃ。だけど永住者や配偶者ビザの人は対象になるにゃ。制度の公平性を守るためのチェックが必要にゃ。



こういうのって、どう防げるの?



自治体とマイナンバー・銀行口座の情報を連携して、収入の自動照合を進めることにゃ。あとは定期的な家庭訪問も効果的にゃ。
編集部でまとめ
- 事実確認:香川県三豊市でフィリピン国籍の女が生活保護費423万円を不正受給し逮捕。
- 制度焦点:収入申告の徹底と自治体間の情報共有体制の強化。
- 国益的示唆:支援制度の信頼維持には、公平な審査と透明な運用が不可欠。














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